生命保険を活用した相続対策|節税・争い防止のポイントは?
- 遺産相続
1. 生命保険と相続対策の基礎知識
生命保険が有する3つの機能は、相続対策に役立ちます。保険金の受取人を適切に設定し、遺言書とも併用しつつ、効果的な相続対策を行いましょう。
(1)生命保険の3つの機能|相続対策に役立つ
生命保険には、相続対策に関して以下の3つの機能があります。
- 相続争いの防止
- 相続税の節税
- 相続税の納税資金準備
相続対策を行うに当たって、上記の3つはいずれも重要なテーマです。
「相続税の節税」ばかりが注目されがちですが、親族円満を維持してスムーズに相続手続きを完了するためには、「相続争いの防止」が最も重要なポイントになります。
生命保険を活用すれば、上記3つの課題を一挙に解決できる可能性があります。
(2)保険金受取人を誰にするかよく検討すべき
死亡保険金(生命保険金)の受取人を誰にするかは、他の遺産の分け方とのバランスを考慮して決めるべきでしょう。
ただし、死亡保険金自体を法定相続分に応じて平等に分けるのは、適切でないケースが多いです。後述する3つの機能を踏まえて、誰を保険金受取人とするのがよいか慎重に検討しましょう。
(3)生命保険の死亡保険金は相続税の対象となる
生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産であり、相続財産に含まれません。
しかしながら、死亡保険金は被保険者(契約者)である被相続人が亡くなったことをきっかけに得られる財産なので、「みなし相続財産」として相続税の課税対象とされています。
後述する非課税枠を超える部分の死亡保険金には、相続税が課される点にご留意ください。
(4)生命保険による相続対策は、遺言書の作成と併用を
相続トラブルを予防するためには、生前の段階で遺言書を作成して、遺産の分け方などを具体的に定めることが大切です。特に兄弟姉妹以外の法定相続人については、「遺留分」以上の遺産を与えるように最大限配慮すると、相続トラブルを効果的に予防できます。
ただし、遺言書を作成しても、遺留分に関するトラブルや不動産の相続に関するトラブルは発生してしまうリスクがあります。そんなときは、生命保険による相続対策を併用することが効果的です。
遺言書と生命保険を併用して、適切に相続対策を行いましょう。
遺言書や遺留分に関する詳細は、以下のページをご参照ください。
遺留分侵害請求とは|流れや時効・計算方法についてわかりやすく解説
2. 生命保険の「相続争い防止」機能
生命保険は、特に不動産や株式の遺産分割に関する相続争いの防止に役立ちます。
(1)相続争いが起きやすいケースとは
相続争いは、不動産や未公開株式(自社株式など)など、単純な分割がしにくい遺産が存在する場合に発生しやすい傾向にあります。
不動産や未公開株式を売却できない場合には、一部の相続人だけがその遺産を相続して、残りの相続人に代償金を支払う方法(=代償分割)が考えられます。
しかし、代償金を準備できる見通しが立たず、遺産分割協議が暗礁に乗り上げてしまうケースも少なくありません。
(2)死亡保険金を「代償金」の財源に|不動産や株式の遺産分割を円滑化
不動産や未公開株式を相続させる親族を生命保険の受取人にしておけば、相続発生後に支払われる死亡保険金を、他の相続人に対して支払う代償金に充てることができます。
法定相続分に応じて死亡保険金を振り分けるのではなく、不動産や未公開株式の承継者だけを受取人に指定するのがポイントです。
死亡保険金によって代償分割が可能となれば、不動産や未公開株式の遺産分割を円滑に完了できる可能性が高まります。
なお、代償金の財源を確保するのと同時に、相続税の節税対策としても生命保険を活用したいときは、後述する「一時払い終身保険」を選択しましょう。
3. 生命保険の「相続税の節税」機能
生命保険をうまく活用すると、相続税の節税にもつながります。
(1)死亡保険金の「非課税枠」を利用した節税効果
生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、以下の金額の非課税枠が設けられています。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
仮に生命保険の保険料(掛金)と、死亡保険金の額が同じだったとします。
この場合、非課税限度額の分だけ相続税の課税対象財産が減るので、相続税額を減らすことができます。
特に保険料を一括で支払う「一時払い終身保険」は、まとまった金額をすぐに払い込むことができる上に、死亡保険金の額がも保険料と同程度を上回るのが通常なので、相続税対策に最適です。
参考:「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」(国税庁)
(2)非課税枠の計算における養子の取り扱い|人数制限あり
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」であるため、法定相続人の数によって変動します。
養子も法律上は法定相続人に当たりますが、死亡保険金の非課税限度額との関係では、養子は以下の人数までしか法定相続人の数に算入できません。
実子がいる場合:1人
実子がいない場合:2人
たとえば配偶者と実子がおらず、養子が3人の場合は、死亡保険金の非課税限度額は1000万円(養子2人分)となります。
4. 生命保険の「相続税の納税資金準備」機能
生命保険の死亡保険金は、相続税の納税資金としても活用できます。
(1)相続対策において、納税資金を準備することの重要性
相続税の納税資金を準備できないと、相続人はせっかく相続した財産を売却せざるを得なくなってしまいます。そのため、相続対策を行う際には、相続税の納税資金を確保することが非常に大切です。
(2)死亡保険金を納税資金の財源に|相続税の申告・納付を円滑化
生命保険の死亡保険金は、相続税の納税資金に充てることができます。
たとえば、長男に1億円以上の価値がある不動産を相続させるケースを考えます。この場合、長男には多額の相続税が課される可能性が高く、納税資金の準備が必要になります。
長男に相続させる預貯金などがない場合でも、長男を生命保険の受取人としていれば、死亡保険金によって相続税の納税資金を賄うことができるでしょう。
特に高額の財産を所有している方の相続対策においては、納税資金の確保が必要不可欠です。納税資金の確保に当たっては、生命保険を活用することも選択肢の一つとしてご検討ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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