削除請求とは|費用や手続きの流れを解説
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SNSなどのサービスの普及にともない、インターネット上で気軽にコミュニケーションを行うことができるようになりました。しかし、匿名で特定個人に対する誹謗中傷の書き込みや個人のアカウントに対して一方的に誹謗中傷のメッセージを送信するなどの事例も増えてきており、インターネット上での誹謗中傷が深刻な社会問題となっています。
このような誹謗中傷の書き込みを放置すると被害が拡大してしまいますので、早急に削除請求を行う必要があります。
本コラムでは、インターネット上で誹謗中傷があった場合の削除請求の流れや費用について解説します。
1. 削除請求とはネット上から誹謗中傷投稿を消すための手段
削除請求とはどのようなものなのでしょうか。以下では、インターネット上での誹謗中傷があった場合の削除請求の概要について説明します。
(1)削除請求とは?
削除請求とは、インターネット上で誹謗中傷の被害を受けた人が投稿者、サイト管理者、運営者、サーバ管理者、ドメイン管理者などに対して、誹謗中傷の書き込みを削除するよう請求することをいいます。
投稿者、サイト管理者、運営者、サーバ管理者、ドメイン管理者などが任意に削除に応じてくれない場合には、裁判所に削除の仮処分の申し立てをすることもできます。
インターネット上での誹謗中傷は、そのまま放置していると被害がどんどん拡大してしまいますので、早期に削除請求を行うことが重要になります。
(2)削除請求の対象
削除請求の対象としては、以下のようなものが挙げられます。
①個別サイトの書き込みなど
個別サイト(5ちゃんねる、爆サイ、ブログなど)に名誉毀損やプライバシー権侵害の書き込みがなされた場合には、削除請求の対象となります。
ただし、特定の個人に対する誹謗中傷であることがわからないような書き込みについては削除の対象外となります。
②検索サイトの検索結果
GoogleやYahoo!などの検索エンジンで検索をすると、検索キーワードに応じた検索結果が表示されます。検索結果には、ウェブページのタイトル、概要、URLが表示されますが、タイトルや概要に権利を侵害する内容が含まれている場合には、検索サイトの検索結果も削除請求の対象となります。
③検索サイトのサジェストや関連ワード
検索エンジンで検索ワードを入力すると、自動的に検索候補(サジェスト)や関連ワードが表示されます。
このようなサジェストや関連ワードに権利侵害のワードが含まれている場合には、削除請求の対象となります。
(3)削除請求の方法の種類
削除請求の方法には、おもに以下のような種類があります。
①自分で所定のフォームなどから削除請求をする
サイト上に削除依頼フォームが設けられている場合、所定のフォームから削除依頼をすることができます。削除フォームに削除したい投稿のURLや権利侵害の内容を記載し、それを送信することで削除請求の手続きは完了となります。
費用もかからず手軽に行うことができる方法ですが、管理者が削除に応じてくれるとは限りません。
②自分でガイドラインに沿って削除請求をする
一般社団法人テレコムサービス協会が作成したガイドラインに沿って、書面で削除請求をする方法があります。
- サイト管理者に「送信防止措置依頼書」を送付する
- サイト管理者が発信者に対して書き込みの削除の可否を尋ねる
- 発信者から7日以内に反論がなければ書き込みが削除
「送信防止措置依頼書」という定型の書式を利用する方法ですので、被害者個人でも比較的容易に行える方法といえます。しかし、サイト管理者側には削除に応じる義務はありませんので、必ずしも書き込みが削除されるわけではありません。
③弁護士が所定のフォームなどから削除請求をする
サイト上の削除依頼フォームを利用して弁護士が被害者の代理人として削除請求する方法があります。
個人で削除請求する場合に比べて弁護士が対応する方がインパクトが大きいため迅速に削除に対応してくれる可能性が高くなります。しかし、弁護士が対応したとしても管理者が削除に応じてくれるとは限りません。
④弁護士が法的手段で削除対応をする
サイト管理者が任意に削除に応じてくれないときは、裁判所の書き込みの削除を求める仮処分の申し立てをする方法があります。
仮処分の申し立てが認められれば、ほとんどのケースで削除に応じてくれますので、誹謗中傷の書き込みを削除する強力な手段になりますが、時間や費用がかかる点がデメリットといえます。
⑤逆SEOでの削除対応(表示されにくくする)
逆SEO対策とは、専門の業者に依頼して特定のウェブサイトの検索順位を下げることで、誹謗中傷が書かれたウェブサイトを表示されにくくする方法です。
比較的早期に問題の解決を図ることができる方法ですが、書き込みを削除したわけではないため根本的な解決とはなりません。
2. 弁護士による削除請求の手続きの流れ
弁護士に依頼すると以下のような流れで削除請求の手続きを進めてくれます。
(1)弁護士が所定のフォームなどからの削除請求の場合
弁護士が行う任意の手段により行う削除請求には、以下の2つがあります。
①サイト上の削除依頼フォームからの削除請求
サイト上に削除依頼フォームが設置されている場合、所定の削除依頼フォームを利用して削除請求を行います。
基本的には、個人が削除依頼フォームを利用して削除請求をする流れと同様になりますが、弁護士が対応することで権利侵害があったことを法的観点から説得的に伝えることができます。また、サイト管理者に与えるインパクトも大きいため個人で対応するよりも削除に応じてくれる可能性が高くなるといえます。
②送信防止措置依頼書による削除請求
サイト上に削除依頼フォームが設置されていない場合には、一般社団法人テレコムサービス協会の送信防止措置依頼書を送付する方法で削除請求を行います。
- サイト管理者に「送信防止措置依頼書」を送付する
- サイト管理者が発信者に対して書き込みの削除の可否を尋ねる
- 発信者から7日以内に反論がなければ書き込みが削除
こちらも基本的には個人が行う場合と流れは変わりませんが、弁護士が対応することで侵害されている権利を的確に記載することができますので、削除請求に応じてくれる可能性を高めることができます。
(2)弁護士が法的手段で削除対応をする
任意の手段で削除に応じてくれないときは、裁判所に記事の削除を求める仮処分の申し立てを行います。仮処分の基本的な流れは、以下のようになっています。
- 誹謗中傷の書き込みに関する証拠収集
- 仮処分命令申立書の作成
- 裁判所に記事の削除を求める仮処分の申し立て
- 裁判官との審尋
- 担保金の納付
- 仮処分命令の発令
インターネット上の誹謗中傷の事案では、裁判所からの仮処分命令が発令されるとほとんどのサイトが削除に応じるため、通常の事案で必要になる本訴の提起は不要となります。
また、仮処分命令に応じて削除がなされれば、納付した担保金は返還されます。
なお、弁護士に削除請求を依頼すれば、投稿者を特定するための発信者情報開示請求や投稿者に対する損害賠償請求の手続きも代行してもらうことができます。
3. 削除請求の弁護士費用
削除請求を弁護士に依頼した場合の費用は、依頼する法律事務所によって異なりますが、一般的な相場としては、以下のようになっています。
(1)投稿記事の削除請求
投稿記事の削除請求を依頼した場合、削除対象記事1つにつき以下の費用がかかります。
-
任意交渉
着手金……5~10万円程度
報酬金……5~10万円程度
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仮処分申し立て
着手金……20万円程度
報酬金……15~20万円程度
-
訴訟
着手金……30万円程度
報酬金……30万円程度
※削除対象記事が増えると追加の着手金や報酬金が発生することがあります。
(2)検索結果の削除請求
検索結果の削除請求を依頼した場合、削除対象記事1つにつき以下の費用がかかります。
-
仮処分申し立て
着手金……20~30万円程度
報酬金……20~30万円程度
-
訴訟
着手金……30万円程度
報酬金……40万円程度
※削除対象検索結果が増えると追加の着手金や報酬金が発生することがあります。
(3)その他費用
削除請求を弁護士に依頼すると着手金と報酬金以外にも、以下のような費用が発生します。
- 事務手数料……1万円程度
- 実費……交通費、収入印紙、予納郵券、謄写費用など事件処理に実際に必要になった費用
- 日当……3~5万円程度
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