人身傷害保険と搭乗者傷害保険|共通点と違い、補償内容を解説
- 交通事故
1.人身傷害保険と搭乗者傷害保険の共通点
人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、いずれも契約車本人または同乗者が交通事故で死傷した場合に補償を受けられる保険です。
まずは、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の共通点を解説します。
(1)補償を受けられる人|契約者本人と同乗者
人身傷害保険および搭乗者傷害保険によって補償を受けられるのは、契約者本人とその同乗者です。
契約者の家族だけでなく、全くの他人が契約者と同乗していて死傷した場合にも、人身傷害保険および搭乗者傷害保険による補償の対象となります。
なお、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の保険金は、重複して受け取ることができます。
(2)加害者・被害者のどちらでも補償を受けられる
人身傷害保険および搭乗者傷害保険に加入していれば、契約者が加害者・被害者のどちらであっても補償を受けることができます。
特に加害者側の場合、相手方の任意保険(対人賠償保険)からは十分な人身傷害補償を受けられないことが多いので、人身傷害保険および搭乗者傷害保険が大いに役立ちます。
(3)相手方の損害賠償責任が確定する前でも補償を受けられる
交通事故によって被害を受けた人が、相手方の任意保険から保険金を受け取るまでには、示談交渉や訴訟などを通じて相手方の損害賠償責任が確定しなければなりません。
これに対して、人身傷害保険および搭乗者傷害保険の保険金は、相手方の損害賠償責任が確定する前でも受け取ることができます。
交通事故の損害について早期に補償を受けたい場合は、人身傷害保険および搭乗者傷害保険の保険金を請求するのがよいでしょう。
(4)過失割合にかかわらず補償を受けられる
人身傷害保険および搭乗者傷害保険の保険金額は、原則として契約者の過失割合に応じて減額されることがありません。
そのため、交通事故の加害者側であっても、人身傷害保険および搭乗者傷害保険によって損害全額がカバーされるケースがよくあります。
ただし、以下に挙げるような場合には、人身傷害保険および搭乗者傷害保険の保険金が支払われないことがあるのでご注意ください。
- 無免許運転によって事故が発生した場合
- 酒気帯び運転によって事故が発生した場合
- 所有者の承諾を得ることなく自動車を運転していた際に事故が発生した場合
- 地震、噴火、津波等によって事故が発生した場合
- 競技や曲技のために自動車を運転していた際に事故が発生した場合
- 脳疾患、疾病、心神喪失等によって損害が発生した場合
など
2.人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い|保険金額の計算方法が異なる
人身傷害保険と搭乗者傷害保険では、保険金額の計算方法が異なります。
人身傷害保険では、実際に発生した損害額に相当する保険金が支払われます。
もし加害者側から損害賠償を受けた場合には、受け取った金額が人身傷害保険の保険金から控除されます。
これに対して搭乗者傷害保険では、実際に発生した損害額にかかわらず、保険契約で定められた額または計算方法による保険金が支払われます。
仮に加害者側から損害賠償を受けたとしても、損害賠償額が搭乗者傷害保険の保険金から控除されることはありません。
一般的には、人身傷害保険がベース、搭乗者傷害保険がオプション(特約)として位置づけられています。そのため、搭乗者傷害保険には「搭乗者傷害特約」などの名称が付されていることもあります。
3.人身傷害保険によって補償される損害
人身傷害保険によって補償されるのは、交通事故によって契約者または同乗者が受けた人身損害のうち、事故との間に社会通念上相当な因果関係が認められるものです。
具体的には、「積極損害」「消極損害」「精神的損害(慰謝料)」の3つが補償の対象となります。
ただし前述のとおり、加害者側から損害賠償を受けた場合には、その金額が人身傷害保険の保険金額から控除されます。
また、人身傷害保険に限度額を設定している場合は、限度額の範囲内でのみ保険金が支払われます。限度額が高ければ高いほど、人身傷害保険の保険料は高額となる傾向にあります。
(1)積極損害
積極損害とは、交通事故によって実際に支出を強いられた費用です。一例として、以下の積極損害が人身傷害保険による補償の対象となります。
- 医療費
- 薬剤費
- 装具、器具の購入費用
- 通院交通費
- 入院雑費
- 介護費用
- 葬祭費用
など
(2)消極損害
消極損害とは、交通事故によって得られなくなった利益(逸失利益)です。一例として、以下の消極損害が人身傷害保険による補償の対象となります。
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
- 死亡逸失利益
(3)精神的損害(慰謝料)
交通事故によって受けた精神的損害に対応する以下の慰謝料も、人身傷害保険による補償の対象となります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
4.搭乗者傷害保険による補償の例
搭乗者傷害保険による補償の内容は、保険契約によって定められます。
具体的な補償内容は保険商品によって異なりますが、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金などが支払われるケースが多いです。
(1)死亡保険金
搭乗者傷害保険の契約者または同乗者が交通事故によって死亡した場合には、死亡保険金が支払われるのが一般的です。
死亡保険金の額は、保険契約によって定められます。500万円・1000万円・1500万円・2000万円など、契約者が段階的に選べるケースが多いです。
(2)後遺障害保険金
搭乗者傷害保険の契約者または同乗者が交通事故によってけがをし、そのけがが完治せずに後遺症が残った場合は、後遺障害保険金が支払われるのが一般的です。
後遺障害保険金の額は、以下の式によって計算されます。
後遺障害保険金=設定された保険金額×後遺障害等級に応じた支払割合
支払割合は、認定される後遺障害等級に応じて4%程度~100%の範囲内で定められます(具体的な料率は、保険商品によって異なります)。
たとえば保険金額が1000万円で、後遺障害8級(支払割合34%)が認定された場合には、340万円の後遺障害保険金を受け取ることができます。
(3)医療保険金
搭乗者傷害保険の契約者または同乗者が交通事故によってけがをしたときは、医療保険金が支払われるのが一般的です。
医療保険金の支払方法には、主に「一時金払」と「日数払」の2パターンがあります。
一時金払の場合は、実際の入通院日数にかかわらず、保険契約で定められた一定の金額が支払われます。
日数払の場合は、実際の入通院日数に応じて計算した金額が支払われます。ただし、日数払による医療保険金の額には上限が設けられるのが一般的です。
5.交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談を
人身傷害保険や搭乗者傷害保険に加入していれば、交通事故による損害の補償を受けることができます。
ただし、人身傷害保険や搭乗者傷害保険による補償には上限があるため、損害全額が補てんされるとは限りません。
交通事故による損害は、本来であれば加害者側が賠償すべきものです。特に加害者が任意保険に加入している場合は、加害者側の任意保険会社に対して保険金を請求すれば、十分な損害賠償を受けられる可能性があります。
加害者側の任意保険会社は、適正な損害賠償額よりも少ない保険金額を提示してくるケースが多いです。適正な損害賠償を受けたいなら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士を代理人として示談交渉を行えば、法的根拠に基づいて適正額の損害賠償を請求できます。示談交渉がまとまらない場合も、弁護士に依頼していれば、交通事故ADRや訴訟などの手続きへスムーズに移行することが可能です。
弁護士のサポートを受ければ、保険会社の提示額よりも保険金の増額が期待でき、さらに労力やストレスも大幅に軽減されます。
自動車保険などに付帯されている弁護士費用特約を利用すれば、自己負担ゼロまたは少額の負担で弁護士に依頼することができます。弁護士費用特約は、家族が加入している保険に付帯されているものも利用できることがあります。
ご自身やご家族が加入している自動車保険の補償内容を確認してみましょう。
交通事故の被害に遭い、損害賠償請求をご検討中の方は、お早めに弁護士へご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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