自己破産手続きは2種類ある|同時廃止と管財事件の手続き方法を解説
- 借金・債務整理
1. 自己破産の手続きは2種類
収入が安定せず、借金の返済が苦しい方は「自己破産」を検討しましょう。
(1)自己破産とは
「自己破産」とは、財産の処分と引き換えに、原則として借金などの債務全額を免除する債務整理手続きです。
借金の返済などが困難になってしまった方を救済するため、破産法に基づいて自己破産の制度が設けられています。
特に借金の額が多い方、多くの金融機関から借り入れをしている方、収入が安定しない方などは、自己破産が有力な解決策となるでしょう。
(2)自己破産の手続きの種類|同時廃止事件・管財事件
自己破産の手続きは、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類に大別されます。
①同時廃止事件
破産手続きが開始と同時に終了します。
破産者の所有する財産が乏しく、破産手続きに必要な費用を賄まかなえない場合には、原則として同時廃止となります(免責不許可事由がある場合には、管財事件となることもあります)。
裁判所に予納する費用が安く済み、手続きの期間も比較的短いのが同時廃止事件の特徴です。
②管財事件
破産管財人が、破産者の財産の換価・処分等を行います。
破産者が一定以上の財産を所有している場合には、管財事件となります。
管財事件は、破産管財人が通常の業務を行う「通常管財」と、簡略化された業務を行う「少額管財」に大別されます。
少額管財は、裁判所の予納する金額が少なく済むメリットがありますが、弁護士への依頼が条件です(少額管財の運用を行っていない裁判所もあります)。
2. 自己破産の手続きの流れ|必要書類や注意点などを解説
自己破産の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 必要書類の準備
- 破産手続開始の申立て・決定
- 破産管財人による財産の換価・処分
- 債権者集会・債権者への配当
- 免責審尋・免責許可決定
(1)必要書類の準備
自己破産を申し立てるに当たり、以下の書類が必要となります。弁護士と協力して、必要書類の準備を進めましょう。
- 破産手続開始・免責許可申立書
- 債権者一覧表
- 資産目録
- 破産者の陳述書(または代理人弁護士の報告書)
- 家計全体の状況(申し立ての直前2か月分)
- 住民票
- 戸籍全部事項証明書
- 預金口座の通帳の写し(または取引明細書)
- 事業者の場合は、確定申告書や決算書類など
- その他、裁判所が指示する書類
(2)破産手続開始の申立て・決定
必要書類の準備が整ったら、裁判所に対して破産手続開始の申し立てを行いましょう。
破産者が支払不能(=弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない状態)にあると判断した場合、裁判所は破産手続開始の決定を行い、破産管財人を選任します。
破産手続開始の決定時点において破産者が所有する財産は、その管理処分権が破産管財人に移動します。勝手に財産を処分することはできない点にご注意ください。
同時廃止事件の場合は、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定が行われます。この場合、破産管財人は選任されず、免責審尋に移行します。
(3)破産管財人による財産の換価・処分
裁判所によって選任された破産管財人は、破産者の財産を換価・処分して、債権者への配当原資を確保します。
99万円以下の現金や生活必需品などの例外を除き、破産手続きを通じて財産が処分されてしまう点に留意しておきましょう。
(4)債権者集会・債権者への配当
破産管財人は、破産者財産の換価・処分の状況を、債権者集会において債権者に報告します。
換価・処分が済んだ段階で、破産管財人は債権者への配当を行います。
(5)免責審尋・免責許可決定
債権者集会の終結後、裁判所は破産手続終結の決定を行った上うえで、引き続き「免責審尋」が行われます。同時廃止の場合は、裁判所が破産者を呼び出し裁判官との面談で、破産理由や免責不許可自由がないかなどの質問が行われます。
免責審尋の目的は、破産免責の可否を判断することです。嘘をつくことなく、裁判所の質問に対して正直に回答しましょう。
免責不許可事由が存在しないか、または裁量免責を認めるべきだと判断した場合、裁判所は免責許可決定を行います。
※裁量免責とは、免責不許可事由があった場合でも裁判所の判断で破産免責を認めることです。
免責許可決定が確定すると、原則として残った債務は全額免責されます。
3. 自己破産をしても、免責されない債務がある
自己破産をすると、借金やクレジットカードの利用料金などは全額免責されます。
その一方で、自己破産をしても免責されない債務(=非免責債権)があることに注意が必要です。非免責債権については、自己破産後に全額支払わなければなりません。
被免責債権に当たるもの
- 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く)
(例)税金、国民年金保険料、国民健康保険料、社会保険料 - 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意または重大な過失により加えた、人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(②に当たるものを除く)
- 次に掲げる義務に係る請求権
- 夫婦間の協力扶助義務
- 婚姻費用の分担義務
- 子の監護に関する義務
- 扶養義務
- 上記に掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
(例)賃金の支払債務 - 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く)
- 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金または過料の請求権
- こちらに掲載されている情報は、2024年05月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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