交通事故で「労災保険」を自動車保険と併用するメリットと注意点
- 交通事故
1.交通事故で死傷した場合も、労災保険を利用できることがある
交通事故で死傷した場合も、業務災害または通勤災害(後述)に該当する場合は、労災保険による補償を受けられます。
(1)労災保険は、加害者側の自動車保険の弱点をカバーし得る
労災保険には、加害者が加入している自動車保険(任意保険)の弱点をカバーし、被害者により充実した補償を提供する側面があります。
具体的には、労災保険給付を受給することにより、交通事故被害者は以下のようなメリットを受けられることがあります。
①治療費を自己負担せずに済む
治療費は加害者側の保険会社に請求できますが、被害者がいったん自己負担で立て替えるケースも多いです。
労災保険を利用して、労災病院または労災保険指定医療機関でケガの治療を受ければ、治療費の自己負担がゼロになります。
②加害者が無保険・無資力でも、治療費が全額カバーされる
交通事故の加害者が自動車保険(任意保険)に加入しておらず、損害賠償を自力で支払える資力もない場合は、被害者は加害者側から十分な損害賠償を受けることができません。
治療費は自賠責保険によっても補償されますが、傷害(ケガ)による損害については、自賠責保険の限度額が120万円とされており、それを超える額は補償されません。
労災保険を利用すれば、治療費が自賠責保険の限度額を超える場合でも、その全額が補償されます。
③保険会社に治療費を打ち切られても安心
加害者側の保険会社は、被害者の症状固定を主張して、一方的に治療費の支払いを打ち切ってくるケースがあります。
この場合でも、労災保険を利用して治療を受ければ、治療費全額が補償されるので安心です。
(2)自賠責保険と労災保険を併用する場合は「支給調整」に注意
加害者側の自賠責保険から保険金を受け取り、さらに労災保険給付も受給する場合は、重複する補償について支給調整が行われます。
支給調整の対象となる自賠責保険の補償内容と労災保険給付は、下表のように対応しています。
自賠責保険による補償 | 労災保険給付 |
---|---|
療養費(治療費など) | 療養(補償)給付 |
逸失利益 | 休業(補償)給付 傷病(補償)年金 障害(補償)給付 遺族(補償)給付 |
葬祭費用 | 葬祭料(葬祭給付) |
自賠責保険の保険金を先に受け取るか(=自賠先行)、または労災保険給付を先に受け取るか(=労災先行)、どちらにするかは被害者が選べます。
ただし、両方を受給することはできず、後から受け取る方は減額または不支給となる点に注意が必要です。
2.加害者側の自動車保険と併用できる労災保険とは
交通事故による損害について、加害者側の自動車保険の保険金と併せて労災保険給付を請求できるのは、事故による死傷が「業務災害」または「通勤災害」に該当する場合です。
労災保険給付には、損害の内容に応じてさまざまな種類があります。
(1)労災保険を利用できるケース|業務災害・通勤災害
労災保険給付の対象となるのは、「業務災害」と「通勤災害」です。
①業務災害
業務上の原因による労働者の負傷・疾病・傷害・死亡(=負傷等)です。
負傷等が使用者の管理下で発生したこと(=業務遂行性)、および使用者の業務と負傷等の間に相当因果関係があることが(=業務起因性)が認められれば、業務災害に当たります。
たとえば、トラックやタクシーのドライバーが業務として運転している際に交通事故に遭った場合は、業務災害に当たると考えられます。
②通勤災害
通勤中に発生した労働者の死亡等です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 住居と就業場所の間の往復、就業場所から他の就業場所への移動、または単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動中に負傷等が発生したこと
- 就業当日の移動中に負傷等が発生したこと(単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動中に発生した場合は、前日および翌日も可)
- 移動が合理的な経路および方法によるものであること
- 移動が業務の性質を有するものでないこと
たとえば、通勤のために車を運転している際に交通事故に遭った場合は、通勤災害に当たると考えられます。
(2)労災保険給付の種類・内容
交通事故による死傷が業務災害または通勤災害に当たる場合に、受給できる労災保険給付の種類は以下のとおりです。
労災保険給付の種類 | 補償内容 |
---|---|
療養(補償)等給付 | ①療養の給付 労災病院または労災保険指定医療機関で、治療を無償で受けられる ②療養の費用の支給 上記以外の医療機関で受けた治療の費用につき、全額の償還を受けられる |
休業(補償)等給付 | 労災による休業4日目以降、賃金の80%相当額が補償される ※内訳 休業(補償)給付:60% 休業特別支給金:20% |
傷病(補償)等年金 | 傷病等級3級以上のケガや病気が1年6か月以上治らない場合に、年金および一時金が支給される ※休業(補償)等給付から切り替えられて支給される |
障害(補償)等給付 | 後遺症によって労働能力が失われた場合に、逸失利益の補償として障害等級に応じた年金と一時金が支払われる ※障害等級8~14級の場合は、一時金のみ |
遺族(補償)等給付 | 亡くなった被災労働者(被保険者)の遺族に対して、生活保障の目的で年金および一時金が支払われる |
葬祭料等(葬祭給付) | 亡くなった被災労働者の遺族に対して、葬儀費用に充てるための一時金が支払われる |
介護(補償)等給付 | 被災労働者が要介護となった場合に、将来の介護費用が補償される |
(3)労災保険給付のうち「特別支給金」は支給調整の対象外
交通事故による損害について、自賠責保険の保険金と労災保険給付を両方受給する場合は、重複する部分について支給調整が行われ、後から受給する方が減額または不支給となります。
ただし、以下の労災保険給付(特別支給金)は、損害賠償に対応するものとは別途支給されるため、自賠責保険の保険金と併せて受給することができます。
- 休業(補償)等給付のうち、休業特別支給金
- 傷病(補償)等年金のうち、傷病特別支給金および傷病特別年金
- 傷害(補償)等給付のうち、傷害特別支給金、傷害特別年金および傷害特別一時金
- 遺族(補償)等給付のうち、遺族特別支給金、遺族特別年金および遺族特別一時金
3.労災保険給付の請求手続き
労災保険給付を受給するために必要な手続きを解説します。
(1)療養の給付の請求手続き
労災病院または労災保険指定医療機関において、労災保険の適用を受けて治療を受ける場合(=療養の給付)には、以下の書類を医療機関の窓口に提出します。
業務災害:様式第5号「療養補償給付たる療養の給付請求書」
通勤災害:様式第16号の3「療養給付たる療養の給付請求書」
上記の請求書を提出すれば、治療を無償で受けることができます。各請求書の様式は、医療機関の窓口で交付を受けられます。
なお、労災病院または労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受ける場合は、治療費全額をいったん自己負担した上で、労働基準監督署に「療養の費用の支給」を請求し、支払った治療費の還付を受ける流れとなります。
(2)その他の労災保険給付の請求手続き
療養の給付以外の労災保険給付を請求する際には、勤務先の事業所を管轄する労働基準監督署へ、労災保険給付の種類に応じた請求書を提出します。
請求書の様式は、厚生労働省ウェブサイトからダウンロードできるほか、労働基準監督署の窓口でも交付を受けられます。
参考:「主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)」(厚生労働省)
(3)交通事故に関する労災保険給付の請求に必要な添付書類
交通事故などの第三者による加害行為によって労働者が死傷した場合に、労災保険給付を請求する際には、請求書に以下の書類を添付する必要があります。
<常に提出>
- 念書(兼同意書)
- 交通事故証明書(または交通事故発生届)
<示談が行われた場合に提出>
- 示談書の謄本または写し
<仮渡金または賠償金を受けている場合に提出>
- 自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書または保険金支払通知書
<死亡の場合に提出>
- 死体検案書または死亡診断書(写し可)
- 戸籍謄本(写し可)
4.労働災害に健康保険は使えない|誤って健康保険を使った場合の対処法
交通事故によるケガが労災に当たる場合は、健康保険を適用して治療を受けることはできません。
誤って健康保険を適用してしまった場合は、以下のいずれかの手続きによって労災保険への切り替えを行いましょう。
①受診した医療機関の窓口に療養の給付の請求書を提出する。
※医療機関に対応してもらえる場合のみ
②受診した医療機関の窓口で健康保険の適用取り消しを申し出て、医療費全額を支払い、その後労働基準監督署に療養の費用の支給を請求して還付を受ける。
5.労災保険給付を請求するなら弁護士に相談を
労災保険給付の種類は多岐にわたり、漏れなく請求するのはかなり大変です。
弁護士に相談すれば、受給できる労災保険給付の種類を教えてもらえるとともに、請求手続きの準備もサポートしてもらえることがあります。労災保険給付について分からないことがあれば、弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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