著作権侵害の時効とは?進行を止める方法と「とるべき法的措置」
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1. 著作権侵害の「時効」とは
著作権侵害をした者は法的責任を負いますが、責任追及ができるのは「時効」の期間内に限られています。
(1)著作権侵害を受けた場合にとり得る法的手段
著作権を侵害された場合には、以下の法的手段をとることができます。
<民事上の法的手段>
①差止請求(著作権法112条)
著作物の無断公開などの侵害行為を停止することや、侵害行為に用いられている物品を破棄することなどを請求できます。
②損害賠償請求(民法709条)
著作権侵害によって被った損害の賠償を請求できます。
③名誉回復等の措置請求(著作権法115条)
著作者であることを確保し、または訂正その他著作者の声望を回復するために適当な措置を請求できます。
<刑事上の法的手段>
④刑事告訴(刑事訴訟法230条)
著作権や著作者人格権などの侵害を理由に、侵害者の処罰を求めることができます。
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(2)著作権侵害に関する時効の種類|民事・刑事で異なる
著作権侵害の責任は、時効期間が経過すると追及できなくなります。
民事・刑事それぞれについて、以下の時効が定められています。次の項目から、各時効について詳しく解説します。
<民事上の時効>
①不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(民法724条)
<刑事上の時効>
②告訴権の時効(刑事訴訟法235条)
③公訴時効(刑事訴訟法250条)
2. 著作権侵害に関する民事上の消滅時効
著作権侵害を理由に損害賠償を請求する際には、不法行為の消滅時効に注意が必要です。
(1)不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間
以下のいずれかの期間が経過すると、損害賠償請求権が時効により消滅します(民法724条)。
- 損害および加害者を知った時から3年
- 不法行為の時から20年
(2)損害賠償請求権の時効完成を阻止する方法
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効完成を阻止するため対応としては、以下の例が挙げられます。
- 内容証明郵便で請求書を送付する
- 相手方の財産の仮差押えを申し立てる
- 民事調停を申し立てる
- 民事訴訟を提起する
- 相手方に損害賠償請求権を承認させる
など
弁護士のサポートを受けて、消滅時効が完成する前に上記の対応を行いましょう。
3. 著作権侵害に関する刑事上の時効|告訴期限・公訴時効
著作権侵害をした者の刑事責任を追及するに当たっては、刑事告訴の期限と公訴時効が問題となります。
(1)刑事告訴の期限
犯人を知った日から6か月を経過すると、刑事告訴ができなくなります(刑事訴訟法235条)。
特に著作権侵害については、多くの犯罪が訴追に刑事告訴を要する「親告罪」とされています(著作権法123条1項)。
親告罪については、刑事告訴の期限が経過すると、検察官が犯人を起訴することはできなくなってしまいます。犯人の処罰を求めたい場合は、速やかに警察署へ告訴状を提出しましょう。
(2)著作権侵害に関する公訴時効
検察官が犯罪をした者を起訴できるのは、公訴時効が経過するまでです。
主な著作権侵害行為などの公訴時効期間は、以下のとおり定められています(刑事訴訟法250条2項)。
犯罪の内容 | 公訴時効期間 |
---|---|
著作権、出版権、著作隣接権の侵害 | 犯罪行為が終わった時から7年 |
著作者人格権、実演家人格権の侵害 | 犯罪行為が終わった時から5年 |
有償で提供される著作物の違法ダウンロード | 犯罪行為が終わった時から3年 |
犯罪捜査にはある程度の時間を要するため、公訴時効期間が満了する直前に刑事告訴をしても、犯人の起訴には至らない可能性が高いです。
著作権侵害の犯人の処罰を求めたい場合は、発信者情報開示請求などによって速やかに犯人を特定し、できる限り早く刑事告訴を行いましょう。
4. ネット上の著作権侵害に対抗するには、弁護士に相談を
著作権法違反の責任を時効期間内に追及するためには、迅速に加害者を特定して損害賠償請求などを行う必要があります。
そのためには、十分な経験を有する弁護士のサポートを受けましょう。
弁護士に依頼すれば、加害者の特定に役立つ発信者情報開示請求や、加害者特定後の損害賠償請求などの対応を全面的にサポートしてもらえます。
弁護士が法的知見に基づいて適切に対応することが、適正額の損害賠償の獲得などにつながります。
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また弁護士には、著作権侵害以外にも、個人情報保護法違反・プライバシー権侵害・名誉毀損などの責任追及をサポートしてもらうことも可能です。インターネット上でトラブルに巻き込まれた場合には、インターネットに強い弁護士へ相談しましょう。
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