知っておきたい!借金・債務整理の基礎知識

結婚・離婚

「結婚前に、借金があることが相手にバレる可能性はありますか? バレずに借金を整理することはできますか?」や「生活が苦しく夫の名義で借金をしました。離婚したら、返済する必要はありますか?」など借金があった場合の結婚・離婚の疑問に関して解説します。

結婚前に、借金があることが相手にバレる可能性はありますか? バレずに借金を整理することはできますか?

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結婚前に借金があることが相手にバレる可能性はほぼない。ただし、場合によってはバレることも。

詳しい解説

借金があることは信用情報を確認すれば分かることになりますが、一般の人は信用情報を確認することはできません。
したがって、結婚前に借金があることが相手にバレる可能性はほとんどありません。

もっとも、返済が滞った場合には、自宅宛てに連絡が来たり、督促状が届く可能性があり、これがきっかけで相手にバレる可能性はあります。
また、結婚前に相手にバレなかったとしても、結婚後に何らかの事情で借金がバレた場合には、相手とトラブルになる可能性が高く、最悪の場合、離婚になってしまうかもしれません。

結婚前であれば、債務整理を行ったとしても、相手にバレる可能性はほとんどありません。
借金を整理して新たな気持ちで人生をスタートさせるためにも、一度弁護士に相談してみましょう。

結婚前の借金でも、夫婦の借金になるのでしょうか?

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結婚前の借金は、借りた人のみの借金であり、夫婦の借金にはなりません。

詳しい解説

借金は個人の責任で契約して背負うものですので、返済義務は契約した本人にしか生じません。
結婚前の借金が、結婚した途端に夫婦の借金になることはありませんので、契約者自身で返済していく必要があります。

結婚前の借金について不安を感じている場合には、債務整理による解決も視野に入れて、弁護士に相談してみましょう。

結婚後、夫に借金があったことが発覚しました。妻にも支払い義務がありますか?

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基本的には夫が作った借金を妻が返済する必要はありません。
もっとも、借金をした理由が日常家事債務に該当する場合には、妻にも支払い義務が生じます。

詳しい解説

借金は個人の責任で契約して背負うものですので、返済義務は契約した本人にしか生じません。
妻が保証人などになっていない限り、基本的に夫が作った借金を妻が返済する義務はありません。

もっとも、借金をした理由が日常家事債務に該当する場合には、妻にも返済義務が生じます。
日常家事債務とは、家賃や光熱費、食費など、日常生活を送るうえで必要になるものを購入した際に発生する債務をいいます。このよう支出は夫婦の共同生活を営むためのものですので、これらの支払のために借金をした場合には、妻にも支払い義務が生じることになります。

借金の返済で不安なことや困ったことがあれば、一度弁護士に相談してみましょう。

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