自己破産をすると会社を辞める必要がある? 仕事への影響を解説

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自己破産をすると会社を辞める必要がある? 仕事への影響を解説

自己破産をしても、原則として仕事を辞める必要はありません。ただし、一部の職業については資格制限が生じ、免責許可決定が確定するまでは仕事ができなくなる点にご注意ください。

1. 自己破産をしても、仕事は原則として辞めなくてよい

「仕事を辞めなくてはいけないのではないか」と心配して、自己破産をためらっている方がいらっしゃいます。

しかし、自己破産は会社の業務とは関係がない個人的な事情であるため、原則として仕事を辞める必要はありません。また、従業員の自己破産を理由として、会社が解雇その他の不利益な処分を行うことは違法です。
実際には、自己破産による仕事への影響は限定的といえます。

ただし後述のとおり、一部の職業については資格制限が生じ、一定期間は仕事ができなくなる点に注意が必要です。
自己破産による仕事への影響を心配している方は、弁護士に相談して、ご自身の状況に応じた取り扱いを確認しましょう。

2. 自己破産をすると、会社関係でどのような影響が生じるのか?

自己破産をしても、勤務先の会社との関係で生じる影響は限定的ですが、一定の影響が生じる場合もあります。自己破産によって生じる会社関係の影響について、正しい知識を身に着けておきましょう。

(1)自己破産と仕事に関してよくある質問

自己破産と仕事に関して、よくある質問と回答をまとめました。

Q1 勤務先の会社に対して、自己破産したことを自ら申告する必要はあるのか?

→申告は不要です。

Q2 自己破産したことを、会社に知られる可能性はあるのか?

→基本的には、自己破産を勤務先の会社に知られるリスクは低いと考えられます。自己破産の事実は官報に掲載されますが、それを会社が確認することはまずありません。
ただし、破産者が会社に対して債務を負っている場合には、その債務が破産手続きの対象となるため、会社に自己破産の事実を知られてしまいます。

Q3 自己破産をすると、給与や賞与は差し押さえられてしまうのか?

→破産手続開始の決定時点ですでに発生しているもの、または破産者の口座へすでに振り込まれたものは、破産手続きによる処分の対象です。
これに対して、破産手続開始の決定後に発生する給与・賞与は、破産手続きによって処分されることはなく、全額の支払いを受けられます。

Q4 自営業者が自己破産をすると、仕事道具は差し押さえられてしまうのか?

→業務に欠くことができない器具等の財産については、破産手続きによる処分の対象外とされています。
ただし、担保権が設定されているものについては、破産手続き外で担保権が実行され、処分されることがあります。

(2)自己破産をすると、退職金はどうなる?

破産手続きにおける退職金の取り扱いは、その発生・支払いの状況に応じて以下のとおりです。

①すでに退職金が振り込まれた場合

原則として振り込まれた退職金全額が、破産手続きによる処分の対象となります。

②退職金の受給が確定したものの、まだ振り込まれていない場合

原則として退職金全額が、破産手続きによる処分の対象となります。

③退職金の受給が未確定の場合

退職金見込額の8分の1が、破産手続きによる処分の対象となるのが一般的です(裁判所によって運用が異なる場合があります)。

勤務先の会社において退職金に関する定めがある場合には、自己破産の申し立てに当たって退職金見込額の計算を行うため、裁判所へ退職金計算書を提出しなければなりません。

3. 自己破産による資格制限|一部の職業は要注意

前述のとおり、自己破産をしても仕事を辞める必要はないのが原則です。

しかし、一部の職業については資格が制限され、免責許可決定が確定するまでは仕事ができなくなってしまいます。資格制限に該当する職業に就いている方は、自己破産の申し立てに当たって注意が必要です。

(1)自己破産によって制限される職業

自己破産によって制限される職業としては、以下の例が挙げられます。

  • 弁護士
  • 弁理士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士
  • 社会保険労務士
  • 通関士
  • 宅地建物取引士
  • 建築士
  • 不動産鑑定士
  • 公的委員会の委員
  • 金融機関(銀行など)の役員
  • 警備員
  • 貸金業
  • 質屋
  • 生命保険募集人

など

これらの職業に就いている方は、裁判所による破産手続開始の決定以降、資格制限が解除されるまで該当する職業の仕事ができなくなります。

(2)自己破産による資格制限の期間

自己破産による資格制限は、破産者の「復権」によって解除されます。

復権によって資格制限が解除されるのは、以下のいずれかに該当した場合です(破産法255条1項)。

  1. 免責許可決定が確定したとき
  2. 債権者の同意による破産手続廃止の決定が確定したとき
  3. 再生計画認可の決定が確定したとき
  4. 破産手続開始の決定後、破産者が詐欺破産罪について有罪の確定判決を得ることなく10年が経過したとき

実際には、破産免責が認められないケースはまれです。したがって資格制限期間は、破産手続開始の決定時から免責許可決定の確定時までであると理解すればよいでしょう。
標準的には、3か月から半年程度の間、資格制限が続くことが想定されます。

自己破産による資格制限に関して不安な点がある方は、無料相談などを利用して弁護士に相談しましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年05月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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