遺言書を無効にしない! 正しい保管場所と検認の知識

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遺言書を無効にしない! 正しい保管場所と検認の知識

遺言書の内容を確実に実現するためには、作成後の保管方法や相続発生後の検認手続きを正しく理解しておきましょう。

このページでは、遺言書の保管方法や検認手続きなどを解説します。

1. 遺言書の適切な保管場所は?

遺言書を保管する際には、紛失や改ざんのリスクを防ぐことが大切です。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」や、公証役場で作成できる公正証書遺言を利用しましょう。

(1)自筆証書遺言の保管場所はどこがいい?

遺言者が自書によって作成する遺言書を「自筆証書遺言」といいます。

自筆証書遺言は、どこで保管しても構いません。遺言者の自宅や、銀行に借りた金庫などに保管されているケースが多いです。

ただし、自筆証書遺言を自宅などで保管していると、紛失や改ざんのリスクがあります。紛失や改ざんが心配なら、自宅などでの保管は避けた方が無難でしょう。

(2)自筆証書遺言は法務局でも保管してもらえる

自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管所で保管してもらうことができます。これは「自筆証書遺言書保管制度」と呼ばれるものです。

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんを防げます。また、遺言者が死亡して相続が発生した際には、相続人などに対して遺言書の存在を通知してもらえるサービスも利用できます。

(3)公正証書遺言は公証役場で保管してもらえる

公証役場の公証人が作成する遺言書を「公正証書遺言」といいます。

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。作成時に費用がかかりますが、公正証書遺言の保管費用は無料です。また公正証書遺言については、無効になりにくい点もメリットのひとつといえます。

自筆証書遺言の書き方|作成の注意点【ひな形ダウンロード可】

公正証書遺言とは|必要書類や作成の流れを解説

2. 遺言書の検認とは

遺言者が死亡して相続が発生した場合、一部の遺言書については検認が必要となります。

(1)検認とは

遺言書の「検認」とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせるとともに、その時点における遺言書の内容を明確にする手続きです。遺言書の偽造や変造を防止することを目的としています。

なお、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。検認がなされたとしても、後に遺言書が無効となるケースがある点にご注意ください。

(2)検認が必要な遺言書

検認が必要となるのは、おもに法務局で保管されていない自筆証書遺言と、秘密証書遺言です。そのほか、特別の方式による遺言書(危急時遺言など)についても検認が必要となります。

これに対して、公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言については、検認が不要とされています。

(3)検認の手続き・必要書類

遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して申し立てます。

検認申し立ての必要書類は、申立書・戸籍謄本類・遺言書です。具体的な必要書類については、裁判所のウェブサイトをご参照ください。

(参考:「遺言書の検認」(裁判所))

検認申し立てを受理した家庭裁判所は、相続人に対して検認期日を通知します。

検認期日には、申立人は出席する必要がありますが、その他の相続人の出席は任意です。申立人が裁判官に対して遺言書を提出し、その場で裁判官が検認を行います。

(4)検認後の遺言書の取り扱い

遺言書の検認が済んだら、その遺言書の内容に従って遺産を分けます。

金融機関や法務局などへ相続手続きを申請する際には、検認済遺言書の提出が求められます。その際には、裁判所が発行する検認済証明書を添付しなければなりません。

3. 遺言書を作成する際の注意点

遺言書を作成する際には、遺言無効のリスクに十分注意しましょう。また、定期的に遺言書の内容を確認・更新することをおすすめします。弁護士にアドバイスを求めるのが安心です。

(1)遺言無効のリスクに要注意

以下のようなケースでは、遺言書が無効になってしまいます。

  • 民法の方式に従って作成されなかった場合(特に自筆証書遺言や秘密証書遺言)
  • 遺言能力がなかった場合(例:認知症などで判断能力が低下していた場合など)
  • 内容が公序良俗に反している場合
  • 内容が不明確な場合

など

遺言無効のリスクを避けるため、遺言書は適切な方式・内容によって作成しなければなりません。

(2)定期的に遺言書の内容を確認・更新すべき

作成した遺言書の内容は、定期的に確認および更新することをおすすめします。時間が経てば、財産の状況や家族関係に変化が生じ得るためです。

過去に作成した遺言書を長期間放置して更新しないと、相続が発生した段階で実態に合わない遺言書が残ってしまい、相続人が困ることになりかねないのでご注意ください。

(3)弁護士に相談するのが安心

遺言書の作成は、弁護士に相談するのが安心です。弁護士に相談すれば、家庭の状況や本人の希望に沿った内容の遺言書を作成できるようにサポートしてもらえます。

遺言書の作成を検討している方は、弁護士にご相談ください。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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