相続放棄が向いているケースは? メリットとデメリット・注意点
- 遺産相続
1. 相続放棄とは?
「相続放棄」とは、亡くなった被相続人の遺産を一切相続しない旨の意思表示です。
家族が亡くなった場合、相続人は「単純承認(=遺産を無制限に相続する)」「限定承認(資産を無制限に相続しつつ、債務は資産額の限度で相続する)」「相続放棄」の3つからいずれかを選択します。
なお、限定承認および相続放棄の期間(後述)が経過した場合は、原則として単純承認したものとみなされます。
(1)相続放棄の効果
相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。
その結果、遺産を相続する権利を一切失いますが、被相続人の債務を相続することもなくなります。
また、相続放棄によって相続人でなくなると、遺産分割協議への参加も不要となります。
(2)相続放棄の手続き
相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄申述書や添付書類(戸籍謄本など)を提出して行います。
相続放棄の期間は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内です。他の相続人全員の同意を得ることなく、各相続人(申述人)が単独の判断で相続放棄をすることができます。
相続放棄の手続きの流れについては、以下のページをご参照ください。
2. 相続放棄のメリット
相続放棄には、以下のようなメリットがあります。特に被相続人の債務を相続したくない場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合は、相続放棄をするとよいでしょう。
(1)被相続人の債務を相続せずに済む
相続放棄をすると、亡くなった被相続人の債務を引き継ぐことがなくなります。
被相続人が多額の債務を負っており、遺産全体の価値がマイナスである場合は、相続放棄をおすすめします。
(2)相続トラブルに巻き込まれずに済む
相続放棄をした人は相続人でなくなるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
遺産分割協議をすれば家族同士でもめることが想定され、トラブルに巻き込まれることを避けたい場合は、相続放棄が有力な選択肢となるでしょう。
(3)相続放棄をしても、相続税の基礎控除額は減らない
相続などによって取得した財産には相続税が課されますが、基礎控除額以下の部分については相続税が課されません。
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人の数には、相続放棄をした者も含めることができます。
したがって、相続放棄をした場合でも、相続税の基礎控除額は減らず、他の相続人が納める相続税が増えることはありません。
(4)相続放棄をしても、祭祀(さいし)財産は承継できる
祖先を祀(まつ)るために用いる系譜・祭具・墳墓は、「祭祀財産」と呼ばれています。
相続放棄をした場合でも、祭祀財産は承継できます(民法897条)。したがって、被相続人から祭祀主宰者に指名されている場合でも、相続放棄をためらう必要はありません。
3. 相続放棄のデメリット・注意点
相続放棄には、以下のデメリットや注意点があります。
本当に相続放棄すべきかどうかを慎重に判断した上で、相続放棄を決断した場合は迅速かつ適切に手続きを進めましょう。
(1)遺産を一切相続できなくなる
相続放棄をすると、被相続人の遺産を一切相続できなくなります。
被相続人の自宅に同居していた場合は、自宅を相続することもできなくなるので、原則として退去しなければなりません。
また、後からプラスの遺産が判明しても、相続放棄を撤回することはできません。
どうしても相続したい遺産がある場合は、相続放棄を避けた方がよいでしょう。また、後から知らなかった遺産が出てきて後悔することがないように、弁護士に財産調査を依頼することをおすすめします。
被相続人に多額の債務があるものの、相続放棄を避けたい場合は、プラスの財産を売却して債務の返済に充てることが考えられます。
なお、限定承認をすればマイナスの財産を回避できますが、手続きや課税に関して多くの注意点があるので、基本的にはおすすめできません。
(2)後順位相続人との間でトラブルになるおそれがある
自分が相続放棄をした結果、同順位の相続人がいなくなると、後順位相続人に相続権が移ります。
たとえば、被相続人の子全員が相続放棄をした場合、被相続人の直系尊属(父母など)や兄弟姉妹に相続権が移ることになります。
相続放棄を後順位相続人に知らせないと、後順位相続人が相続放棄をする機会を失い、多額の債務を負うことになりかねません。
そうなれば、相続放棄を知らせなかったことについて、後順位相続人から責任を追及されてトラブルになるおそれがあります。
相続放棄に伴って相続権が移動する場合は、相続放棄をする旨を後順位相続人に必ず伝えましょう。
(3)相続放棄の期間は原則として3か月以内
相続放棄は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条第1項)。
3か月の期間内に財産調査を行い、さらに必要書類をそろえて相続放棄手続きをするのはかなり大変です。早い段階から弁護士に相談して、相続放棄の準備を進めましょう。
(4)期間内でも相続放棄が認められなくなることがある
3か月の期間が経過していなくても、相続財産の処分などをした場合は「法定単純承認」が成立し、相続放棄が認められなくなってしまいます(民法921条)。
相続放棄を控えている場合は、相続財産に手を付けることは避けましょう。やっていいこととやってはいけないことの区別が難しい場合は、弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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