自己破産のメリット・デメリットをわかりやすく解説

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
自己破産のメリット・デメリットをわかりやすく解説

借金の返済義務が免除される「自己破産」には、メリット・デメリットの両面があります。ご自身の状況に照らし合わせて、本当に自己破産すべきかどうかを慎重に検討しましょう。

1. 自己破産とは

「自己破産」とは、財産の処分と引き換えに、原則として債務全額が免除される法的手続きです。支払不能に陥った人が、裁判所に申し立てることによって自己破産の手続きが始まります。

自己破産の手続きには、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。
原則として、破産手続きの費用を賄える財産がない場合は同時廃止事件、そうでない場合は管財事件に振り分けられます。

(1)自己破産と他の債務整理手続きの違い

自己破産以外にも、借金などの債務負担を軽減できる手続きとして「任意整理」「個人再生」「特定調停」があります。

①任意整理

債権者との交渉によって債務負担を軽減する手続きです。
自己破産とは異なり、裁判所を通さずに行います。また、債務者の財産は処分されません。

②個人再生

原則として債権者全員との間で、債務のカットや支払いスケジュールの変更などを取り決める裁判手続きです。
自己破産とは異なり、債務の全額免除は認められませんが、大幅な債務の減額が認められる可能性があります。また、担保権が設定されていない財産については処分を回避できます。

③特定調停

調停委員の仲介により、債権者と債務者が話し合って債務負担の軽減方法を取り決める裁判手続きです。
債権者との合意を要するため、任意整理に近い性質を持っています。

(2)自己破産すべきかどうかの判断基準

自己破産に向いているのは、借金などの債務を完済できるめどが立たず、かつ以下のような状況にある方です。

  • 収入が安定しない
  • 収入に比べて債務が多すぎる
  • 債権者が多数に及ぶ
  • 処分されたら困る財産がほとんどない

など

2. 自己破産のメリット

自己破産には、主に以下のメリットがあります。

  1. 借金返済の義務が免除される
  2. 債権者からの請求・督促が止まる
  3. 生活に必要最低限の財産は処分されない
  4. 安定した収入がなくても利用できる

(1)借金返済の義務が免除される

債務整理手続きの中でも、借金などの債務が全額免除されるのは自己破産のみです。

多額の借金を負っている方も、自己破産をすれば借金をゼロにすることができ、生活の再建へと踏み出せます。

(2)債権者からの請求・督促が止まる

弁護士に自己破産の申立てを依頼し、弁護士が受任通知を発送すると、貸金業者からの請求・督促が止まります。
また、裁判所が破産手続開始の決定を行うと、それ以降は破産管財人が破産債権等への対応を行うので、破産者に対する請求・督促は行われなくなります。

貸金業者などの請求・督促に悩んでいる方は、自己破産をすればストレスから解放されます。

(3)生活に必要最低限の財産は処分されない

自己破産をしても、99万円以下の財産や生活必需品、事業に不可欠な財産などは処分されません。また、破産手続開始の決定後に取得した財産については、破産手続きによる処分の対象外となります。

自己破産によってすべての財産を失うわけではなく、生活に必要な財産は手元に残せるのでご安心ください。

(4)安定した収入がなくても利用できる

他の債務整理手続きとは異なり、自己破産は安定した収入がない方でも、支払不能の状態であれば申し立てることができます。

無職、フリーターなどの方が多額の借金を負っている場合には、自己破産を検討しましょう。

3. 自己破産のデメリット

他方で、自己破産には以下のようなデメリットがある点に注意が必要です。弁護士のアドバイスを踏まえて、本当に自己破産すべきかどうかを慎重に判断しましょう。

  1. 個人信用情報機関の「ブラックリスト」に掲載される
  2. 官報に掲載される
  3. 高額の財産は処分される|車・持ち家・個人年金なども処分対象
  4. 家族には秘密にしにくい
  5. 一部の職業の資格が制限される
  6. 保証人に迷惑がかかる
  7. 弁護士費用がかかる

(1)個人信用情報機関の「ブラックリスト」に掲載される

自己破産をした事実は、個人信用情報機関のデータベースに事故情報として登録されます(いわゆる「ブラックリスト入り」)。

自己破産のブラックリストへの登録期間は、5年または7年です(個人信用情報機関によって異なります)。
登録期間中は、新規ローンやクレジットカードが利用できなくなるなど、生活上の不利益が生じてしまいます。

(2)官報に掲載される

自己破産をした事実は、政府の機関紙である官報に掲載されます。官報は誰でも閲覧できるので、官報の記載から自己破産したことが知られてしまうおそれがあります。

ただし実際には、官報を日常的に閲覧している人はほぼいません。そのため、知人や職場の人に知られるリスクは低いと考えられます。

(3)高額の財産は処分される|車・持ち家・個人年金なども処分対象

99万円以下の財産や生活必需品、事業に不可欠な財産などの例外を除き、破産者の財産は破産管財人によって処分されます。

車や持ち家など、高額の財産は処分を免れないでしょう。
また、民間の保険会社と契約している個人年金の解約返戻金なども、自己破産による処分の対象となってしまいます(公的年金は対象外です)。

(4)家族には秘密にしにくい

自己破産をすると財産が処分され、ローンやクレジットカードが利用できなくなるなど、生活のさまざまな場面で影響が生じます。

そのため、家族に最後まで自己破産の事実を秘密にしておくことは難しいでしょう。

(5)一部の職業の資格が制限される

裁判所によって破産手続開始の決定が行われると、以下の職業については資格制限が生じます。

  • 弁護士
  • 弁理士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士
  • 社会保険労務士
  • 通関士
  • 宅地建物取引士
  • 公的委員会の委員
  • 金融機関(銀行など)の役員
  • 警備員

など

資格制限が解除されるのは、原則として免責許可決定が確定した時です。資格制限期間中は、該当する業務を行うことができなくなるのでご注意ください。

(6)保証人に迷惑がかかる

破産者の債務を家族や知人などが保証している場合は、保証人に対して請求が行われてしまいます。
保証人が債務を支払うことができなければ、保証人も自己破産に追い込まれてしまうおそれがあるので注意が必要です。

(7)弁護士費用がかかる

自己破産を申し立てる際には、弁護士に依頼するのが一般的ですが、その際には弁護士費用がかかります。
自己破産の弁護士費用は、30万円から70万円程度が標準的です。

ただし、弁護士に破産申立てを依頼すると、裁判所に納付する予納金の額を抑えられるなどのメリットがあります(少額管財の場合)。

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