寄与分とは|認められる要件や計算方法を解説

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寄与分とは|認められる要件や計算方法を解説

遺産相続は、法定相続分での分割が基本となりますが、長年被相続人の介護をしてきた相続人がいる場合、寄与分を主張することで他の相続人よりも多くの遺産を相続できる可能性があります。寄与分には一定の要件がありますので、ご自身が該当するかどうかを一度確認してみるとよいでしょう。


本コラムでは、寄与分とは何か、寄与分が認められる具体的な例や相続分の計算方法などについてわかりやすく解説します。

1. 寄与分とは

寄与分とは、どのようなものなのでしょうか。以下では、寄与分に関する基本事項を説明します。

(1)寄与分とは

遺産相続において、亡くなった方(被相続人)の財産をただ単に法定相続分に従って分けるのではなく、「生前にどれだけ貢献したか」を考慮して、遺産の配分を調整できる場合があります。これが「寄与分」という制度です。

たとえば、長年、被相続人の介護や家事などを献身的に行ってきた相続人がいる場合、その貢献度に応じて、本来の相続分よりも多くの遺産を受け取ることができる可能性があります。これは、相続における公平性を図るための制度といえるでしょう。

さらに、令和元年7月からは、この考え方をより広げた「特別寄与料」という新しい制度も始まりました。寄与分はあくまでも相続人だけが請求できる権利でしたが、特別寄与料は、相続人以外の親族であっても、一定の条件を満たせば請求できる点が画期的です。

このように、遺産相続においては、法定相続分だけでなく、「寄与分」や「特別寄与料」といった制度を活用することで、より公平で納得のいく遺産分割を目指せるようになっています。

(2)寄与分の要件

相続人が寄与分を主張するには、以下の要件を満たす必要があります。

①相続人であること

寄与分を主張できるのは、原則として相続人に限られます。

相続人以外の親族は、寄与分ではなく特別寄与料として請求していくことになります。

ただし、相続人以外の人による寄与行為であったとしても、相続人との関係性から相続人による寄与行為と評価できる場合には、寄与分を請求することが可能です。

②「特別の寄与」と評価できること

相続における「特別の寄与」とは、通常の家族としての貢献を超え、被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献した場合に認められる法的概念です。

これは、民法で定められた扶養義務や協力扶助義務などの範囲を超えた貢献をさします。貢献の内容としては、無償での労働提供、資金援助、財産管理などが考えられます。

「特別の寄与」が認められるためには、その貢献が被相続人の財産に具体的な影響を与えたことを証明する必要があります。貢献と財産増加の因果関係を明確にすることが重要です。

認められる場合、寄与の程度に応じて、相続分が増加する場合があります。

③財産の維持または増加があること

相続人の行為により、被相続人の財産の減少を防ぎ、財産の増加に貢献したといえることが必要です。

④財産の維持または増加との間に因果関係があること

寄与分が認められるためには、相続人の行動と財産の維持または増加との間に明確な因果関係が必要です。

たとえば、自宅で被相続人の介護をした場合では、通常であれば、介護サービスを利用することで介護費用や施設利用費が発生しますが、これらの費用が節約できたと認められれば、それは「相続人の寄与行為によって財産が維持された」と評価できます。つまり、介護という寄与行為と財産の維持の間には明確な因果関係が存在し、寄与分が認められる可能性が高まります。

(3)寄与分が認められた事例

以下では、具体的な寄与行為のタイプごとに寄与分が認められた事例を紹介します。

①家事従事型

家業従事型とは、被相続人の事業に関し労務提供をすることにより、相続財産の維持・増加に寄与するタイプです。

被相続人の配偶者が約46年間にわたって、被相続人とともに農業に従事し、農地の維持に貢献したという事案で、寄与分が認められています(福岡高裁昭和52年6月21日決定)。

②金銭等出資型

金銭等出資型とは、被相続人の事業に関し財産上の給付をすることにより、相続財産の維持・増加に寄与するタイプです。

被相続人が不動産を取得する際のローンの返済を実質的に家庭の収入から行っていたという事案で、被相続人の配偶者に寄与分が認められています(大阪高裁平成27年3月6日決定)。

③療養看護型

療養看護型とは、相続人が被相続人の療養看護を行ったことで、本来必要だった介護・看護費用などの支出を免れ、相続財産の維持・増加に寄与するタイプです。

老衰と持病の悪化により寝たきりの状態となった被相続人を相続人とその妻が自宅で献身的に介護していたという事案で、寄与分が認められています(神戸家裁豊岡支部平成24年12月28日審判)。

④扶養型

扶養型とは、相続人が被相続人の生活費などを負担することで、被相続人が本来支出するはずだった生活費の支出を免れ、相続財産の維持・増加に寄与するタイプです。

被相続人の子どもが給料の全額を被相続人の家計にいれ、管理を任せていたという事案で、寄与分が認められています(東京高裁平成22年9月13日決定)。

⑤財産管理型

財産管理型とは、相続人が被相続人の財産管理をすることにより、相続財産の維持・増加に寄与するタイプです。

相続人が被相続人所有の不動産の売却手続きに尽力した事案で、寄与分が認められています(長崎家裁諫早出張所昭和62年9月1日審判)。

(4)寄与分の請求に時効はあるのか

令和5年4月の民法改正により、寄与分の請求には期限が設けられました。

原則として相続開始(被相続人の死亡)を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。しかし、この期限が過ぎた場合でも、諦めるのは早いかもしれません。実は、相続人全員が合意すれば、10年経過後であっても寄与分を主張し遺産分割協議の中で考慮してもらうことが可能です。ただし、合意形成は容易ではない場合もあるため、専門家への相談も検討しましょう。

2. 寄与分の計算方法

寄与分はどのような方法で計算するのでしょうか。寄与行為のタイプごとに寄与分の基本的な計算方法を説明します。

(1)寄与分の計算方法

①家業従事型

家業従事型の寄与分を主張する場合、以下の計算式により計算します。

本来貰えるはずの年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数

②金銭等出資型

金銭等出資型の寄与分を主張する場合、出資財産に応じて、以下のような計算式で計算します。

  • 金銭を贈与した場合

    贈与した金額×貨幣価値変動率×裁量的割合

  • 不動産を贈与した場合

    相続開始時の不動産評価額×裁量的割合

  • 不動産取得のための金銭贈与をした場合

    相続開始時の不動産評価額×(出資金額÷取得時の不動産価額)×裁量的割合

  • 不動産を無償で貸していた場合

    相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合

③療養看護型

療養看護型の寄与分を主張する場合、以下の計算式により寄与分を計算します。

療養看護の報酬相当額×介護日数×裁量的割合

④扶養型

扶養型の寄与分を主張する場合、以下の計算式により寄与分を計算します。

負担扶養料×期間×(1-寄与相続人の法定相続分割合)

⑤財産管理型

財産管理型の寄与分を主張する場合、以下の計算式により寄与分を計算します。

財産管理を第三者に委任した場合の報酬額×裁量的割合

(2)寄与分を踏まえた相続分の計算方法

上記の計算で寄与分の金額がわかったら、次は以下のような方法で、具体的な相続分を計算します。

  • 相続財産から寄与分を控除してみなし相続財産を計算する

  • みなし相続財産を法定相続分に従って分配する

  • 寄与行為をした相続人の相続分に寄与分を加算する

【具体例】

  • 相続財産:1億円
  • 相続人:長男、二男、長女の3人
  • 寄与分:長女が被相続人の介護に尽力したことによる寄与分が1000万円ある

①みなし相続財産の計算

相続財産1億円から寄与分1000万円を控除した9000万円がみなし相続財産になります。

②各相続人の相続分を計算

みなし相続財産9000万円を各相続人の法定相続分に従って分配し、長女の相続分に寄与分を加算すると各相続人の具体的な相続分は以下のようになります。

  • 長男:9000万円×3分の1=3000万円
  • 二男:9000万円×3分の1=3000万円
  • 長女:9000万円×3分の1+1000万円=4000万円

3. 寄与分の請求方法

寄与分の要件にあてはまる方は、以下の方法により寄与分の請求を行っていきます。

(1)遺産分割協議で寄与分について話し合う

寄与分を主張する場合、他の相続人と話し合い、相続財産の分割方法を決める「遺産分割協議」を行います。この協議の中で、自分が行った貢献が寄与分に該当し、その貢献に見合った遺産の分配を求めることを明確に伝える必要があります。

遺産分割協議は、すべての相続人が納得しなければ成立しません。もし、他の相続人が寄与分の主張に反対する場合は、客観的な証拠などを提示して、寄与分に値することを丁寧に説明し、合意を目指さなければなりません。

そして、全員の合意が得られれば、遺産分割の内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。この協議書には、誰がどの財産をどれだけ相続するのか、寄与分はどのように反映されるのかなど、合意内容を詳細に明記する必要があります。

(2)遺産分割調停で主張する

遺産分割協議で寄与分の主張が認められず、他の相続人と合意できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停では、中立的な立場の裁判官と調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら、問題解決に向けた話し合いをサポートしてくれます。

調停は、感情的な対立を避けて冷静に話し合いを進めることができるため、当事者だけで解決するのが難しい場合でも、円滑な解決を目指せる可能性があります。

ただし、遺産分割調停においても、最終的な合意形成には、すべての相続人の同意が不可欠です。たとえ調停委員が妥協案を提示したとしても、ひとりでも反対する相続人がいれば、調停は成立しません。

(3)遺産分割審判で解決する

調停が不成立になると特別な申立てを必要とすることなく、自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。遺産分割審判では、調停であらわれた一切の事情や当事者からの主張立証を踏まえて、最終的に裁判官が適切な遺産分割方法についての判断を下します。裁判官が寄与分の要件を満たしていると判断すれば、寄与分を踏まえて相続分が決定されます。

なお、審判の内容に不服があるときは、2週間以内に即時抗告という不服申し立てをすることが可能です。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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