遺産相続を円滑に! 遺言執行者が知っておくべき手続きのポイント
- 遺産相続
1. 遺言執行者の役割
遺言執行者とはどのような人なのでしょうか。まずは遺言執行者の概要についてみていきましょう。
(1)遺言執行者の選任方法
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言内容を実現する役割を担う人のことをいいます。以下では、遺言執行者の選任方法などを説明します。
①選定方法
遺言執行者の選任方法には、以下の3つの方法があります。
- 遺言者に遺言で指定される
遺言者は、遺言書で遺言執行者を指定できます。必ず遺言執行者を指定しなければならないわけではありませんが、円滑な遺産相続の実現のためにできる限り指定しておくべきでしょう。 - 遺言執行者を決定する人を遺言者が決める
遺言書作成時点で、遺言執行者が決まっていないときは、「遺言執行者を決定する人」を遺言者が遺言で指定することもできます。これにより、相続開始時点でもっともふさわしい人を遺言執行者として指定してもらうことができます。 - 相続の利害関係者が家庭裁判所に請求する
遺言書で遺言執行者の指定が行われていない場合、相続の利害関係者が家庭裁判所に遺言執行者の選任申し立てを行うことができます。
ただし、遺言執行者の選任申し立ては、遺言執行が必要な事項などが含まれている場合に限られ、単に相続手続きがスムーズだからという理由では申し立てはできませんので注意が必要です。
②遺言執行者になれない人
遺言執行者になれない人は、未成年者と破産者です。それ以外の人であれば基本的には誰でも遺言執行者になることができます。
③遺言執行者が絶対に必要なケース
遺言執行者が絶対に必要なケースとしては、以下の2つが挙げられます。
- 認知
婚姻関係にない男女間で生まれた子どもとの間に親子関係を生じさせるためには、「認知」という手続きが必要になります。認知は、生前にも行うことができますが、遺言により認知することも可能です。
遺言で認知する場合には、遺言者の死後、認知手続きを行うために遺言執行者の選任が必要になります。 - 相続廃除
推定相続人が遺言者に対して、虐待、侮辱、著しい非行などを行っていた場合には、「相続廃除」という手続きにより当該相続人の相続権を奪うことができます。
相続廃除は、生前にも行うことができますが、遺言により相続廃除をすることも可能です。遺言で相続廃除をする場合には、遺言者の死後、家庭裁判所に相続廃除の申し立てをするために遺言執行者の選任が必要になります。
④遺言執行者が必要ないケース
上記の遺言執行者が絶対に必要なケースを除けば、基本的に遺言執行者を選任する必要はありません。遺言内容でよくある以下のようなケースも基本的には遺言執行者の選任は不要です。
- 遺産分割方法の指定
遺産分割方法の指定とは、誰に、どのような遺産を、どれだけ相続させるかを指定することをいいます。遺言に遺産分割方法の指定があったとしても、遺言執行者の選任は不要です。 - 遺贈
相続人以外の第三者に対して遺産を承継させることを「遺贈」といいます。遺贈に関しても遺言執行者の選任は必要ありません。
(2)遺言執行者の権限と責任
これまでは遺言執行者は、相続人の代理人とされていましたが、遺言内容によっては、相続人との間で利益相反が生じトラブルが生じることもありました。
そこで、令和元年7月1日施行の改正民法により、遺言執行者の権限が強化・明確化され、遺言内容を実現するための強力な権限が認められるようになりました。
具体的には、これまでのような相続人の代理人ではなく、相続人から独立した立場であることが明らかになり、相続登記を単独で行うことが可能になっています。
(3)具体的な業務内容
遺言執行者の具体的な業務内容としては、以下のものが挙げられます。
①相続財産・関係書類の引き渡しおよび管理
遺言執行者は、相続開始後、遺産を適切に管理し、遺言内容にしたがって、相続財産を相続人や受遺者に対して引き渡します。
②遺言執行の妨害者の排除
遺言執行者が選任されている場合、相続人は、勝手に遺産を処分するなどの妨害行為をすることができません。遺言執行者は、相続人による妨害行為を排除することができ、妨害行為があったとしても無効となります。
③遺言執行に必要な訴訟行為
遺産や遺言執行に関する訴訟が提起された場合、遺言執行者が訴訟当事者となって対応します。
④財産の処分(売買等)や換価
遺言により相続財産を処分して分配するよう指定されている場合、遺言執行者は、相続財産の処分や換価を行います。
2. 遺言書の確認と執行の手続きの流れ
以下では、遺言執行者の選任の流れについて説明します。
(1)遺言を発見したときに
被相続人による遺言が見つかった場合、以下のような方法で遺言執行者の指定の有無を確認します。
①自筆証書遺言を発見した場合
自宅で自筆証書遺言が見つかったとしてもすぐに開封してはいけません。自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要になるので、それまで大切に保管しておきましょう。
検認をすることなく勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料となりますので注意が必要です。
②公正証書遺言を発見した場合
公正証書遺言の場合には、裁判所の検認手続きは不要なので、直ちに開封して中身を確認しても問題ありません。
(2)遺言執行者の決定
①遺言に執行者の指定がある場合
遺言で遺言執行者が指定されている場合には、原則として指定された人が遺言執行者となります。ただし、遺言執行者に指定された人は、遺言執行者に就任するかどうかを自由に決めることができるので、就任を拒否することも可能です。
②遺言に執行者の指定がなかった場合
遺言で遺言執行者の指定がなかった場合、または遺言執行者に指定された人が就任を拒否した場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申し立てをする必要があります。
遺言執行者の申し立てにあたっては、遺言執行者の候補者を立てることができ、弁護士などの専門家が遺言執行者になることもできます。
(3)遺言内容の実現
遺言執行者に選任された人は、以下のような流れで遺言内容の実現をします。
①正確な相続人を特定する
遺言内容の実現をするには、相続人を正確に把握する必要があります。そこで、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得して、相続人調査を行います。
②相続財産の調査
遺言執行者には、財産目録の作成・交付義務があるので、正確な財産を把握するために相続財産調査を行います。遺言に記載された財産がすべての相続財産とは限らないため、各種機関に照会をかけるなどして正確な相続財産の把握に努めなければなりません。
③財産目録を作成・交付する
相続財産調査が完了したら、その内容を一覧表にまとめた財産目録を作成し、相続人や受遺者に対して交付します。相続人から請求があった場合は、相続人および公証人立ち会いのもとで財産目録を作成しなければなりません。
④遺言事項を執行し完了報告をする
遺言内容にしたがって、指定の財産を指定された相続人や受遺者に分配します。遺言執行が完了したらその旨の完了報告を行い、遺言執行者の業務は終了となります。
(4)遺言内容の実現と同時に進める手続き
以下のような事項は、遺言執行者の業務には含まれていません。
- 死後事務
- 相続税申告
そのため、遺言執行者が選任されていたとしても、上記の手続きは、相続人自身で進めていかなければなりません。
3. 遺言執行者が押さえておくべきポイント
円滑な遺言執行のために、遺言執行者としては以下のようなポイントを押さえておきましょう。
(1)遺言執行者の報酬
遺言書に遺言執行者の報酬についての記載がある場合には、その記載どおりの報酬を請求できます。遺言書に報酬の記載がない場合は、相続人と遺言執行者との協議により定めますが、協議がまとまらないときは家庭裁判所に報酬の決定を申し立てることが可能です。
その際には、以下のような要素を踏まえて報酬が決められます。
- 相続財産の金額
- 相続財産管理の継続期間
- 遺言執行の範囲や難易度
- 遺言執行により実現された成果
- 遺言執行者の職業、遺言者との関係
なお、遺言執行者の業種別の報酬相場は、以下のとおりです。
①専門職ではない一般の人(相続人や親族など)
専門職の最低報酬基準に準じて20~30万円程度と定められるのが一般的です。
②弁護士
弁護士が遺言執行者になる場合の報酬は、遺言執行の対象となる積極財産の総額に応じて、以下のように計算します。
経済的利益 | 報酬額 |
---|---|
300万円以下 | 30万円 |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の額×2%+24万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の額×1%+54万円 |
3億円を超える | 経済的利益の額×0.5%+204万円 |
③司法書士
司法書士が遺言執行者になる場合の報酬は、積極財産の総額の1%程度(最低額30万円)となるのが一般的です。
(2)遺言執行者を相続人から選ぶときのポイント
遺言執行者を相続人から選ぶときのポイントとしては、以下の点が挙げられます。
①遺言執行者になってもらえるか打診する
遺言で遺言執行者を指定したとしても、指定された人は遺言執行者の就任を拒否できます。確実に遺言執行者に就任してもらうためにも、あらかじめ遺言執行者の候補者に打診をして承諾を得ておくとよいでしょう。
②公正証書遺言にしておく
遺言を作成する場合には、自筆証書遺言ではなくて公正証書遺言にしておくのがポイントです。公正証書遺言であれば、要件の不備により無効になるリスクが少なく、検認手続きも不要なので、スムーズに遺言執行を進めることができます。
③年齢・健康状態を考慮する
遺言執行者として指定した人が遺言者よりも先に亡くなってしまうと、遺言執行者の指定は無効となります。そのため、遺言執行者を指定するときは、候補者の年齢や健康状態を考慮する必要もあります。
なお、遺言執行には法的知識や経験が必要な事項も含まれますので、相続人の中からではなく、可能であれば専門家に依頼した方がよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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