相続放棄と限定承認の違い|被相続人に負債がある場合にとるべき手段

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
相続放棄と限定承認の違い|被相続人に負債がある場合にとるべき手段

亡くなった被相続人が多額の債務を負っていた場合には、相続放棄のほかに「限定承認」を行う選択肢もあります。
ただし、限定承認の手続きやルールは複雑なので、あまりおすすめできません。どうしても限定承認をしたい場合には、弁護士などの専門家へご相談ください。

このページでは、相続放棄と限定承認の違いや、限定承認に関する注意点などを解説します。

1. 相続放棄と限定承認|共通点と違いは?

「相続放棄」とは、遺産を一切相続しない旨の意思表示です。
これに対して「限定承認」は、被相続人が有した資産を相続しつつ、債務は資産額の限度でのみ相続する旨の意思表示です。

相続放棄と限定承認には、以下の共通点と違いがあります。

(1)相続放棄と限定承認の共通点

相続放棄と限定承認は、いずれも亡くなった被相続人が多額の債務を負っている場合に有力な選択肢となります。
相続放棄をすれば債務を一切相続する必要がなくなりますし、限定承認をすればマイナスの遺産を相続するリスクを回避できます。

また、相続放棄と限定承認はいずれも、相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出して行わなければなりません。
3か月の期間が経過すると、原則として相続を単純承認(=資産と債務を無制限に相続する意思表示)したものとみなされます。

相続放棄の流れや、相続放棄のメリット・デメリットについては、以下のページをご参照ください。

相続放棄の手続きの流れ|必要書類や注意点を解説

相続放棄が向いているケースは? メリットとデメリット・注意点

(2)相続放棄と限定承認の違い

相続放棄をすると、亡くなった被相続人の資産・債務を一切相続しなくなります。
これに対して限定承認の場合は、資産を無制限に相続しつつ、債務は資産額の限度で相続します。

また、相続放棄は各相続人が単独でできるのに対して、限定承認はすべての相続人が共同して行わなければなりません。
さらに限定承認については、相続財産の清算等に関して、相続放棄よりも複雑なルールが民法によって定められています。

2. 限定承認を行うことが考えられるケース

相続放棄ではなく、あえて限定承認を選択することが考えられるのは、たとえば以下のようなケースです。

  • どうしても相続したい遺産がある場合
    →相続放棄をすると遺産を相続できなくなりますが、限定承認であれば遺産を相続できます。債務負担を軽減しつつ遺産を相続するためには、限定承認が有力な選択肢です。
  • 被相続人の債務がどのくらいあるのか分からない場合
    →相続債務の全体像が判明していない状態で、マイナスの遺産を相続するリスクを回避するには、限定承認をすることが考えられます。

3. 限定承認のデメリット・注意点

限定承認には多くのデメリットや注意点があるので、基本的にはおすすめできません。相続債務が多額に及ぶ場合には、限定承認ではなく相続放棄を選択した方がよいケースが多いです。
どうしても限定承認をしたいなら、弁護士や税理士などの専門家へ事前にご相談ください。

限定承認の主なデメリット・注意点は、以下のとおりです。

(1)相続人全員の同意が必要

限定承認は、相続人全員が共同して行わなければなりません(民法923条)。
そのため、複数の相続人の間で足並みがそろわないと、限定承認を行うことは難しいです。

これに対して相続放棄は、各相続人が単独で行うことができます。限定承認を行うことについて、他の相続人の同意が得られそうにない場合は、3か月の期間が過ぎる前に相続放棄の申述を行いましょう。

(2)相続財産の清算手続きが煩雑

限定承認については、民法において相続財産の清算手続きが詳細に定められています。相続債務が減額されることとの関係で、債権者間の平等を確保する必要があるためです。

具体的には、以下のような手続きが必要になります。

  • 相続財産目録の作成(民法924条)
  • 相続財産の管理の継続(民法926条)
  • 相続債権者および受遺者に対する公告、催告(民法927条)
  • 相続債権者および受遺者に対する弁済(民法929条~935条)

また、限定承認の申述人(限定承認者)が複数である場合には、家庭裁判所は相続人の中から、相続財産清算人を選任します(民法第936条)。
相続財産清算人は、他の相続人に代わって、上記の各手続きを行わなければなりません。

限定承認後の相続財産の清算手続きは複雑である上に、相続債権者や受遺者に対して不当な弁済をすると、損害賠償を請求されるおそれがあります(民法第934条)。
面倒でリスクの高い手続きをしてまで限定承認をすべきかどうか、慎重に検討しましょう。

(3)相続人に所得税が課されることがある

限定承認をすると、被相続人が相続発生時、つまりこの世を去ると同時に、プラスの財産を無償で債権者に譲渡したとみなされます。その結果、被相続人に所得税の納税義務(みなし譲渡所得)が生じ、これが相続人に相続されます。

被相続人において生じたみなし譲渡所得については、亡くなった年に得たその他の所得と併せて「準確定申告」をしなければなりません。
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から起算して4か月以内です。

限定承認に伴うみなし譲渡所得の申告を怠ると、後の税務調査によって追徴課税を受けるおそれがあるので十分ご注意ください。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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