損害賠償請求・示談交渉・裁判のFAQ(よくある質問)
- 交通事故
1. 交通事故の損害賠償請求についてのFAQ
Q1. 損害賠償請求の際に、必要な証拠は何ですか?
交通事故の状況に関する証拠や、被害者に生じた損害に関する証拠などが必要です。
以下のような証拠をできる限り確保しましょう。弁護士に相談すれば、集めるべき証拠や証拠収集の方法などについてアドバイスを受けられます。
<交通事故の状況に関する証拠>
- 警察官が作成する実況見分調書(人身事故の場合)
- ドライブレコーダーの映像
- 目撃者の証言
など
<損害に関する証拠>
- 治療費などの支出した費用の領収書
- 休業損害証明書
- 後遺障害診断書
など
Q2. 相手が任意保険に加入していない場合は、どうしたらよいですか?
自賠責保険により、一定額の補償を受けることができます。加害者が加入している自賠責保険の保険会社に対して、交通事故証明書などの書類を提出して保険金を請求しましょう。
自賠責保険ではカバーされない損害は、加害者本人に対して賠償を請求できますので、弁護士にご相談ください。
Q3. けががなくても慰謝料は請求できますか?
被害者がけがをしていない物損事故の場合、原則として慰謝料は請求できません。
ただし、修理費・代車費用・評価損などの物的損害は、加害者側に対して賠償を請求できます。
Q4. 損害賠償金は、確定申告が必要ですか?
交通事故の保険金や損害賠償金は非課税とされているため(所得税法第9条第1項第18号)、確定申告は不要です。
Q5. 弁護士費用特約は、家族でも使えますか?
被保険者本人以外に、被保険者の配偶者や同居の親族も弁護士費用特約を利用できるケースが多いです。具体的な補償の範囲については、保険契約の内容をご確認ください。
2. 交通事故の示談交渉についてのFAQ
Q1. 示談交渉はいつから始めたらよいですか?
交通事故の示談交渉は、被害者の損害額が確定した段階で開始します。具体的には、以下の時点が示談交渉開始の目安です。
交通事故の種類 | 示談交渉開始時期の目安 |
---|---|
物損事故 | 修理費用の見積もりがそろった時 |
人身事故(後遺症なし) | 医師から完治の診断を受けた時 |
人身事故(後遺症あり) | 後遺障害等級認定を受けた時 |
死亡事故 | 亡くなった被害者の身辺整理などが済み、遺族の気持ちの整理がある程度ついた時 |
交通事故の示談交渉の流れ、示談書の書き方【雛形ダウンロード可】
Q2. 弁護士に依頼したら、示談金は増額できますか?
弁護士は、法的根拠に基づいて適正額の損害賠償を請求するので、結果的に示談金を増額できるケースが多いです。
ただし、弁護士に依頼すれば必ず示談金が増えるわけではない点にご注意ください。
Q3. 示談交渉における注意点を教えてください。
加害者側は、適正な水準よりも低い示談金額を提示してくるケースが多いです。加害者側の提示額に惑わされず、法的な観点から適正な額を検討する必要があります。
後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の結果が損害賠償額に大きく影響します。弁護士のサポートを受けながら申請を行い、適正な後遺障害等級の認定を受けられるように努めましょう。
Q4. 示談が成立した後、後遺障害が残った場合はどうなりますか?
示談成立時に後遺症が残ることを予期できなかった場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益を追加で請求する余地があります。
ただし、加害者側の厳しい反論が予想されるので、示談に応じる前に医師へ後遺症の見込みなどを確認しておきましょう。
3. 交通事故の裁判についてのFAQ
Q1. 交通事故裁判は、どのように解決するのですか?
当事者双方が和解に同意すれば、その内容を記載した和解調書が作成されて裁判が終了します。
和解の見込みがない場合は、裁判所が判決を言い渡し、損害賠償の要否や金額について結論を示します。判決に対しては控訴・上告による不服申し立てが認められており、控訴・上告の手続きを経て判決が確定します。
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Q2. 判決に納得できない場合は、どうしたらよいですか?
第一審判決に対しては控訴、控訴審判決に対しては上告が認められています。
控訴・上告の期限は、判決書の送達を受けた日の翌日から2週間以内です。期間内に控訴状または上告状を提出する必要があるので、弁護士のサポートを受けながら速やかに準備を進めましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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