ご家族が亡くなった方へ
- 交通事故
1.死亡事故で加害者に損害賠償請求できるのは「相続人」
死亡事故が発生した場合、被害者本人に代わって損害賠償請求をすることができるのは、「相続人」です。
(1)相続人の損害賠償請求権とは
交通事故により被害者本人が死亡してしまった場合、被害者本人が有する損害賠償請求権は、被害者の相続人に相続されることになります。また、相続人には、被害者から相続した損害賠償請求権のほかにも、相続人固有の損害賠償請求権があります。 このように死亡事故では、相続人が加害者に対して損害賠償請求をしていくことになりますので、まずは相続人が誰であるかを確定させなければなりません。相続人を確定させるためには、以下のような手続きが必要になります。
- 被害者の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の取得
- 相続人の現在の戸籍謄本の取得
なお、亡くなった被害者が転籍をしている場合には、転籍元の市区町村に対して除籍謄本、改製原戸籍謄本を請求していかなければなりません。
(2)相続人には誰が含まれるか
必要な戸籍謄本などの取得が完了したら、それを基にして相続人を確定させます。相続人の範囲および順位については、民法で以下のように定められていますので、それに従って相続人を確定させていきます。
- 第1順位……子ども
- 第2順位……両親
- 第3順位……兄弟姉妹
- 配偶者は常に相続人になる
また、相続人には法定相続分が定められていますので、基本的には、以下のような割合で被害者本人の損害賠償請求権を相続します。
- 相続人が配偶者と子ども……配偶者2分の1、子ども2分の1
- 相続人が配偶者と両親……配偶者3分の2、両親3分の2
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹……配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
なお、被害者の損害賠償請求権は、遺産分割協議をすることで特定の相続人がすべて取得することも可能です。法定相続分とは異なる割合で損害賠償請求権を相続するなら、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
2.死亡事故で正当な額の損害賠償を受けるには
死亡事故の場合、示談交渉は加害者側の保険会社との間で行われることが多いです。保険会社からは、低めの金額を提示される可能性があり、正当な金額の賠償を得るにはそれぞれの費目の計算や過失割合などについて的確な主張立証を行う必要があります。
(1)相続人に認められる損害賠償請求権
相続人は、死亡事故の加害者に対して、被害者本人から相続した損害賠償請求権と相続人固有の損害賠償請求権を有していますので、不法行為に基づいて、これらの損害賠償請求権を行使することができます。
加害者に請求できる損害賠償金は、事故と相当因果関係が認められる以下のような損害に関するものです。
①葬儀費用
死亡した被害者の葬儀を執り行った場合、通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石、仏壇・仏具などの葬儀費用を請求することができます。
請求できる葬儀費用は、相当因果関係の認められる範囲に限られますので、すべての費用を請求できるわけではありません。実務では、150万円を上限として葬儀費用を請求することができます。
②逸失利益
逸失利益とは、事故がなければ得られたはずの利益をいいます。被害者本人は、事故により亡くなったことで将来得られたはずの収入を失っていますので、事故によって失われた収入を逸失利益として請求することができます。
死亡事故の逸失利益は、以下のような計算式により計算します。
基礎収入×就労可能年数に対するライプニッツ係数×(1-生活費控除率)
基礎収入
基礎収入は、事故前年の年収を基準に計算しますが、主婦、学生、子どもなども賃金センサスの平均賃金により計算することが可能です。
就労可能年数に対するライプニッツ係数
就労可能年数は、原則として67歳までですが、以下のような例外もあります。
- 18歳未満の子ども:18歳から67歳までの年数
- 大学生:大学卒業時から67歳までの年数
- 67歳を超える高齢者:平均余命の2分の1
- 67歳までの期間が短い人:「症状固定時から67歳までの年数」と「平均余命の2分の1」のうちいずれか長い方
ライプニッツ係数は、中間利息控除を行うための数値になります。死亡事故の賠償金は、一括で支払われますが、本来は毎月の給料日に支払われるお金を前倒しでもらうことになりますので、利息の発生により、被害者に利益が生じてしまいます。そのようなもらいすぎの利息を控除するための数値がライプニッツ係数になります。
生活費控除率
生活費控除率は、被害者の立場に応じて、以下のように定められています。
- 一家の支柱(被扶養者1人):40%
- 一家の支柱(被扶養者2人以上):30%
- 女性(主婦、独身、幼児などを含む):30%
- 男性(独身、幼児などを含む):50%
③慰謝料
死亡事故の慰謝料には、被害者本人から相続した慰謝料と相続人固有の慰謝料があり、相続人は、両者をあわせて請求することができます。
死亡慰謝料の金額は、さまざまな事情を考慮して決定しますが、死亡事故の裁判実務では、亡くなった被害者の属性に応じた以下のような金額が相場になります。
- 一家の支柱:2800万円
- 母親、配偶者:2500万円
- その他:2000~2500万円
なお、本人の慰謝料については、即死の場合など本人の意思表示がなされなくても、当然に発生して相続されます(最高裁昭和42年(1967年)11月1日判決)。
④医療費
被害者が亡くなるまでの間に手術や入院などでかかった医療費がある場合には、それも損害賠償の対象になります。
(2)過失相殺と過失割合
過失割合とは、交通事故における当事者の責任割合を数値化したものになります。損害の公平な分担の観点から被害者にも過失がある場合には、過失相殺により損害額から過失割合に相当する金額が控除されます。
自動車保険に加入している場合には、保険会社の示談代行サービスが受けられますので、過失割合の交渉も基本的には保険会社が行ってくれます。しかし、過失割合が100:0と主張する場合には、自分の保険会社には相手方への保険金支払い義務が生じませんので、示談代行サービスを利用することができません。相続人自身では、賠償額をめぐり折り合いが付かないなど示談交渉に苦慮する可能性が高いため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
なお、自己に有利な過失割合を認めさせるには、事故状況に関する以下のような証拠が必要になります。
- ドライブレコーダーの映像
- 近隣の防犯カメラの映像
- 目撃者の証言
- 実況見分調書
- 信号の時間のサイクルの確認
交通事故の過失割合とは? 決め方と相手方との交渉等のポイント
3.刑事手続きへの参加もできる
加害者への損害賠償請求とは直接関係はありませんが、被害者の遺族は、「被害者参加制度」を利用することで、加害者の刑事手続きに参加することができます。
被害者参加制度を利用すると、以下のようなことが可能になります。
- 加害者の刑事裁判への出席
- 情状証人への尋問
- 被告人への質問
- 事実または法律の適用についての意見陳述
被害者参加制度を利用したい場合は、裁判所に被害者参加の申し出をして、許可を得る必要があります。刑事裁判の結果が今後の示談に影響を与える可能性もありますので、被害者側の意見を刑事裁判に反映させるためにも被害者参加制度の利用を検討することをおすすめします。
4.弁護士に相談することの有効性
交通死亡事故では、相続にまつわる資料収集をはじめとする手続き、損害賠償のための加害者側との交渉、訴訟等の対応、有益な証拠の収集などの対応が必要になります。
このような対応は、法律の知識や経験の乏しい一般の方では難しいことが多いため、専門家である弁護士に相談して進めるのが有益です。被害者遺族の方は、大切な家族を亡くされて精神的苦痛も大きいと思いますので、死亡事故の損害賠償請求は、弁護士に任せるとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
交通事故に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?