遺産分割で損しない! 弁護士に相談するメリットと流れを解説

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
遺産分割で損しない! 弁護士に相談するメリットと流れを解説

遺産分割の場面ではさまざまなトラブルが生じる可能性があります。そのようなトラブルに適切に対応するためには、専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必要になります。遺言がない場合に遺産分割で揉めるのを避けるため、あるいは適切な内容で遺産分割を行うためにもまずは弁護士に相談するようにしましょう。

本コラムでは、遺産分割トラブルを弁護士に相談するメリットとその流れについてわかりやすく解説します。

1. 遺産分割トラブルを弁護士に相談するメリット

以下では、遺産分割で起こりうるトラブルとそのようなトラブルを弁護士に依頼するメリットについて説明します。

(1)遺産分割で起こりうるトラブル

遺産分割の場面でよくあるトラブルとしては、以下のトラブルが挙げられます。

①行方不明・認知症の相続人がいるトラブル

遺産分割協議を成立させるには相続人全員の合意が必要です。相続人が行方不明の場合や、認知症の人がいる場合には、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。

②特別受益に関するトラブル

生前に被相続人から多額の贈与を受けた相続人がいる場合、法定相続分どおりの遺産分割では不公平な結果となります。このような不公平感を解消するためには「特別受益の持ち戻し(遺産分割時に特別受益分も含めて計算をすること)」をする必要がありますが、生前贈与の有無や金額を立証するのが難しく、争いが長期化することがあります。

③寄与分に関するトラブル

被相続人の介護に尽力した相続人がいる場合、その労力をきちんと評価しなければ他の相続人との間で不公平な結果となります。このようなケースでは、寄与分を主張することで公平な遺産分割を実現できますが、寄与行為の有無やその評価をめぐってトラブルになることがあります。

④遺産分割方法に関するトラブル

相続財産に不動産が含まれる場合、それをどのように評価して、どのように分割するのかについて相続人同士の意見が一致せず、トラブルになることがあります。

不動産が遺産の大部分を占めるようなケースだと柔軟に遺産分割ができず、争いが長期化する傾向にあります。

(2)弁護士に依頼するメリット

遺産分割に関するトラブルが生じた場合、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが得られます。

①行方不明・認知症の相続人がいる場合でも遺産分割を進められる

行方不明の相続人がいる場合には、裁判所に不在者財産管理人の選任申し立てまたは失踪宣告の申し立てが必要になります。また、認知症の相続人がいる場合には、裁判所に後見人選任の申し立てが必要になります。

このような手続きが必要なケースであっても弁護士に依頼すればすべて対応してくれますので、遺産分割の手続きを進めることが可能になります。

②公平な遺産分割を実現できる

遺産相続の場面では、法定相続分どおりの遺産分割では不公平な結果になることがあります。たとえば、生前に多額の贈与を受けた相続人がいる場合や被相続人の介護などに尽力した相続人がいるようなケースです。

このような場合、弁護士に依頼をすれば特別受益の持ち戻しや寄与分を主張することで公平な遺産分割を実現できます。

③代理人として対応ができる

遺産分割のトラブルが生じたとき、相続人自身で対応しなければならないのは大きな負担になります。

弁護士に依頼をすることで、相続人調査・相続財産調査から遺産分割協議、調停、審判まですべての対応を任せられるので、相続人自身の負担を大幅に軽減できます。

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2. 遺産分割が解決するまでの流れ

前章では遺産分割を弁護士へ依頼することのメリットを説明しましたが、遺産分割が解決するまでの流れや、弁護士相談の流れはどうなるのでしょうか。

(1)遺産分割の解決までの流れ

被相続人が亡くなり相続が発生してから遺産分割の解決までの流れは、以下のようになります。

①遺言の有無を確認

被相続人が亡くなり相続が発生したら、まずは遺言の有無を確認します。

自宅に遺言書が保管されていない場合でも、弁護士に依頼すれば法務局や公証役場に問い合わせることで遺言が見つかる可能性もあります。

②相続人と相続財産の調査

遺産分割協議を進める前提として、相続人調査と相続財産調査が必要になります。相続人に漏れがあると遺産分割協議が無効になり、相続財産に漏れがあると再度遺産分割協議を行わなければなりません。そのため、正確な調査が必要となります。

弁護士に依頼すれば迅速かつ正確に相続人と相続財産を調査し、特定できます。

③遺産分割協議

遺言書が残されていないときは、相続人による遺産分割協議で遺産の分割方法などを決めていきます。

相続人同士の話し合いで円満に解決すれば弁護士は不要ですが、話がまとまらない場合や他の相続人が代理人として弁護士をたててきた場合には、弁護士のサポートが必要になるので、早めに弁護士に相談と依頼をしましょう。

④遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意が得られ、遺産分割協議が成立した場合は、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、その後の名義変更などの相続手続きに必要になりますので必ず作成してください。

弁護士に依頼すれば、遺産分割協議書の作成を任せられます。法的に有効な遺産分割協議書を作成できるのはもちろんのこと、将来トラブルが蒸し返されないような内容で作成できます。

⑤銀行口座の解約や土地建物の名義変更

遺産分割協議が成立した後は、その内容にしたがって銀行口座の解約や不動産の相続登記の手続きを進めていきます。

司法書士と連携している弁護士であれば、弁護士に依頼するだけで、ワンストップで相続登記の手続きにも対応してもらえます。

⑥相続税申告

相続財産の総額が基礎控除(3000万円+600万円×相続人の数)を超えている場合は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行わなければなりません。

税理士と連携している弁護士であれば、弁護士に依頼するだけで、ワンストップで相続税の申告手続きにも対応してもらえます。

(2)弁護士相談の流れ

弁護士に遺産分割のトラブルを相談する場合、以下のような流れで行います。

①弁護士事務所に相談の予約の連絡をする

弁護士に遺産分割のトラブルを相談する場合、基本的には予約制になっていますので、相談を希望する弁護士が所属する弁護士事務所に連絡をして、相談の予約をとります。

②相談前に資料を準備する

弁護士との相談は、時間が限られていますので、効率的に相談を進めるためにもあらかじめ、遺産分割に関するトラブルの経緯などを時系列でまとめたメモなどを準備しておきます。

また、トラブルに関係する資料がある場合には、すべて相談時に持参しましょう。

③弁護士事務所に出向いて法律相談を行う

予約した日時に弁護士事務所に出向いて法律相談を行います。

弁護士からのアドバイスを踏まえ、自分で対応することも可能です。また、自分で対応が難しいと感じるときは弁護士への依頼もできます。

弁護士に相談をしたからといって、その弁護士に必ず依頼しなければならないわけではありません。費用や方針などで納得できないところがあれば相談だけで終わることも可能です。

まずは弁護士に相談をするところから始めてみましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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