過労死に対する損害賠償・慰謝料の相場は?|判例や請求方法を解説
- 労働問題
1. 過労死については、慰謝料などの損害賠償を請求可能
長時間労働などが原因で過労死した労働者の遺族は、労働基準監督署に請求すれば、労災保険給付を受給できます。
さらに過労死については、会社に対して慰謝料などの損害賠償を請求できることもあります。
(1)過労死の定義
過労死等防止対策推進法第2条では、以下のいずれかに当たる死亡や疾病を「過労死等」と定義しています。
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患、心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- 上記の脳血管疾患、心臓疾患、精神障害
一般的には、上記のうち①と②が「過労死」と呼ばれています。
(2)過労死の労災認定基準
過労死の原因となる疾病は、「脳血管疾患・心臓疾患」と「精神障害」の2つに大別されます。
(例)
- 脳血管疾患:脳卒中など
- 心臓疾患:心筋梗塞など
- 精神障害:うつ病など
脳血管疾患・心臓疾患と精神障害については、厚生労働省がそれぞれ労災認定基準を公表しています。
各基準によれば、以下の要件を満たす場合には、過労死について労災認定が行われます。
脳血管疾患・心臓疾患の労災認定基準
以下のいずれかに該当する業務によって、明らかな過重負荷を受けたことにより発症した場合
①長期間の過重業務
発症前の長期間にわたって行われる、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務
(例)
- 発症前1か月間でおおむね100時間を超える時間外労働
- 発症前2~6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働
②短期間の過重業務
発症に近接した時期において行われる、特に過重な業務
(例)
- 発症直前から前日までの間の、特に過度の長時間労働
- 発症前おおむね1週間継続する、深夜時間帯に及ぶ時間外労働
③異常な出来事
発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的・場所的に明確にし得る異常な出来事
(例)
- 著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行
- 著しく暑熱または寒冷な作業環境下での作業
参考:「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(厚生労働省)
精神障害の労災認定基準
以下の2つの要件をいずれも満たす場合
①対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
(例)
- 発病直前の1か月間でおむね160時間を超える時間外労働
- 発病直前の連続した2か月間に、1か月当たりおおむね120時間以上の時間外労働
- 発病直前の連続した3か月間に、1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働
②業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと
過労死について労災認定を受けた場合、被災労働者の遺族は、遺族補償給付や葬祭料等などの労災保険給付を受給できます。
(3)過労死については損害賠償を請求可能
労災保険給付とは別に、被災労働者の遺族は会社に対して、使用者責任(民法第715条第1項)または安全配慮義務違反(労働契約法第5条)に基づく損害賠償を請求できることがあります。
労災保険給付は、被災労働者や遺族に生じた損害全額を補填するものではありません。実損害と給付額の差額については、会社に対して支払いを請求できます。 特に慰謝料は労災保険給付の対象外とされているため、会社に対して損害賠償を請求しましょう。
(4)過労死について賠償を請求できる損害項目
過労死については、一例として以下の項目の損害賠償を請求できます。弁護士に相談しながら、損害額を漏れなく計算しましょう。
- 死亡慰謝料
→精神的損害の賠償金 - 死亡による逸失利益
→将来にわたって失われた収入の補填 - 医療費
→脳血管疾患、心臓疾患または精神障害の治療にかかった費用 - 葬祭料
→葬儀にかかった費用
2. 過労死に関する慰謝料の金額相場
医療費や葬祭料は支出の実額が損害賠償の対象となりますが、慰謝料については実際の支出が発生しないため、どのように金額を計算するかが問題となります。
慰謝料は、被災労働者や遺族の精神的損害に対する賠償金です。実務上は、家庭における被災労働者の立場に応じて、下表のとおり死亡慰謝料の目安額が決まっています。
被災労働者の立場 | 死亡慰謝料の目安額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
ただし、上記の目安額は絶対ではありません。個々のケースにおける死亡慰謝料の適正額は、以下に挙げる要素などによっても左右されます。
- 会社側の行為や注意義務違反の悪質性
- 過労死に至った経緯
- 被災労働者の家庭の状況(例:幼い子どもがいるなど)
など
3. 過労死の損害賠償請求に関する裁判例
過労死に関する損害賠償請求が争われた裁判例を紹介します。
- 最高裁平成12年3月24日判決
- 最高裁平成12年10月13日決定(原審:東京高裁平成11年7月28日判決)
(1)最高裁平成12年3月24日判決
広告代理店に入社した男性が、連日の深夜残業によって心身ともに疲労困憊した状態となり、うつ病を発症した後に自殺した事案です。
最高裁は、被災労働者の恒常的な長時間労働と健康状態の悪化を認識しながら、負担経験措置を講じなかった会社の過失を認定しました。
さらに、労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れないものでない限り、性格を斟酌して素因減額を行うべきではないとして、被災労働者の性格等を考慮して3割の素因減額を行った原審判決を破棄し、審理を原審に差し戻しました。
最終的には会社と被災労働者の遺族の間で、約1億6800万円を支払う内容の和解が成立しています。
(2)最高裁平成12年10月13日決定(原審:東京高裁平成11年7月28日判決)
コンピュータソフトウェアの開発業務に従事していた労働者が、長時間労働の末に脳出血を発症して死亡した事案です。
東京高裁は、会社の安全配慮義務違反を認定する一方、被災労働者の高血圧や肥満などの基礎的要因があることを理由に50%の素因減額を行った上で、会社に対して3200万円の損害賠償を命じました。
最高裁も、東京高裁の判断を支持しました。
4. 過労死の損害賠償(慰謝料)を請求する方法
過労死について、慰謝料その他の損害賠償を請求する方法には、主に会社との和解交渉と民事訴訟の2つが挙げられます。弁護士に対応を依頼すれば、適正額の損害賠償を得られる可能性が高まります。
(1)会社との和解交渉
和解交渉では、会社との間で損害賠償の金額や支払方法などを話し合います。和解交渉がまとまれば、早期に損害賠償を受けることができます。その反面、労使の主張がかけ離れている場合には、和解がまとまることは期待できません。
(2)民事訴訟
和解交渉が決裂した場合には、民事訴訟を提起して争うのが一般的です。
民事訴訟では、裁判所の客観的な判断によって労使紛争を解決できます。判決が確定すれば、会社の財産について強制執行を申し立てることも可能です。ただし、民事訴訟は長期化しやすく、対応には専門的知識が求められます。
(3)損害賠償請求について弁護士ができるサポート
弁護士に依頼すれば、過労死の損害賠償請求に必要な手続き全般を代行してもらえます。
会社との交渉や訴訟対応も弁護士に一任できるので、被災労働者の遺族の負担は大幅に軽減されます。また、弁護士が法的な根拠に基づいて請求を行うことで、適正額の損害賠償を受けられる可能性が高まります。
労災の損害賠償請求をご検討中の方は、弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年04月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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