人身事故の被害者になったら?対応方法と賠償・補償を受ける手続き
- 交通事故
1.人身事故に遭った場合に必要なこと
交通事故の被害に遭うと積極損害(治療費、通院交通費など)、消極損害(休業損害、逸失利益など)、精神的損害(慰謝料)といった損害が発生します。このような損害は、交通事故の責任のある加害者に対して請求することができます。
交通事故の賠償金は、被害者に生じた損害を回復するために必要なお金になります。特に、後遺障害が生じてしまった場合には、将来にわたって収入の減少が生じるなど、今後の生活にも支障が生じますので、適正な賠償金の支払いを受けることが重要になります。
そのため、人身事故に遭った場合には、加害者に対して損害の請求と履行確保ができるようにする必要があり、後遺障害が生じたときは公的補償(障害年金など)を受けられるようにしなければなりません。
2.人身事故の被害者・遺族がとるべき対応
人身事故の対応は、基本的には被害者本人が行いますが、本人が重傷を負った場合や死亡した場合は、被害者本人では対応が不可能ですので、家族や遺族が代わりに対応しなければなりません。
以下では、人身事故の被害者本人または家族・遺族がとるべき対応について説明します。
(1)警察へ連絡する
交通事故が発生したら、まずは警察に事故の報告を行わなければなりません。運転者には、道路交通法により事故の報告義務が課されていますので、軽微な物損事故であったとしてもすべて報告しなければなりません。
警察への報告を怠ると、道路交通法違反として罰則が適用されるだけではなく、保険金請求に必要となる交通事故証明書が発行されませんので、賠償金の支払いを受けられないなどのリスクが生じてしまいます。そのため、必ず警察への報告を行うようにしてください。
なお、警察への報告後は、事故現場での実況見分が行われます。実況見分で申告すべき事項には、主に以下のようなものがあります。
- 事故現場の状況(天気、路面状況、見通し、信号や道路規制など)
- 事故発生時の状況(車の速度、ブレーキ痕の有無、相手の存在を認識した時点、ブレーキをかけた地点、衝突地点、停車地点など)
- 車の状態(タイヤの状態、車の傷、整備状況など)
実況見分調書の内容は、過失割合などを決める重要な証拠になりますので、できる限り正確に申告することが大切です。
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(2)加害者の情報を確認する
事故現場では、加害者から以下のような情報を聞き取るようにしてください。
- 住所、氏名、連絡先
- 自賠責保険の情報(保険会社名、証券番号など)
- 任意保険の情報(保険会社名、証券番号など)
- 勤務先
- 車検証
交通事故の直後、加害者から示談を持ち掛けられることがあります。しかし、事故直後は、被害の全容が不明ですので、安易に示談に応じてしまうと本来もらえるはずの補償がもらえなくなってしまうリスクがありますので注意が必要です。
早期に解決したいという気持ちも十分に理解できますが、事故直後に当事者同士で示談をするのは禁物です。
(3)証拠を保全する
スマートフォンのカメラでもよいので、事故発生直後の現場の状況を撮影しておきましょう。事故現場の状況は、過失割合を判断する際の重要な要素の一つになります。後日、加害者側が不合理な言い訳をして過失割合を否定することがありますので、その際に反論できるようにするためにもしっかりと証拠を保全しておきましょう。
事故現場の状況以外にも、事故発生直後の加害者の発言内容も証拠になりますので、スマートフォンの録音機能を利用して加害者とのやり取りを記録しておきましょう。
事故現場に目撃者がいる場合には、連絡先を聞いておき、後日協力してもらえるよう頼んでおいてください。
(4)保険会社に連絡する
事故現場での対応が一通り終了したら、ご自身が加入する保険会社に連絡して、事故の報告を行います。保険会社への報告の際には、以下のような事項を伝えるようにしましょう。
- 契約内容:契約者・被保険者の氏名、保険証券番号
- 事故の状況:事故発生の日時、場所、事故発生状況
- 損害の状況:けがの有無・程度、車両の損害の有無・程度
- 加害者の情報:加害者の住所・氏名・連絡先、加害者加入の保険会社の情報
なお、今後の事故処理の手続きをスムーズに進めるためにも、加害者に被害者の保険会社の情報を伝えて、加害者から被害者の保険会社に連絡させるようにしましょう。
(5)外傷がなくても病院に受診する
交通事故に遭った場合は、外傷がなかったとしても、病院を受診することが重要です。
事故直後は興奮状態にあるため、感覚が麻痺(まひ)して痛みを感じませんが、その後、興奮状態が落ち着いてくると痛みがあらわれるケースが多いです。事故から時間が経ってからの受診だと、事故との因果関係を否定されるリスクが高くにありますので、必ず事故直後に受診するようにしてください。
また、事故で病院を受診したときは、診断書をもらい警察に提出して、人身事故に切り替えてもらいましょう。そうすることで実況見分が行われますので、過失割合に関する証拠を残すことができます。
なお、自己判断で病院への通院を途中でやめてしまう人がいますが、それは絶対にしてはいけません。正当な賠償金を受けられなくなるおそれがありますので、必ず医師の指示に従って通院を継続するようにしてください。
(6)後遺症が残ったら後遺障害認定を受ける
治療を継続しても、これ以上症状の改善が期待できない状態になると、医師から「症状固定」と診断されます。症状固定時に何らかの後遺症がある場合には、後遺障害等級申請を行い、後遺障害認定を行うようにしましょう。
後遺障害の認定を受けられれば、けがに対する賠償金に加えて、後遺障害に対する賠償金(後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益など)を請求することができます。後遺障害等級認定の有無および認定された等級は、賠償額・補償額を大きく左右するものになりますので、適正な等級認定を受けるためにも、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
(7)示談交渉に対応する
けがが完治または症状固定後に後遺障害が認定されたら、加害者または加害者側の保険会社と示談交渉を行います。
交通事故の賠償金には、以下のようなものがありますので覚えておきましょう。
【けがに対する賠償金】
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
【後遺障害に対する賠償金】
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
【死亡に対する賠償金】
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 葬祭費用
加害者が任意保険に加入している場合、加害者側の保険会社から示談の提案がなされますので、被害者としては、提示された示談金が妥当であるかどうかを検討します。一般的には、加害者側の保険会社から提示される示談金の金額は、相場よりも低めに提示されることが多いため、そのまま示談に応じるのは禁物です。
もっとも、知識や経験に乏しい被害者本人では、保険会社から提示された示談金が適正なものであるかどうかを判断するのは難しいといえますので、適正な示談金の獲得を希望される方は、弁護士に相談することをおすすめします。特に、過失割合が100:0の場合、被害者が加入する保険会社の示談代行サービスを利用できませんので、弁護士に相談すべきでしょう。
3.被害者が死亡した場合に遺族がすべきこと
交通事故により被害者が死亡してしまったときは、被害者の遺族が以下のような対応をしなければなりません。
(1)葬儀等での加害者への対応
被害者の葬儀に加害者やその関係者が参列し、香典を渡されることがあります。香典は、交通事故の賠償金とは別になりますので、基本的には香典を受け取ったとしても、事故の賠償金から差し引く必要はありません。
ただし、当事者の認識が異なっているとトラブルの原因になりますので、香典は賠償金をとは別であると確認した上で受け取るのがよいでしょう。
(2)警察の捜査への協力、刑事訴訟への参加
被害者の遺族は、警察から加害者に対する処罰感情などについて聴取されますので、警察の捜査に協力するようにしましょう。
また、遺族は被害者参加制度を利用して、刑事裁判に出席し、意見を述べたり、被告人に質問したりできます。
(3)相続人(示談交渉を行う当事者)の確定
死亡事故では、被害者の相続人が示談交渉を行うことになります。相続人の順位および範囲は、民法により以下のように定められています。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:父母
- 第3順位:兄弟姉妹
- 配偶者は常に相続人になる
上記の考え方にしたがって相続人を確定して、示談交渉を進めていきましょう。
(4)示談交渉
四十九日の法要が終わったタイミングで、加害者側の保険会社から示談交渉の申し入れがあります。気持ちの整理がついた段階で、保険会社との示談交渉を始めるとよいでしょう。
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4.人身事故の被害に遭ったら弁護士への相談を
人身事故の被害に遭ったときは、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
人身事故のケースでは、過失割合の計算、妥当な損害賠償額の算定、相手方との示談交渉や訴訟への対応、証拠集め、各種手続きなど専門的知識をもつ弁護士に依頼するほうが有利かつ迅速に進めることができます。
交通事故被害者が加入する自動車保険に弁護士特約が付帯している場合、基本的には弁護士に無償で相談・依頼をすることができますので、まずは確認してみるとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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