知っておきたい!借金・債務整理の基礎知識

遺産・相続

「借金を残して親が亡くなりました。督促がきたのですが、支払う必要はあるのでしょうか?」や「亡くなった夫名義で借金があります。妻である自分が返済をしなくてはいけませんか?」など親の借金や配偶者の借金があった場合の遺産・相続の疑問に関して解説します。

借金を残して親が亡くなりました。督促がきたのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

○

子どもが借金を相続した場合や、子どもが保証人になっている場合には、子どもが借金を支払う必要があります。

詳しい解説

親が亡くなった場合には相続が発生し、マイナスの財産である借金も相続することになります。借金は法定相続分に従って相続することになるため、その範囲で子どもが返済義務を負うことになります。親の借金を相続したくない場合には、相続放棄などの手続きを検討しましょう。

また、子どもが親の借金の保証人(連帯保証人)になっている場合には、相続が発生するかどうかにかかわらず、子どもがこれを支払う義務を負います。

亡くなった親の借金で困ったことや不安なことがあれば、まずは弁護士に相談してみましょう。

亡き父に多額の借金がありました、父親の借金を相続しない方法はありますか?

○

相続放棄を行うことで父親の借金を相続しないことが可能です。

詳しい解説

相続放棄とは、相続自体を放棄し、相続人でなくなることをいいます。相続放棄が認められると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになるため、父親の借金を返済する必要はなくなります。プラスの遺産よりも借金が多い場合には、相続放棄を選択するのが良いでしょう。

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。また、被相続人の財産を少しでも処分してしまうと、単純承認したことになり相続放棄ができなくなるため注意が必要です。

相続放棄の期間は3か月と非常に短期間となっているため、亡くなった親の借金でお困りの場合には、早めに弁護士に相談しましょう。

亡くなった親の借金の総額が分かりません。調べられますか?

△

信用情報機関に情報開示請求をすることが可能です。
もっとも、全ての情報が開示されるわけではないので注意が必要です。

詳しい解説

消費者金融やカードローンなどの消費者向けの借金については、信用情報機関に情報が登録されています。
相続人であれば、被相続人の信用情報を取得することができますので情報開示請求をすることで借金を調べることが可能です。個人の情報を扱う信用情報機関は、CIC、全国銀行個人信用情報センター、日本信用情報機構の3社です。

もっとも、個人からの借金や税金・公共料金の滞納金などは信用情報機関に開示請求をしたとしても判明しません。
そこで、自宅内に契約書などの書類が残っていないか確認してみましょう。また、自宅宛てに請求書や督促状が届いているはずですので、郵便物も注意深く確認しましょう。

亡くなった父親の連帯保証人になっています。返済する義務はありますか?

○

父親の連帯保証人になっている場合には、子どもが返済する義務を負います。

詳しい解説

子どもが親の借金の連帯保証人になっている場合には、相続が発生するかどうかにかかわらず、子どもがこれを支払う義務を負います。
相続放棄をしたとしても返済を免れることはできませんので注意が必要です。

親の借金の返済に困った場合には、自己破産だけでなく任意整理や個人再生などさまざまな方法があります。
悩んだら、まずは弁護士に相談してみましょう。

他の悩みを探す

お一人で悩まず、まずはご相談ください

弁護士

債務整理に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

弁護士を探す