会社が辞めさせてくれないのは違法? 退職できないときの対処法と相談先
- 労働問題
1. 会社が辞めさせてくれないのは「在職強要」にあたり法律違反!
会社が辞めさせてくれないのは「在職強要」にあたり、法律違反となる可能性があります。
(1)会社が退職させてくれない「在職強要」とは
在職強要とは、労働者からの退職の申し出を認めずに、引き続き会社での勤務を強いることをいいます。しかし、このような在職強要は、退職に関する基本的なルールを定めた民法に違反する可能性があります。
民法では、退職に関して以下のルールを定めています。
①原則、辞める2週間前に退職の意思を伝えれば退職可能
期間の定めのない労働契約で働く労働者は、会社を辞める2週間前に退職の意思を伝えれば退職できます(民法627条)。
すなわち、正社員であればいつでも退職を申し出ることができ、退職にあたって会社の同意も必要ありません。
②有期雇用契約は例外的な扱いとなる
期間の定めのある労働契約で働く労働者は、やむを得ない理由がなければ契約途中に会社を退職できません(民法628条)。そのため、正社員以外のパート、アルバイト、契約社員などは、正社員よりも退職の自由が制限されます。
ただし、1年を超える契約期間が設定されており、かつ1年を超えて働いた場合には、正社員と同様にいつでも退職できます(労働基準法137条)。
(2)在職強要にあたる行為
在職強要にあたる可能性のある行為としては、以下のようなものが挙げられます。
- 退職届を提出したのに受理してもらえない
- 人手不足を理由として退職するのを引きとめられた
- 「こんな大変な時期に退職するなら違約金を請求する」といわれた
- 「退職するなら退職金の支払いや有休消化は認めない」といわれた
- 「今退職するなら退職ではなく懲戒解雇扱いにする」といわれた
正社員であれば、いつでも自由に辞めることができるのが原則です。退職を認めないケースであれば当然在職強要にあたりますが、退職にあたりさまざまな条件を付けてきて労働者が辞めづらい状態にすることも在職強要にあたります。
これらのケースに該当する場合には、下記で述べるような対処法を検討しましょう。
2. 辞めさせてくれない会社を退職するための対処法
会社を退職したいときは、以下の対処法を実践してみましょう。
(1)円満に退職するための手順
まずは、会社とトラブルなく退職するための一般的な手順を紹介します。
①上司に退職したい旨を伝える
退職により会社は追加の人材を確保する必要があります。そのため、いきなり退職届を提出するのではなく、まずは、上司に退職したい旨を伝えておきましょう。
②退職日までのスケジュールを決める
退職することが決まったら、次は退職予定日を決めて、退職日までのスケジュールを確定させます。法律上は、退職の意思表示から2週間で退職となりますが、引継ぎなども行わなければなりませんので、余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。
③退職届を提出する
あらかじめ定めたスケジュールに従って退職届を提出します。在職強要がなければ、スムーズに受け取ってもらえるはずです。
④業務の引き継ぎや有休消化を行う
退職届を提出した後は、後任の担当者などに業務の引き継ぎを行っていきます。自分が辞めた後、後任者が困ることがないようにマニュアルや注意点などをまとめた書類を作っておくとスムーズに引継ぎが行えます。
また、未消化の有給が残っている場合には、退職日までの間に消化します。
(2)引きとめられて会社を辞めさせてもらえない場合の対処法
会社から引きとめにあい辞めさせてもらえない場合には、以下のような対処法が考えられます。
①退職届を提出して意思表示
正社員であれば、会社の同意にかかわらず、退職の意思表示をすれば会社を辞めることができます。会社に退職の意思を伝えても、辞めさせてくれない場合には、退職届を提出して退職の意思表示を行いましょう。
②内容証明郵便で退職届を提出
退職届を提出しようとしても会社が受け取ってくれないときは、内容証明郵便を利用して退職届を提出するとよいでしょう。
配達証明付きの内容証明郵便であれば、いつ・どのような内容の文書が会社に届いたのかを証明できますので、後日退職の意思表示の有無およびその時期が問題になった場合でも有力な証拠になります。
③退職代行サービスを利用
会社から在職強要を受けたときは、退職代行サービスを利用するのもひとつの選択肢です。
退職代行サービスを利用すれば、専門業者が労働者の代わりに退職の意思を伝えてくれますので、在職強要を受ける可能性が低くなります。ただし、退職代行サービスでは、退職の意思表示を代わりに伝えることまでしかできず、会社との交渉は行えないので注意が必要です。
④弁護士に依頼
弁護士に依頼すれば、弁護士から会社に対して、退職の意思表示をしてもらうことができます。退職代行サービスとは異なり、弁護士は、労働者の代わりに会社と交渉を行えますので、未払い残業代、退職金、有給休暇などの交渉を行うことができます。
未払いの残業代がある場合には、退職のタイミングでしっかりと会社に対して請求していくようにしましょう。
3. 会社が辞めさせてくれない場合の相談窓口
会社による在職強要でお困りの方は、以下のような相談窓口で相談してみるとよいでしょう。
(1)総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーとは、各都道府県労働局や労働基準監督署内に設置されている相談窓口です。総合労働相談コーナーでは、さまざまな労働問題を取り扱っており、専門の相談員がトラブルの解決に向けたアドバイスをしてくれます。
相談料は無料で、事前予約も不要です。
(2)法テラス
経済的に余裕がないけれども弁護士に相談したいという場合には、法テラスを利用してみるとよいでしょう。法テラスでは、一定の資力基準を満たした方であれば、1回あたり30分、同一の相談内容であれば3回まで無料で相談できます。
最寄りの法テラスか法テラスの制度を利用できる法律事務所に相談してみましょう。
(3)労働問題に強い弁護士
会社による在職強要にあった場合、労働問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。労働問題に詳しい弁護士であれば、具体的な状況に応じた適切なアドバイスにより、スムーズな解決に導いてくれるでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年04月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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