公正証書遺言とは|必要書類や作成の流れを解説
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公正証書遺言とは、公証役場の公証人が関与して作成する方式の遺言です。公正証書遺言には、無効になるリスクや偽造・隠匿・紛失のリスクがほとんどないので、安全かつ確実に遺言を作成したいという方にはおすすめの遺言といえるでしょう。
本コラムでは、公正証書遺言がおすすめの理由、必要書類や作成の流れなどについてわかりやすく解説します。
1. 公正証書遺言とは
公正証書遺言とはどのような遺言なのでしょうか。以下では、公正証書遺言の概要、メリット・デメリット、他の方式の遺言との違いについて説明します。
(1)公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場の公証人が関与して作成する方式の遺言です。
公正証書遺言の主な特徴としては、以下の点が挙げられます。
- 2人以上の証人が立ち会って作成する
- 公証人が遺言内容や形式を法的観点からチェックしてくれる
- 作成後の遺言は公証役場で保管される
(2)公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、2人以上の証人を手配しなければならず、費用がかかるといったデメリットがある反面、以下のようなメリットもあります。
①遺言が無効になるリスクがほとんどない
遺言は、法律上厳しい要件が設けられているので、ひとつでも要件を満たしていないと遺言自体が無効になってしまいます。
公正証書遺言は、専門家である公証人が関与して作成するので、形式面や内容面について法的観点からしっかりとチェックしてもらえます。そのため、要件の不備により遺言が無効になってしまうリスクはほとんどありません。
②紛失・改ざんのおそれがない
公正証書遺言は、公証役場で保管されるので、遺言者の不手際によって遺言が紛失してしまうおそれはありません。また、第三者が公正証書遺言を書き換えるなどの改ざんをすることはできないので、改ざんのおそれもありません。
自分で遺言を保管していると、どうしても紛失や改ざんのリスクが生じるので、公正証書遺言は、安全な遺言といえるでしょう。
③検認の必要がない
公正証書遺言は、家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要がありません。そのため、相続開始後は、遺言内容にしたがってすぐに相続手続きに着手できます。
(3)公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言とどう違う?
①自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することで作成する方式の遺言です。
遺言者だけで、いつでも・どこでも作成でき、費用もかからないため、非常に手軽な手段といえますが、十分な知識のない方が作成すると法定の様式を満たさずに無効になるリスクがあります。
より安全かつ確実に遺言を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
②秘密証書遺言と公正証書遺言の違い
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言を公証役場に持ち込んで、公証人および2人以上の証人にその存在を証明してもらう方式の遺言です。
秘密証書遺言は、公証人および2人以上の証人が関与するという点では、公正証書遺言と共通しますが、公証人および証人は、遺言書の内容をチェックすることはないため、自筆証書遺言と同様に無効になるリスクがあります。
このように秘密証書遺言は、手間や費用がかかる割にはメリットがほとんどないため、実務ではあまり利用されていない遺言の形式です。
遺言が無効になるリスクを避けるためにも、公正証書遺言の形式で作成するとよいでしょう。
遺言書の効力はどこまで認められる?法的に有効な遺言書の作成方法
2. 公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言は、以下のような手順で作成します。
(1)ステップ1|遺言書の内容を整理する
公正証書遺言は、公証人が作成しますが、その内容は遺言者自身で考えなければなりません。
いきなり公証人のところにいってもすぐに遺言書の内容を決められませんので、あらかじめ遺言書の内容を整理しておくとよいでしょう。
(2)ステップ2|公証役場に連絡し遺言書の内容を確認・検討する
遺言書の原案がまとまったら、公証役場に連絡して、公証人との相談の予約をとります。
予約をした日時に公証役場に出向き、あらかじめ作成した原案を公証人に伝えて、遺言書の内容を確認・検討します。
公正証書遺言の作成にあたっては、遺言書の内容の確認・検討と遺言書の作成の少なくとも2回は公証人と面談をする必要があります。
(3)ステップ3|遺言作成時に立ち会う証人を2名決める
公正証書遺言は、作成時に2人の証人の立ち会いが必要になるので、誰に証人を頼むかを事前に決めておきましょう。証人に特別な資格は必要ありませんが、以下のような人は証人になることはできないので注意が必要です。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者およびこれらの配偶者、直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
(4)ステップ4|必要書類を準備し作成日を予約する
公正証書遺言の作成時には、以下の書類が必要になるのであらかじめ準備しておくようにしましょう。
- 印鑑登録証明書と実印
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 受遺者の住民票、手紙など住所の記載のあるもの
- 固定資産評価証明書
- 不動産登記事項証明書
- 預貯金通帳
- 証人候補者の住所、氏名、生年月日のわかる資料
また、公正証書遺言の作成時には、2人の証人に立ち会ってもらう必要があるので、証人の都合も確認しながら作成日の予約を行います。
(5)ステップ5|公証役場で遺言書に署名・押印する
遺言者は、2人の証人とともに公証役場に出向き、公正証書遺言の作成の手続きを行います。
具体的には、まずは遺言者が公証人と2人の証人の前で、遺言内容を口頭で告げます。その後、公証人があらかじめ準備してある公正証書遺言を遺言者と2人の証人に読み聞かせ、または閲覧をさせ、内容に間違いがないかを確認します。
内容に間違いがないことが確認できたら、遺言者と証人2人が公正証書遺言の原本に署名・押印をし、公証人も署名・押印することで公正証書遺言は完成となります。
(6)ステップ6|正本と謄本の保管
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管され、公正証書遺言の正本と謄本が遺言者に交付されます。遺言者は、公証人に対して手数料の支払いを行い、すべての手続きは終了となります。
3. 公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言の作成にあたっては、公証人に支払う手数料が必要になります。
手数料の金額は、遺言書記載の財産の価額に応じて、以下のように決められています。
財産の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円を越え5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 4万3000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円ごとに8000円を加算した額 |
※財産が1億円以下のときは、上記手数料に1万1000円が加算されます(遺言加算)。
また、公正証書遺言の作成にあたっては、公証人に支払う手数料以外にも以下の費用がかかります。
- 公正証書遺言の謄本発行手数料……250円/枚
- 公証人による自宅や病院などへの出張費用……日当2万円
- 遺言者が病気などの原因で公証役場に行けない場合の病床執務手数料……手数料の50%
- 証人を紹介してもらう場合の日当……1人あたり5000円~1万5000円程度
- 戸籍謄本などの取得費用
- こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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