相続時精算課税制度とは? 法改正でこれから相続税対策の「主流」に

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
相続時精算課税制度とは? 法改正でこれから相続税対策の「主流」に

両親や祖父母などから贈与を受ける際には、「相続時精算課税制度」を活用すると、税負担を軽減できることがあります。
このページでは、相続時精算課税制度について解説します。

1. 相続時精算課税制度とは

「相続時精算課税制度」とは、一定の金額までの生前贈与について贈与税を課さず、相続発生時にまとめて相続税を課す制度です。
贈与税は、毎年受ける贈与に対する「暦年課税」が原則ですが、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の者が受ける贈与に限り、税務署長に「相続時精算課税選択届出書」を提出することによって相続時精算課税を選択できます。

(1)相続時精算課税制度の仕組み

相続時精算課税制度は、届出の対象である贈与者から受けた贈与財産につき、相続発生時にまとめて相続税を課すというものです。

相続時精算課税制度の適用を受ける生前贈与については、累計2500万円までは贈与税が課されません。2500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税が課されます。
なお後述のとおり、毎年110万円の基礎控除が設けられています。

相続時精算課税の基礎控除を超える部分の贈与には、相続発生時にまとめて相続税が課されます。その際、当該贈与についてすでに贈与税を納めている場合は、納付税額を相続税額から控除できます。

なお、相続時精算課税を選択する旨の届出を行ったら、届出に係る贈与者から受ける贈与については、一生涯にわたって相続時精算課税制度が適用されます。暦年課税制度に戻すことはできません。

生前贈与と暦年課税(暦年贈与)については、以下のページをご参照ください。

生前贈与とは? 相続税対策におけるメリットと注意点

暦年贈与とは? 相続税対策での活用メリットと注意点

(2)相続時精算課税制度の活用方法・メリット

相続時精算課税制度には、相続人の税負担を軽減する観点から、主に以下のメリットがあります。

①課税のタイミングを先送りできる

課税のタイミングが贈与時ではなく相続発生時に先送りされるため、その間の運用益を享受できます。

②税率を抑えられることがある

相続税の税率が贈与税よりも低くなる場合は、相続時精算課税の方が暦年課税よりも税率を低く抑えられます。

③値上がり前の価額に対して課税される

相続時精算課税では、贈与を受けた時点の価額が課税対象となります。値上がりが見込まれる財産については、相続時精算課税制度を利用して生前贈与をすることにより、課税価額の上昇を防げます。
(例)相続時精算課税制度を利用して2500万円の不動産の贈与を受けたところ、相続発生時には5000万円まで値上がりした。
→2500万円に対して相続税が課される(⇔相続する場合は5000万円に対して相続税が課される)

④持ち戻し不要の毎年110万円の基礎控除を受けられる

※後述

2. 相続時精算課税制度の使い勝手が向上|今後は相続税対策の主流に?

2024年以降、相続時精算課税制度の内容が一部改正されました。
改正によって使い勝手が向上し、今後は相続時精算課税制度を活用した相続税対策が主流になっていくことが予想されます。

(1)年110万円の基礎控除を受けられる|生前贈与加算も不要

贈与税の原則的な課税方法である暦年課税には、毎年110万円の基礎控除が設けられています。

これに対して、従来の相続時精算課税制度では、暦年課税のような基礎控除が設けられていませんでした。そのため、基礎控除枠を利用した相続税対策ができないというデメリットがありました。

しかし2024年以降は、相続時精算課税制度を利用した生前贈与について、暦年課税と同額の年110万円の基礎控除を受けられるようになりました。

さらに、暦年課税の贈与については相続発生前7年間に受けたものが相続税の課税対象となるのに対して(=生前贈与加算)、相続時精算課税制度においては生前贈与加算がなく、基礎控除の範囲内で受けた贈与がすべて非課税とされました。

このように、基礎控除について暦年課税よりも有利になったことに伴い、相続時精算課税の活用が広がっていくものと思われます。

(2)災害により資産価値が減少した場合は、被災価額を控除できる

従来の相続時精算課税制度における問題点の一つとして、贈与を受けた後に資産価値が減少してしまった場合も、贈与を受けた時点の価額に対して相続税が課されてしまう点がありました。

この点を改善するため、2024年以降に相続時精算課税制度を利用して受けた贈与については、災害による価値の減少分を相続税の課税価格から控除できるものとされました。
災害リスクの不安が軽減されたことに伴い、相続時精算課税制度の利用を促す効果が期待できます。

3. 相続時精算課税制度を活用する場合の注意点

相続時精算課税制度を活用する際には、以下の各点に注意しましょう。

(1)「定期贈与」はNG

「定期贈与」とは、事前の合意に基づいて毎年一定額の金銭を贈与することを意味します。

定期贈与については、合意の時点で全額の贈与が行われたものとみなして課税されます。
相続時精算課税制度の基礎控除を利用して、毎年110万円ずつ贈与をした場合でも、それらが一連の定期贈与だと判断された場合には、2年目以降の基礎控除を受けられなくなってしまうおそれがあるので注意が必要です。

年110万円ずつの贈与を定期贈与と判断されないようにするためには、毎年贈与契約書を作成し、その内容に沿って振り込みをするなどの対策を講じましょう。

(2)「名義預金」はNG

「名義預金」とは、口座名義人と実質的な権利者が異なる預貯金をいいます。

たとえば親が子どもに対して、相続時精算課税制度を利用した贈与として、子ども名義の口座にお金を振り込んだとします。
子ども名義の口座を、贈与者である親が管理している場合には「名義預金」と判断され、贈与が行われていないものとして取り扱われる可能性があります。
この場合、贈与したはずのお金全額が相続財産として、相続税の課税対象となってしまいます。

贈与したお金が名義預金と判断されないためには、贈与を受けた人(受贈者)が管理する口座に振り込むようにしましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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