景品表示法とは?広告・景品等が規制に違反しないための基礎知識

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景品表示法とは?広告・景品等が規制に違反しないための基礎知識

商品・サービスの広告や景品類の提供に関しては、景品表示法の規制が適用されます。弁護士のアドバイスを受けながら、ガイドラインの遵守を徹底して景品表示法違反を防ぎましょう。

このページでは、事業者が遵守すべき景品表示法による規制の内容を解説します。

1. 景品表示法とは

景品表示法とは、不当な景品類や表示によって顧客を誘引する行為を防止し、一般消費者の合理的な選択を阻害しないようにして、その利益を保護するための法律です。
正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。

たとえば、商品の実態にそぐわない誇大広告がなされると、一般消費者は騙されてその商品を購入してしまうおそれがあります。
また、あまりにも豪華なおまけ(景品類)が商品に付けられていると、商品の良しあしとは関係なく、一般消費者にその商品が選ばれるようになってしまうでしょう。こうした事態は、事業者間の健全な競争を促す観点から不適切と考えられます。

上記のような事態を防ぐため、景品表示法では、大きく分けて以下の2つの規制を設けています。

①不当な顧客誘引の禁止

実態にそぐわず、商品やサービスを良いものだと勘違いさせるような表示(広告など)が禁止されています。

②景品類提供の制限

購入客などに対して提供する景品類の金額に上限が設けられています。

2. 景品表示法に基づく規制①|不当な顧客誘引の禁止

景品表示法では、事業者が不当に顧客を誘引する行為を防ぐため、優良誤認表示・有利誤認表示・その他の不当表示を禁止しています。

(1)優良誤認表示の禁止

「優良誤認表示」とは、商品やサービスの品質・規格その他の内容につき、事実に反して実際のものや競合事業者のものよりも著しく優良であると示すことで不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示です(景品表示法5条1号)。

<優良誤認表示の例>

  • インターネット接続サービスについて、通信設備の状況等によっては通信速度が低下することがある旨を明示せず、あたかも常に最大通信速度でサービスを受けられるかのように表示した。
  • 自社商品について、ホームページ上で特に根拠を示すことなく、「顧客満足度No.1」などと他社商品よりも優れている旨の表示をした。

(2)有利誤認表示の禁止

「有利誤認表示」とは、商品やサービスの価格その他の取引条件につき、事実に反して実際のものや競合事業者のものよりも著しく有利であると示すことで不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示です(景品表示法5条2号)。

<有利誤認表示の例>

  • 「送料無料」を強調した広告を行ったものの、実際には送料が無料になる配送地域が非常に狭く限定されていた。
  • 60分以上利用した場合に限り30分無料となるにもかかわらず、あたかも無条件で30分間の無料利用ができるかのような表示をした。
  • 「いつでも解約可能」と表示しているにもかかわらず、実際には厳しい解約条件が設けられていた。

(3)その他の不当表示の禁止|ステルスマーケティングなど

優良誤認表示と有利誤認表示のほか、告示によって以下の不当表示が禁止されています(景品表示法5条3号)。

  • 無果汁の清涼飲料水等についての表示
  • 商品の原産国に関する不当な表示
  • 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
  • 不動産のおとり広告に関する表示
  • おとり広告に関する表示
  • 有料老人ホームに関する不当な表示
  • 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(いわゆる「ステルスマーケティング」)

参考:「表示規制の概要」(消費者庁)

参考:「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」(消費者庁)

3. 景品表示法に基づく規制②|景品類提供の制限

景品表示法では、品質や価格などとは無関係に商品やサービスが選択されることを防ぐため、景品類の提供について規制を設けています。

(1)景品類とは

景品類とは、以下の要件をすべて満たすものを指します(景品表示法2条3項、平成21年8月28日公正取引委員会告示第13号)。

①顧客を誘引するための手段であること

②事業者が自己の供給する商品または役務の取引に付随して、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であること

③以下のいずれかに該当すること

(a)物品および土地、建物その他の工作物
(b)金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
(c)きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待または優待を含む)
(d)便益、労務その他の役務

④正常な商慣習に照らして、値引きまたはアフターサービスと認められる経済上の利益に当たらないこと

⑤正常な商慣習に照らして、当該取引に係る商品または役務に附属すると認められる経済上の利益に当たらないこと

(2)景品規制の内容

景品類は、「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3種類に分類されており、それぞれ金額の上限が設けられています。

①一般懸賞

以下のいずれかの方法によって、提供の相手方と価額を決める景品類(=懸賞)のうち、共同懸賞以外のものです。

(a)くじその他偶然性を利用して定める方法(例:1等、2等、3等……)
(b)特定の行為の優劣または正誤によって定める方法(例:じゃんけんで勝ったら賞品)

一般懸賞による個々の景品類の金額は取引価額の20倍(最大10万円)、景品類の総額は取引の予定総額の2%が上限とされています。

②共同懸賞

懸賞のうち、以下のいずれかに該当するものです。

(a)一定地域内の事業者の相当多数が共同して行うもの
(b)一の商店街に属する事業者の相当多数が共同して行うものであって、以下のすべてに該当するもの

  • 中元や年末等の時期において行われること
  • 年3回を限度とすること
  • 年間の通算期間が70日以内であること

(c)一定地域内の一定種類の事業者の相当多数が共同して行うもの

共同懸賞による個々の景品類の金額は取引価額の30倍、景品類の総額は取引の予定総額の3%が上限とされています。

③総付景品

景品類のうち、懸賞によらないで提供するものです。

総付景品は、取引の価額の20%(200円未満の場合は200円)以内であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる金額が上限とされています。

(3)業種ごとに適用される景品類提供の追加的制限

以下の業種については、上記の規制に加えて、景品類に関して追加的な制限が設けられています。

4. 景品表示法に違反した場合のペナルティ

景品表示法に違反した場合には、排除措置命令・課徴金納付命令・刑事罰のペナルティを受けるおそれがあります。

(1)排除措置命令

内閣総理大臣の委任を受けた消費者庁長官または都道府県知事は、不当表示や上限額を超えた景品類の提供をした事業者に対し、その行為の差止めや予防措置などを命ずることができます(=排除措置命令、景品表示法7条1項、33条1項・11項)。

特に不当表示については、消費者庁長官または都道府県知事は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。資料を提出しない場合は、不当表示とみなされて排除措置命令の対象となります(同法7条2項)。

(2)課徴金納付命令

優良誤認表示または有利誤認表示をした事業者は、その不当表示をした商品やサービスの売上額の3%に相当する課徴金の納付を命じられます(善意無過失の場合または課徴金額が150万円未満の場合を除きます。景品表示法8条)。

ただし、優良誤認表示または有利誤認表示を自主申告した場合には、課徴金が2分の1に減額されます(同法9条)。さらに、被害者に対して課徴金相当額以上の自主返金をした場合は、課徴金が免除されます(同法10条)。

(3)刑事罰

消費者庁長官または都道府県知事の求めを受けたにもかかわらず、報告や物件の提出を適切に行わず、検査への協力を拒否し、または質問に対して適切に答弁しなかった者は「1年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処されます(景品表示法37条)。
また、法人にも両罰規定によって「300万円以下の罰金」が科されます(同法38条1項2号)。

さらに、排除措置命令に違反した者は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処され(同法36条)、法人にも両罰規定によって「3億円以下の罰金」が科されます(同法38条1項1号)。

5. 景品表示法違反を犯さないためにすべきこと

消費者庁は、景品表示法に関する詳細なガイドラインや違反事例集を公開しています。景品表示法違反を犯さないためには、消費者庁が公開している資料の内容を正しく理解し、自社の事業に当てはめて表示や景品類のあり方を検討することが大切です。

参考:「景品表示法関係ガイドライン等」(消費者庁)

景品表示法に関する疑問点が生じた場合や、消費者庁などから景品表示法違反を指摘された場合には、その領域に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

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