特別受益とは|該当するものや計算方法・主張の流れを解説
- 遺産相続
一部の相続人が被相続人から多額の生前贈与を受けていた場合、それを考慮することなく法定相続分で遺産の分配をしてしまうと、不公平な結果になってしまいます。このような場合には、特別受益を考慮して具体的相続分を計算することで、公平な遺産分割を実現できます。
本コラムでは、特別受益とは何か、特別受益が認められる具体的な例や相続分の計算方法、持ち戻し免除などについてわかりやすく解説します。
1. 特別受益とはどんな制度?
特別受益とはどのような制度なのでしょうか。以下では、特別受益についての基本事項を説明します。
(1)特別受益とは|一部の相続人だけが被相続人から受けた利益のこと
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた利益のことをいいます。このような特別受益のある相続人がいる場合、法定相続分どおりに遺産分割を進めてしまうと不公平な結果になってしまいます。
そこで、民法では、特別受益を加味して具体的相続分を計算することで公平な遺産分割の実現を図っています。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
ただし、特別受益が認められるのは、相続人に限られます。相続人以外の第三者に対して被相続人が多額の生前贈与や遺贈をしていたとしても特別受益の持ち戻しを行うことはできません。
(2)特別受益に該当するもの
被相続人から贈与を受けた相続人がいたとしても、そのすべてが特別受益に該当するというわけではありません。特別受益の対象となる贈与は、法律上以下の遺贈または贈与に限定されています。
- 遺贈
- 婚姻のための贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
遺贈はすべてが特別受益になりますが、生前贈与については婚姻、養子縁組、生計の資本の3つのみが対象です。たとえば、親から住宅購入資金の援助を受けた、親から結婚時に持参金をもらった、事業を始めるにあたって親から開業資金の援助を受けた場合などが特別受益の対象となる贈与にあたります。
(3)生命保険金や貸付金は原則として該当しない
特別受益にあたるようにみえても、以下のようなものは原則として特別受益には該当しません。
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 貸付金
生命保険金と死亡退職金は、被相続人が死亡したことをきっかけに支払われるお金ですが、保険会社から受取人に支払われるお金ですので、相続財産ではなく受取人固有の財産にあたります。
また、貸付金は、遺贈や贈与とは異なり相続人に返済義務が生じるお金ですので、特別受益には当たりません。
(4)特別受益の時効
遺産分割協議において特別受益の持ち戻しを主張する場合、特に期限は設けられていませんので、遺産分割協議が成立するまでの間であれば、いつまでも特別受益の持ち戻しを主張できます。
ただし、令和5年4月の民法改正により、遺留分における特別受益持ち戻し対象期間が10年と定められました。遺留分を計算する場面では、特別受益の持ち戻しに期限がありますので注意が必要です。
(5)特別受益の免除
特別受益に該当する贈与や遺贈があったとしても、被相続人が遺言などで「特別受益の持ち戻しを免除する」との意思表示をしていたときは、特別受益の持ち戻しはできません。特別受益の持ち戻し免除の意思表示は、明示的なものだけでなく、黙示的な意思表示も認められています。
なお、令和元年7月の民法改正により、婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産を贈与した場合は、特別受益の持ち戻しの免除が推定されることも覚えておきましょう。
2. 遺産分割における特別受益の持ち戻しの計算方法
以下では、遺産分割と遺留分侵害の2つのパターンに分けて、遺産分割における特別受益の持ち戻しの計算方法について説明します。
(1)特別受益がある場合の遺産分割の計算方法
特別受益がある場合の遺産分割は、相続財産に特別受益を加えたものを「みなし相続財産」として、計算を行います。
そして、特別受益者ではない相続人は、みなし相続財産に自身の法定相続分を掛けて、具体的相続分を計算します。
これに対して、特別受益者である相続人は、みなし相続財産に自身の法定相続分を掛けた後、特別受益の額を引いて、具体的相続分を計算します。
たとえば、相続財産が5000万円で、相続人が配偶者Aと長男B、長女Cの3人であり、Cが特別受益にあたる生前贈与として1000万円をもらっていたとします。特別受益の持ち戻しをしない場合の各自の具体的相続分は、以下のようになります。
- A:5000万円×2分の1=2500万円
- B:5000万円×4分の1=1250万円
- C:5000万円×4分の1=1250万円
他方、特別受益の持ち戻しをした場合の各自の具体的相続分は、以下のようになります。
- A:6000万円×2分の1=3000万円
- B:6000万円×4分の1=1500万円
- C:6000万円×4分の1-1000万円=500万円
このように特別受益を考慮することで、公平な遺産分割を実現が可能となります。
(2)特別受益がある場合の遺留分侵害額の計算方法
相続人に保障されている遺留分を侵害する贈与や遺贈がなされた場合には、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。
たとえば、相続財産が3000万円で、相続人がA・B・Cという被相続人の子ども3人であり、Cが特別受益にあたる生前贈与として9000万円をもらっていたとします。このケースでは、総財財産3000万円に生前贈与9000万円を加えた1億2000万円が遺留分算定の基礎となる財産になります。AおよびBの個別的遺留分割合は、6分の1ですので、2000万円が遺留分の金額となります。
他方、上記のケースで特別受益の持ち戻しを考慮して遺産分割を行うと、各自の具体的相続分は以下のようになります。
- A:(3000万円+9000万円)×3分の1=4000万円
- B:(3000万円+9000万円)×3分の1=4000万円
- C:(3000万円+9000万円)×3分の1-9000万円=0円
しかし、実際には、相続財産が3000万円しかありませんので、AとBは、1500万円ずつ分けるしかありません。これは、AとBの遺留分の金額である2000万円を下回りますので、それぞれ500万円の遺留分の侵害がある状態となります。
そのため、このケースでは、AとBは、それぞれCに対して遺留分侵害額請求として500万円の支払いを求めていくことができます。
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3. 他の相続人の特別受益を主張する場合の流れ
特別受益がある場合には、特別受益の持ち戻しを主張して公平な遺産分割を実現する必要があります。その場合の流れは、以下のようになります。
(1)特別受益を主張するには証拠が重要
特別受益を受けた相続人が、特別受益があったことを認めれば証拠は不要ですが、特別受益を認めると自分の取り分が少なくなってしまうため、素直に認めてくれないケースが多いです。
そのような場合には、特別受益の持ち戻しを主張する人が、特別受益があったことを立証していかなければなりません。そのため、特別受益の持ち戻しを主張する際には、特別受益があったことを裏付ける証拠が重要となります。
必要になる証拠は、具体的なケースによって異なりますが、代表的なものとしては、以下の証拠が挙げられます。
- 被相続人の預貯金通帳
- 銀行口座の取引履歴
- 不動産の登記事項証明書
- 贈与契約書
- 不動産の価値がわかる固定資産評価証明書や査定書
(2)特別受益を主張する流れ
特別受益の持ち戻しを主張する流れは、以下のようになります。
①証拠を集める
まずは上記で説明したとおり、特別受益があったことおよびその額がわかる証拠を集めます。どのような証拠が必要かわからないというときは弁護士に相談するのも有効です。
②遺産分割協議で特別受益の持ち戻しを主張
相続財産の分割は、相続人による話し合いである遺産分割協議により行いますので、特別受益の持ち戻しも遺産分割協議のなかで主張をします。
事前に収集した証拠を提示しながら、特別受益があったことを説明し、特別受益の持ち戻しに応じるよう説得していきましょう。相続人全員の合意が成立した場合には、特別受益の持ち戻しを考慮した内容で遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書の作成を行います。
③遺産分割調停の申し立て
相続人同士の話し合いでは解決が難しいときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。遺産分割調停では、裁判官と調停委員が当事者の間に入って話し合いを進めてくれますので、スムーズな解決が期待できます。
相続人全員の合意が得られれば調停成立となりますが、ひとりでも反対する相続人がいると調停は不成立になってしまいます。
④遺産分割審判
遺産分割調停で、相続人全員の意見がまとまらずに合意ができなかった場合、裁判官が最終的な決着をつける「遺産分割審判」に移行します。遺産分割審判では、裁判官が相続人それぞれからの主張や証拠を詳しく調べ、生前に特定の相続人へ財産を渡していた場合(特別受益)などを考慮したうえで、具体的な遺産分割方法を決定します。
- こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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