【誹謗中傷】ネット上の名誉毀損はどこから? 要件や刑罰を解説
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インターネットの普及により誰でも簡単に情報発信ができるようになりましたが、それに伴い誹謗中傷問題が深刻化しています。
インターネット上での誹謗中傷は、不特定または多数の人の目に触れますので、被害者の社会的評価が著しく低下し、多大な精神的苦痛を被ることになります。インターネット上での誹謗中傷を苦にして自殺する人も後を絶たないなど非常に深刻な問題といえるでしょう。
本コラムでは、インターネットにおける名誉棄損の要件や刑罰、侮辱罪との違いなどについて“被害者目線”で詳しく解説します。
1. 名誉毀損とは?
名誉毀損罪とはどのような犯罪なのでしょうか。以下では、名誉毀損罪の成立要件と侮辱罪との違いなどについて説明します。
(1)名誉毀損の定義と3つの要件
①名誉毀損の定義
名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示して他人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です(刑法230条1項)。
インターネットの普及により誰でもSNS、ブログ、掲示板などで情報発信ができるようになり、インターネット上での名誉毀損も増えてきています。名誉毀損は、刑法上の犯罪になるだけでなく、民法上の不法行為が成立し損害賠償請求の対象にもなります。
②名誉毀損の要件
刑法上の名誉毀損罪が成立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
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公然性
公然性とは、不特定または多数の人が認識できる状態をいいます。
実際に不特定または多数の人が認識したことまでは不要で、認識できる状態であれば足ります。
たとえば、インターネット上の掲示板に投稿をすれば、誰でも認識可能な状態といえるため、公然性の要件を満たします。
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事実の摘示
事実の摘示とは、証拠により真偽を確認できるような具体的な事実を示すことをいいます。
摘示された事実は、虚偽である場合はもちろん、真実であったとしても他人の名誉を毀損するような内容であれば名誉毀損罪が成立します。
たとえば、「○○は、職場の女性と不倫をしている」という書き込みは、情報の真偽を証拠によって確認することが可能ですので、事実の摘示があったといえます。
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名誉毀損性
名誉毀損性とは、人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をいいます。
実際に社会的評価が低下したことまでは不要で、社会的評価を低下させるおそれがあれば足ります。
たとえば、過去の犯罪歴や不貞行為などは社会的評価を低下させる事実といえます。
(2)侮辱罪との違い
侮辱罪とは、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。
侮辱罪と名誉毀損罪は、事実の摘示の有無により区別されます。
たとえば、「○○は職場の女性と不倫している」という書き込みは、証拠により真偽を確認できるため事実の摘示があったといえ、名誉毀損罪が成立します。
他方、「○○は無能で使えない」という書き込みは、証拠により真偽を確認することができないため、侮辱罪が成立します。
(3)名誉毀損罪の刑罰
名誉毀損罪が成立すると3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。
なお、刑法では法人による名誉毀損の処罰規定を設けておらず、法人によって名誉毀損がなされたとしても当該法人は処罰されることはありません。
2. こんなケースは名誉毀損? 具体的な事例と対処法
以下では、インターネット上の書き込みの問題点と、よくあるインターネット上の名誉毀損のケースを説明します。
(1)ネット上の書き込みの問題点
インターネット上の掲示板やSNSなど誰でも閲覧可能な媒体に書き込みをすれば、不特定または多数の人が認識可能であり「公然性」の要件を満たします。鍵アカウントなど特定の人しか閲覧できないSNSやブログであっても、それを閲覧した人から他の人に情報が伝わる可能性があるため、「公然性」の要件を満たすといえます。
また、「事実の摘示」があったかどうかは、当該投稿だけでなく、前後の文脈なども踏まえて判断されます。特に、掲示板などでは前後の発言を引用したうえで誹謗中傷がなされることも多いため、全体としてみれば事実の摘示があったと評価できるケースが多いでしょう。
(2)よくあるネット上の名誉毀損のケース
①SNSでの悪口拡散、炎上、根拠のない噂の書き込み
SNSで「○○はバカ」、「○○は頭が悪い」、「○○はデブ」などの悪口を書き込んだ場合、事実の摘示がないため、名誉毀損罪ではなく侮辱罪が成立します。
このような悪口は、拡散・炎上することで不特定または多数の人に知られる可能性があり、公然性の要件は問題なく満たすでしょう。
これに対して、SNSで「○○には隠し子がいる」、「○○は多額の借金を抱えており、自己破産寸前だ」など根拠のない噂を書き込んだ場合、事実の摘示があるので、名誉毀損罪が成立します。
②ブログやレビューサイトでの誹謗中傷、事実と異なる情報の掲載
ブログやレビューサイトで、商品やサービスに対する意見、論評などを書き込むことがあります。
たとえば、「○○店のラーメンを食べたが美味しくなかった」、「このショッピングサイトは、梱包が雑だ」、「出張料無料とあったのに、出張料を請求された」などの書き込みです。
このような書き込みは、常識的な批評にとどまる限りは誹謗中傷にはあたらず、名誉毀損罪は成立しません。
これに対して、「○○店のラーメンには虫が混入していた」、「このショッピングサイトでは、不良品を送りつけてくる」など事実と異なる情報を掲載すると正当な批評の域を超えているため、名誉毀損罪が成立します。
③掲示板での個人情報の暴露、プライバシー侵害
掲示板での個人の氏名、住所、連絡先などを暴露するとプライバシー侵害となりますが、それだけでは名誉毀損にはあたりません。
これに対して、過去の逮捕・犯罪歴などの個人情報は、その人の社会的評価に関わる事実であり、このような個人情報を暴露すると名誉毀損罪が成立します。
3. 誹謗中傷の被害に遭ったときの対処法
誹謗中傷の被害に遭ったときは、以下の対処が必要になります。
(1)証拠の保全
誹謗中傷の投稿者に対して、民事上・刑事上の責任を追及していくためには、名誉毀損などの権利侵害を受けたという証拠が必要になります。
インターネット上の情報は、投稿者によって容易に削除できてしまいます。書き込みが削除される前に、当該投稿のスクリーンショットやURLの保存などにより証拠を保全しておくことが大切です。
(2)サイト運営者への削除依頼
誹謗中傷の書き込みを見つけたときは、証拠を保全した後すぐに当該書き込みの削除依頼を行いましょう。その際の削除依頼の方法には、以下のような方法があります。
- ウェブフォームからの削除依頼
- ガイドラインに則った削除依頼
- 投稿の削除を求める仮処分
削除依頼をする際には、名誉などの人格権に基づく差止請求を根拠に行うことになりますが、侵害された権利の内容や程度などを明記して行うことが重要です。
(3)発信者情報開示請求
投稿者に対する責任追及をするには、まずは投稿者を特定しなければなりません。投稿者を特定するには、以下のような発信者情報開示請求の手続きが必要になります。
- サイト管理会社に対するIPアドレスの開示請求(仮処分)
- プロバイダに対する発信者情報開示請求(訴訟)
発信者情報開示請求は、裁判所への仮処分や訴訟提起が必要になるなど非常に専門的な手続きです。誹謗中傷の書き込みに気付いたときは、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
(4)刑事告訴
インターネット上の誹謗中傷が名誉毀損罪などの犯罪に該当する場合は、刑事告訴の検討をしましょう。
名誉毀損や侮辱罪は、被害者による告訴がなければ起訴することができない「親告罪」にあたるため、投稿者への刑事処罰を希望するなら告訴が必須となります。
被害者による告訴が受理されると警察による捜査が始まり、検察官により起訴するか不起訴にするかが判断されます。悪質なケースや逃亡・証拠隠滅のおそれのあるケースでは、犯人が逮捕される可能性もあります。
なお、告訴には期限があり、犯人を知ったときから6か月以内に行わなければなりません。
(5)損害賠償請求
投稿者を特定できたら、投稿者に対して、誹謗中傷の投稿によって被った精神的苦痛に対する慰謝料の請求を行います。
まずは投稿者との交渉を行い、交渉で解決が難しいときは裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。しかし、誹謗中傷による精神的苦痛を抱えた状態では満足に交渉を行うことができない可能性が高いので、交渉や訴訟の対応は弁護士に依頼した方がよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月10日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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