知っておきたい!借金・債務整理の基礎知識

入院・治療

「医療費の返済ができなくなりました。入院中でも債務整理は出来ますか?」や「入院を理由に、借金の返済や催促を止めることできますか?」など借金があった場合の入院・治療の疑問に関して解説します。

医療費の返済ができなくなりました。入院中でも債務整理は出来ますか?

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医療費も債務整理をすることが可能です。

詳しい解説

医療費は診療報酬債権と呼ばれ、病院から患者に対して請求できる債権の一種です。そのため、医療費の返済ができなくなった場合には、債務整理をすることが可能です。

一般的に、入院費用が支払えないという場合は、入院による大幅な減収や失職を原因とすることが多いでしょう。そのため、医療費の返済ができなくなった場合には、自己破産を選択することになる可能性が高いといえます。

そして、医療費が支払えなくなり債務整理をした場合であっても、病院から診療を拒否されることはありません。医師は正当な事由なく診療を拒んではならないとされているからです(医師法19条1項)。

医療費の返済ができなくなった場合には、できるだけ早く弁護士に相談し、債務整理の手続きをとりましょう。

入院を理由に、借金の返済や催促を止めることできますか?

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入院により働けなくなった場合であっても、基本的には借金を返済する義務を負います。
借金の返済や催促を止めてもらうには、一度債権者に相談してみましょう。

詳しい解説

入院をしたことによって働けなくなった場合であっても、基本的には借金を返済する義務を負います。
借金を返済することができなくなると思った場合には、できるだけ早く債権者に連絡をし、返済時期を遅らせたり、返済計画を見直してもらうように相談しましょう。債権者へ連絡をしないまま滞納した場合には、厳しい取り立てや差し押さえをされかねませんので注意が必要です。

そして、入院により借金を返済することが困難になった場合には、債務整理によって解決することも検討しましょう。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の手続きがありますので、悩んだ場合にはまずは弁護士に相談してみましょう。

多額の借金がある認知症の父が入院後に寝たきりになっています。父に代わって自己破産することはできますか?

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基本的に、自己破産手続きを本人以外の者が代わりに行うことはできません。
もっとも、成年後見人がいる場合には、例外的に本人に代わって手続きを進めることができます。

詳しい解説

借金は個人の責任で契約して背負うものですので、親の借金について、子どもが親に代わって自己破産を行うことはできません。

しかし、認知症などの場合には判断能力が不足していることになるため、親自身で自己破産を行うことは困難です。
そこで、このような場合には、成年後見人を選任し、成年後見人が親に代わって自己破産の手続きを進めることになります。成年後見人の選定は家庭裁判所が行い、親族が成年後見人になることも可能です。

親が認知症で、なおかつ借金を抱えている場合には、早めに弁護士に相談し手続きを進めることをおすすめします。

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