法定相続分とは|遺産分割の割合と計算方法・相続順位を解説

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法定相続分とは|遺産分割の割合と計算方法・相続順位を解説

遺産分割協議により相続財産を分ける際に目安になるのが「法定相続分」です。遺産分割調停や審判でも法定相続分が用いられますので、公平な遺産相続を実現するためにも、ご自身の法定相続分がどのくらいの割合なのかをしっかりと理解しておくことが大切です。


本コラムでは、法定相続分の割合とケース別の計算方法についてわかりやすく解説します。

1. 法定相続分の基礎知識

法定相続分とは、どのようなものなのでしょうか。まずは法定相続分の基礎知識について確認していきましょう。

(1)法定相続分とは

法定相続分とは、法定相続人が有する相続分の割合をいいます。また、法定相続人とは、法律上、遺産を相続する権利が認められている人のことをさします。

法定相続分は、遺産分割協議において相続財産を分けるときの目安として用いられる割合です。相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできますが、基本的には、法定相続分を基準に分けることになります。

また、遺産分割調停や遺産分割審判になったときも法定相続分が基準となりますので、どのような割合になるかをしっかりと押さえておくことが大切です。

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(2)法定相続分の基礎知識

法定相続分の具体的な割合を説明する前提として、法定相続分に関する基礎知識を押さえておきましょう。

①法定相続人には相続順位がある

遺産相続においては、誰が相続人となるか、そしてどれだけ相続できるのかが法律で定められています。

配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の親族は、「相続順位」によって相続の可否と範囲が決まります。

相続順位は以下のとおりで、自分より上位の順位の相続人が存在する場合、原則として相続することはできません。

  • 第1順位:被相続人の子ども
  • 第2順位:被相続人の父母
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

相続順位が定められている相続人については、自分よりも先順位の相続人がいる場合には、遺産を相続することができません。後順位の相続人は、先順位の相続人がいないか、相続放棄をした場合に遺産を相続することが可能になります。

②遺産分割は法定相続分どおりになるとは限らない

法定相続分は、遺産分割協議の出発点となる目安に過ぎません。以下のようなケースでは、法定相続分が修正されることもあります。
  • 遺言書がある

    遺産分割は、遺言書があれば法定相続分に従う必要はありません。遺言書で指定された相続人が、指定された財産を相続します。これを「遺言による相続」といい、遺言者の意思を尊重した分割方法となります。

    ただし、遺留分を侵害する内容の遺言は無効となる場合があります。

  • 寄与分が認められた相続人がいる

    生前に被相続人の世話や事業に貢献した相続人がいる場合、「寄与分」が認められることがあります。

    寄与分は、相続財産とは別に評価され、貢献度に応じて相続分が増加します。そのため、法定相続分どおりの分割とならず、寄与分の認められた相続人の相続分が増加します。

  • 特別受益のある相続人がいる

    特別受益とは、特定の相続人が生前贈与、遺贈、死因贈与などにより被相続人から受け取った利益のことです。このような特別受益がある場合、法定相続分どおりの遺産分割だと他の相続人との関係で不公平な結果となるため、特別受益の持ち戻しにより各相続人の相続分が決められます。

③法定相続分と遺留分の違い

遺留分とは、遺言の内容に関わらず、一定の法定相続人が最低限取得できる相続財産の割合を定めた制度です。

不公平な遺言や生前贈与により最低限の遺産取得割合である遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、遺留分侵害者に対して、遺留分侵害額請求をすることで、侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。

法定相続分と遺留分では、認められる相続人の範囲、用いられる場面、計算方法などが大きく異なり、まったく別の制度だと理解しておきましょう。

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(3)法的な相続権を持たない人は誰?

法定相続人であれば基本的には遺産を相続する権利が認められますが、以下のような人には相続権が認められません。

①内縁関係にある配偶者

相続権が認められる配偶者は、法律上の婚姻関係にある配偶者です。そのため、法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者には、相続権は認められません。

②離婚した元配偶者

離婚をした時点で配偶者としての地位は失われますので、離婚した元配偶者には相続権は認められません。

③相続欠格事由に該当する相続人

被相続人を殺す、詐欺や脅迫により遺言書を書かせる、遺言書を偽造・破棄・隠匿するなどの行為をした相続人は、相続欠格事由に該当しますので、相続権が剥奪されます。

④相続廃除された相続人

被相続人は、虐待を受けた、または重大な侮辱をした相続人を廃除できます。相続廃除された相続人は、相続権が剥奪されますので、遺産を相続することはできません。

⑤相続放棄した相続人

相続人が相続放棄をするとはじめから相続人でなかったものとみなされますので、相続権は認められません。

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2. ケース別でみる法定相続分の計算方法

法定相続人の法定相続分は、相続人の構成により変わってきます。そこで、以下ではケース別に法定相続人の法定相続分の計算方法を説明します。

(1)法定相続人が配偶者と子どものケース

法定相続人が配偶者と子どものケースでは、各自の法定相続分は、以下のようになります。

  • 配偶者:2分の1
  • 子ども:2分の1

子どもが2人以上いる場合には、子どもの法定相続分を人数に応じて均等割します。たとえば、子どもが3人の場合、各自の法定相続分は、それぞれ6分の1ずつとなります。

なお、子どもが相続人になる場合、以下のような特殊なケースが発生することもありますので注意が必要です。

①代襲相続が発生した場合

代襲相続とは、本来相続人になる人が被相続人よりも先に亡くなっている場合、本来の相続人の子どもが代わりに相続人になる制度です。

被相続人よりも先に被相続人の子どもが亡くなっている場合、被相続人の孫が代襲相続人として遺産を相続することになります。

その際の法定相続分は、本来の相続人の相続分をそのまま引き継ぎますが、代襲相続人が複数いる場合には、代襲相続人の人数に応じて均等割します。

②出生前の胎児である場合

出生前の胎児であっても、法律上、相続についてはすでに生まれたものとみなされます(民法886条1項)。そのため、配偶者+子ども1人+胎児1人というケースでは、各相続人の法定相続分は、以下のようになります。

  • 配偶者:2分の1
  • 子ども:4分の1
  • 胎児:4分の1

なお、胎児が死産だった場合には相続権は生じません。

③婚外子である場合

婚外子とは、法律上の婚姻関係にない両親から生まれた子どものことをいい、「非嫡出子」とも呼ばれます。かつては、婚外子の法定相続分は、婚内子(嫡出子)の2分の1と定められていましたが、現在では、そのような区別は解消され、婚外子であっても婚内子と同じ割合で遺産を相続できます。

④養子縁組をした場合

被相続人と養子縁組をした養子は、被相続人の「子ども」として、相続権が与えられます。

その場合の法定相続分は、実子と同じ割合になります。

(2)法定相続人が配偶者と父母のケース

法定相続人が配偶者と父母のケースでは、各自の法定相続分は、以下のようになります。

  • 配偶者:3分の2
  • 3分の1

父親と母親の両方が法定相続人になる場合には、父母の法定相続分を2人で均等割しますので、父親6分の1、母親6分の1となります。

(3)法定相続人が配偶者と兄弟姉妹のケース

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹のケースでは、各自の法定相続分は、以下のようになります。

  • 配偶者:4分の3
  • 子ども:4分の1

兄弟姉妹が2人以上いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分を人数に応じて均等割します。たとえば、被相続人に兄と妹がいた場合、各自の法定相続分は、それぞれ8分の1ずつとなります。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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