離婚までの流れと離婚の3類型
- 離婚・男女問題
1. 離婚までの流れ
配偶者と離婚したい場合は、まず話し合いによる離婚(=協議離婚)を目指すのが一般的です。
協議離婚の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停委員の仲介によって話し合いがまとまれば、調停離婚が成立します。
離婚調停が不成立に終わった場合は、家庭裁判所に離婚裁判を提起しましょう。法定離婚事由が存在する場合に限り、判決によって強制的に離婚することが可能です。
2. 離婚の3種型
離婚が成立する方法は、主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類です。
(1)協議離婚
「協議離婚」とは、夫婦が話し合った末に、合意によって成立する離婚をいいます。
夫婦間で合意した離婚条件は、離婚協議書にまとめて締結するのが一般的です。その後、役所に離婚届を提出すれば、協議離婚が成立します。
協議離婚の話し合いがまとまらない場合は、調停離婚へと移行します。
(2)調停離婚
「調停離婚」とは、家庭裁判所の離婚調停を通じて成立する離婚です。
離婚調停には、民間の有識者から選任される調停委員が仲介者として関与します。調停委員は、夫婦双方の言い分を公平に聴き取り、時には歩み寄りを促して離婚の合意成立を目指します。
離婚について夫婦双方が合意すれば、離婚条件を含めた合意内容を記載した調停調書が作成され、調停離婚が成立します。
離婚調停が不成立の場合は、その時点で手続きが終了し、離婚を求める側は離婚裁判を提起するか否かの選択を迫られます。
なお、細かい離婚条件についてのみ合意が得られない場合は、家庭裁判所が審判によって離婚させる場合がありますが(=審判離婚)、審判離婚の件数はそれほど多くありません。
(3)裁判離婚
「裁判離婚」とは、離婚裁判の判決によって強制的に成立する離婚です。
夫婦の一方が離婚を拒否している場合や、離婚条件について折り合わなかった場合は、離婚調停が不成立となります。この場合、引き続き離婚を求めるときは、家庭裁判所に離婚裁判を提起します。
離婚裁判では、以下のいずれかの法定離婚事由が存在する場合に限り、裁判所が離婚判決を言い渡します。
①不貞行為
②悪意の放棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
離婚を求める側は、上記のうちいずれかの法定離婚事由を、証拠に基づいて立証しなければなりません。
なお原則として、離婚調停を経ずに離婚裁判を提起することはできず、先に離婚調停を申し立てる必要があります(=調停前置主義)。
- こちらに掲載されている情報は、2024年01月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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