残業代の正しい計算方法は?
- 労働問題
1. 残業の基準と種類
残業代を正しく計算するためには、そもそも残業とは何かを理解しておかなければなりません。以下では、残業に関する基本事項を説明します。
(1)そもそも「残業代」とは
残業とは、法定労働時間または所定労働時間を超えて働くことをいいます。このような残業をした場合に支払われるのが「残業代」です。
法定労働時間を超える残業することを「法定外残業」といい、通常の賃金に加えて、割増賃金の支払いが必要になります。所定労働時間を超えて残業することを「法定内残業」といい、残業時間に応じた通常の賃金は請求できますが、割増賃金を請求することはできません。
(2)残業代を計算するために用いられる「基礎賃金」
一般的な月給制で働く労働者が残業代を計算するためには、「基礎賃金」を計算する必要があります。詳しい計算方法については、後述しますので、以下では、基礎賃金と基本給の違いについて説明します。
①基本給と基礎賃金
基本給とは、手当や通勤交通費、インセンティブなどを含まない給与のベースとなる賃金をいいます。これに対して、基礎賃金とは、基本給に一定の手当てを含めた賃金をいいます。基礎賃金は、残業代の計算にあたって用いられますので、基礎賃金を計算するのが残業代計算の第一歩となります。
②基礎賃金に含まれる手当
基礎賃金には毎月の給料に含まれるすべての手当てが含まれるわけではありません。残業手当や休日手当以外にも、労働との直接的な関係性が希薄な以下の手当については、基礎賃金からは除外されます。
- 家族手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
2. 残業代の正しい計算方法
以下では、残業代の正しい計算方法を説明します。
(1)残業代の計算式
残業代は、「1時間あたりの基礎賃金×残業時間×割増率」という計算式によって算定します。正しく残業代を計算するためには、各項目を正確に理解する必要があります。そこで、以下では各項目の詳しい内容や計算方法について説明します。
①基礎賃金
時給制であれば、時給額がそのまま基礎賃金になりますが、月給制の場合には、以下のような計算により、1時間あたりの基礎賃金の算出が必要です。
1時間あたりの基礎賃金=月給(基本給+各種手当)÷1か月の平均所定労働時間
1か月の平均所定労働時間=1年間の所定労働日数(365日-年間の休日日数)×1日の所定労働時間÷12か月
なお、年間の休日日数は、会社によって異なりますので、就業規則を確認するようにしましょう。
②残業時間
残業時間の種類によっては、適用される割増率が異なってきますので、それぞれの時間ごとに区別して計算する必要があります。
- 法定内残業……所定労働時間を超えて法定労働時間の範囲内の残業
- 法定外残業……1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えた残業
- 深夜労働……午後10時から翌午前5時までの労働
- 休日労働……法定休日における労働
③割増率
残業、深夜労働、休日労働をした場合の割増率は、以下のように定められています。
- 法定内残業……割増率の適用なし
- 法定外残業……25%以上の割増率
- 深夜労働……25%以上の割増率
- 休日労働……35%以上の割増率
- 月60時間を超える残業……50%以上の割増率
この割増率は、重複して適用されることがある点に注意が必要です。たとえば、法定外残業と深夜労働が重なる場合には、法定外残業の25%以上の割増率と深夜労働の25%以上の割増率が適用されますので、合計50%以上の割増率となります。
(2)残業代の計算例
- 給与:基本給29万円、営業手当1万円、通勤手当1万円
- 年間の休日日数:122日
- 1日の所定労働時間:8時間(午前9時から午後6時まで、休憩1時間)
という会社で勤務するAさんがある日午前9時から午後11時まで働いたとします。この場合の残業代はいくらになるのでしょうか。以下で詳しい計算をみていきましょう。
1か月の平均所定労働時間=(365日-122日)×8時間÷12か月=162時間
1時間あたりの基礎賃金=(基本給29万円+営業手当1万円)÷162時間≒1852円
Aさんの残業時間は、合計5時間ですがそのうち1時間は深夜労働が含まれています。そのため、それぞれの残業時間を分けて計算すると以下のようになります。
法定外残業:1852円×4時間×1.25=9260円
深夜労働+法定外残業:1852×1時間×1.50=2778円
したがって、上記の例でのAさんの残業代は「9260円+2778円=1万2038円」となります。
3. 雇用形態・給与形態ごとの残業代
雇用形態や給与形態が変われば、残業代の計算も複雑になってきます。以下では、雇用形態・給与形態ごとの残業代の考え方を説明します。
(1)固定残業代
固定残業代とは、実際の残業時間にかかわらず、あらかじめ一定時間残業したものとみなして、一定時間分の残業代を固定で支払う制度です。
固定残業代が支払われている場合、一定時間分の残業代はすでに固定残業代として支払われていますので、基本的には残業代の計算は不要です。しかし、固定残業代としてあらかじめ定められている残業時間を超えて残業した場合には、別途、残業代を請求が可能です。そのため、固定残業代制度のもとで働いている労働者の方は、実際の残業時間が固定残業代として定められた残業時間を超えているかどうかがポイントになります。
(2)裁量労働制
裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。このような裁量労働制には、以下の2つの種類があります。
- 専門業務型裁量労働制
- 規格業務型裁量労働制
裁量労働制でみなし労働時間が法定労働時間の範囲内で設定されている場合、実際の労働時間が法定労働時間を超えていたとしても、残業代は発生しません。裁量労働制で残業代が発生するのは、法定労働時間を超えるみなし労働時間が設定されている場合です。
(3)年俸制
年俸制とは、1年単位で給与額を決定する賃金制度です。一般的な月給制は、従来の年功序列型の給与体系でとられることが多いですが、年俸制は、個人の成績や能力が反映される成果主義型の給与体系でとられることが多いです。年俸制では、1年間の給与総額が決まっていることから残業代を請求できないと誤解している労働者も多いですが、実際には年俸制でも残業代を請求できます。
(4)フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、始業時間や終業時間を労働者が自由に設定することができる制度のことをいいます。フレックスタイム制が導入されている場合には、通常の勤務体系のように1日や1週単位で残業時間を計算することができず、あらかじめ定められた清算期間中の総労働時間に対して実労働時間がどの程度超過していたかという方法で残業手当を計算することになります。
フレックスタイム制では、労働者が始業時間や終業時間を設定することから残業代は発生しないと誤解している方もいますが、上記のように残業代が発生することがありますので注意が必要です。
4. 正確な残業代を把握するには弁護士に相談しよう
残業代の計算は、各計算項目の意味や内容を正確に理解していなければできません。雇用形態や給与形態が変われば残業代計算もより複雑になりますので、一般の方だと正確に計算するのは難しいといえます。
そのため、正確な残業代を計算するためにもまずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、複雑な雇用形態・給与形態であっても実態に応じて正確に残業代を計算することができます。また、残業代請求に必要となる証拠収集のサポートも受けることができます。ひとりでは正確な残業代が計算できないとお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年04月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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