離婚協議書とは? 作り方と作成するメリット【雛形ダウンロード可】
- 離婚・男女問題
1. 離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に、離婚条件などの合意内容を記載した書面をいいます。離婚自体は離婚届の提出により成立しますので、離婚協議書の作成は、法律上の要件ではありません。しかし、離婚協議書を作成することで将来のトラブルを回避できるなどのメリットがありますので、必ず作成するようにしましょう。
離婚協議書を作成するタイミングとしては、離婚条件の協議後から離婚届提出までの間に作成するのが一般的です。また、離婚協議書は、夫婦が作成する書面ですが、書面の作成を弁護士や行政書士などの専門家に依頼することもできます。
2. 離婚協議書の必要性と作成するメリット
離婚協議書は、なぜ作成する必要があるのでしょうか。また、離婚協議書を作成することでどのようなメリットがあるのでしょうか。
(1)合意内容を明確にし、認識の食い違いを防ぐ
離婚条件の合意ができたとしても、口約束だけで終わらせてしまうと、後日「言った言わない」のトラブルになることがあります。離婚条件には、複雑な内容も含まれますので、口約束だけではお互いの認識の食い違いが生じてしまいます。
離婚協議書を作成しておけば、合意内容は明確になりますので、認識の食い違いによるトラブルを防ぐことができます。
(2)後々トラブルが起きても証拠となる
離婚条件をめぐって後日トラブルが生じた場合には、合意内容を証明しなければなりません。口約束だけで終わらせてしまうと客観的な証拠は一切残りませんので、トラブルを解決することができません。
離婚協議書があれば合意内容を証明する客観的な証拠になりますので、トラブルを解決する有効な手段となります。
(3)公正証書にすることで強制執行が可能になる
離婚協議書を公正証書にすることで、養育費などの金銭債務の不履行があった場合には、直ちに強制執行の申し立てをすることができます。相手としてもきちんと支払いをする動機になりますので、養育費などの未払いを防止する効果が期待できます。
3. 離婚協議書作成の流れ
離婚協議書は、以下の方法および流れで作成していきます。
(1)離婚協議書の作成方法、流れ
①夫婦で離婚条件を取り決める
離婚協議書を作成する前提として、離婚条件の取り決めが必要です。取り決める内容は、夫婦によって異なりますが、一般的に以下のような項目の取り決めが必要です。
- 親権者
- 養育費
- 面会交流
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
②書面にまとめる
離婚条件の合意ができたら、その内容を書面にまとめます。
③署名押印し、1通ずつ所持する
合意内容を書面にまとめたら、最後に夫婦双方が署名押印をします。離婚協議書は、2通作成し、夫婦がお互いに1通ずつ所持するのが一般的です。
(2)離婚協議書に記載すべきこと
以下では、離婚協議書に記載すべき項目と内容、離婚協議書への記載例について説明します。
①離婚の合意
夫婦間で離婚の合意が成立したことおよび離婚届をどちらが提出するのかを記載します。
②親権者および監護権者の指定
夫婦に子どもがいる場合には、親権者に関する定めが必要です。親権者と監護権者を別々に定める場合には、それぞれの記載が必要です。
③養育費
養育費の取り決めをする際には、以下の内容を定めます。
- 支払額
- 支払期間(始期および終期)
- 支払方法
- 支払期限
④面会交流
面会交流の取り決めをする際には、以下の内容を定めます。
- 回数
- 時間
- 場所
- 方法
2 面会交流の具体的な日時および場所は、子の福祉に配慮して甲および乙が協議して定める。
⑤慰謝料
慰謝料の取り決めをする際には、以下の内容を定めます。
- 金額
- 支払方法
- 支払時期
⑥財産分与
財産分与の取り決めをする際には、以下の内容を定めます。
- 対象財産の特定
- 金額
- 支払方法
- 支払時期
⑦年金分割
年金分割の取り決めをする際には、以下の内容を定めます。
- 誰から誰への分割か
- 分割割合
⑧清算条項
清算条項を設けることで、離婚協議書に記載された内容以外の金銭請求ができなくなります。
離婚するときに作成する協議書には、どのようなことを書けばいい?
4. よくある質問
離婚協議書についてのよくある質問を紹介します。
(1)離婚協議書はどのタイミングで作成する?
離婚協議書を作成するタイミングには、特に決まりはありません。しかし、離婚成立後だと相手の協力が得られないこともありますので、離婚協議書を作成するタイミングとしては、離婚条件の協議後から離婚届提出までの間に作成するのが一般的です。
(2)作成後に内容は変更できるか?
離婚協議書に合意内容を記載し、夫婦双方が署名押印をすることで離婚協議書が完成します。離婚協議書が完成した後であってもお互いの合意があれば、記載内容の変更することができます。しかし、相手が変更に合意してくれない場合には、一方の都合で記載内容を変更することはできません。
(3)手書きでも良いか?
離婚協議書は、パソコンだけでなく手書きで作成することもできます。手書きで作成する場合には、書き換えを防止するために、ボールペンまたは油性ペンを利用するようにしましょう。また、手書きの文字だと内容の判別が難しいこともありますので、丁寧に記載することが大切です。
5. 離婚協議書の雛形ダウンロード
以下の離婚協議書・公正証書の雛形は、無料でダウンロードが可能です。
離婚協議書は、離婚に関する条件や、慰謝料・財産分与などの取り決め内容を、法的な要件を満たし記載する必要があります。
自分で作成することもできますが、法律の専門家である弁護士のサポートを受け作成することをおすすめします。
離婚協議書(慰謝料なし)
慰謝料請求の取り決めをしない場合の雛形です。財産分与や年金分割などの金銭的な取り決めについては、公正証書にすることで強制力を持たせることができます。
ダウンロード(Word形式)離婚協議書(慰謝料あり:配偶者)
配偶者への慰謝料請求について取り決めをした場合の雛形です。配偶者の不倫や不貞行為などの不法行為により離婚する場合には、配偶者への慰謝料請求が可能です。
ダウンロード(Word形式)離婚協議書(慰謝料あり:配偶者+不貞相手)
配偶者と不貞相手への慰謝料請求について取り決めをした場合の雛形です。不倫相手が既婚者であることを知っていた場合や知ることができた場合には、故意や過失があるとして、不貞相手にも慰謝料請求が認められることがあります。
ダウンロード(Word形式)離婚協議書(住宅ローンあり:返済が譲受人)
自宅の財産分与について、住宅ローンが残っている場合の雛形です。住宅ローンを返済する者と、住宅に住み続ける者が同一である場合に使用してください。
ダウンロード(Word形式)離婚協議書(住宅ローンあり:返済が譲渡人)
自宅の財産分与について、住宅ローンが残っている場合の雛形です。住宅ローンを返済する者と、住宅に住み続ける者が異なる場合に使用してください。
ダウンロード(Word形式)公正証書
公証役場に提出する公正証書の雛形です。離婚協議書は、公正証書にすることで法的効力や強制力を持ちます。「強制執行認諾文言」を付することで、相手が債務を履行しない場合に、裁判手続きを行わず相手の財産を差し押さえることができますので、必ず記載しておきましょう。
ダウンロード(Word形式)- こちらに掲載されている情報は、2024年01月22日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?