消滅時効の援用とは? 手続きの方法やメリット・デメリットを解説

  • (更新:2024年09月24日)
  • 借金・債務整理
弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
消滅時効の援用とは? 手続きの方法やメリット・デメリットを解説

借金を長期間返済していない場合、消滅時効により借金の返済義務がなくなる可能性があります。ただし、消滅時効は期間の経過だけでなく「消滅時効の援用」という手続きが必要になります。消滅時効の援用には、メリットだけではなくデメリットもありますので、それらをしっかりと理解したうえで手続きを進めていくようにしましょう。
本コラムでは、消滅時効の援用の方法やメリット・デメリットについて解説します。

1. 金にも時効がある! 消滅時効の援用とは

借金は時効により返済義務がなくなる可能性があります。以下では、借金の消滅時効と消滅時効の援用について説明します。

(1)借金の消滅時効とは

消滅時効とは、一定期間権利の行使が行われない場合にその権利が消滅するという制度です。借金にも消滅時効があるため、お金を借りてから長期間返済しない状態が続くと、消滅時効により借金の返済義務がなくなる可能性があります。
つまり、時効になれば借金がゼロになるのです。

(2)消滅時効までの期間

消滅時効が成立するには、法律上定められた一定の期間が経過することが要件のひとつとなります。借金の消滅時効期間は、借金をした時期に応じて以下のように定められています。

①令和2年4月1日以降の借金

令和2年4月1日から改正民法が施行されましたので、同日以降の借金については、以下の時効期間のうちいずれか短い方が適用されます。

  • 債権者が権利を行使できることを知ったときから5年
  • 債権者が権利を行使できるときから10年

消費者金融などからの借金では、契約書に返済期日が明記されていので、債権者は返済期日がくれば権利を行使できることを知ります。そのため、借金の時効期間は基本的には5年の期間が適用されます。

②令和2年3月31日以前の借金

令和2年3月31日以前の借金については、改正前の民法が適用されますので、消滅時効の期間は以下のようになります。

  • 個人からの借金……権利を行使できるときから10年
  • 消費者金融や銀行などからの借金……権利を行使できるときから5年

(3)借金の時効が成立したら必要な「消滅時効の援用(えんよう)」とは

消滅時効の期間が経過したとしても自動的に借金が消滅するわけではありません。借金の時効期間が経過したら「消滅時効の援用」という手続きが必要になります。
消滅時効の援用とは、時効による利益を受けるという意思表示のことをいいます。これにより消滅時効の効果が発生し、借金の支払い義務が消滅します。

消滅時効の援用の方法には、法律上の決まりがあるわけではありませんが、一般的には内容証明郵便を利用して、「時効援用通知書」という書面を送る方法がとられます。口頭での消滅時効の援用では、後日「言った・言わない」のトラブルになることがありますので、必ず内容証明郵便を利用して行うようにしましょう。

2. 消滅時効の援用をするメリット・デメリット

消滅時効の援用には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

(1)消滅時効の援用をするメリット

消滅時効の援用をするメリットとしては、以下の点が挙げられます。

①借金の返済義務がなくなる

消滅時効の援用の最大のメリットは、借金を返済しなくてもよくなるという点です。
消滅時効により借金の元金だけでなく、利息や遅延損害金も含めたすべての債務が消滅します。また、消滅時効の対象となる金額には制限がありませんので、1000万円以上の借金があったとしても、ゼロにすることが可能です。

②一部のブラックリストから抹消される

ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が登録されている状態です。長期間返済をしていないと、ブラックリストに登録されてしまので、新規のローン契約やクレジットカードの発行ができないなどのデメリットが生じます。
しかし、消滅時効の援用に成功すれば借金を完済したのと同じ状態に、一部のブラックリストから抹消されることになります。これにより、新規のローンやクレジットカードの審査が通りやすくなるでしょう。

③手軽に行うことができる

消滅時効の援用は、内容証明郵便を利用して時効援用通知書を送付するだけでできてしまいます。債権者との交渉や裁判所への申立てなどの面倒な手続きは一切ありませんので、手軽に行うことができるという点もメリットになります。

④費用が安い

消滅時効の援用にかかる費用は、内容証明郵便の送付手数料だけ、自分で手続きをすれば2000~3000円程度でできます。
弁護士に依頼したとしても3~10万円程度ので、他の債務整理の方法に比べて費用を安く抑えることができます。

(2)消滅時効の援用をするデメリット

消滅時効の援用をするデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

①援用できるかどうかの判断が難しい

長期間借金の返済をしていない状態だと、いつから返済をしていないのかを正確に覚えていません。また、債権者から支払督促のや裁判を起こされていた場合には、時効の更新により時効期間がリセットされてしまいます。
このように消滅時効の援用ができるかどうかの判断が難しいという点がデメリットとなります。

②時効の成立を待つ間の生活がつらい

消滅時効の援用をするためには、5年の期間がかかります。その間はブラックリストに載ってしま、新たな借り入れやクレジットカードを持つことができず、保証会社を利用する賃貸物件も借りることができません。
また、あと少しで時効期間が経過するというタイミングで債権者から訴訟を提起されと、これまで我慢して生活していた時効期間がリセットされてしまいます。

③失敗のリスクが大きい

消滅時効が成立していないにもかかわらず消滅時効の援用をと、消滅時効の効果を得られないだけでなく、債権者に自分の居場所を知らせてしまうリスクがあります。
そのまま放置していれば時効になった借金も消滅時効の援用をしたことにより、借金の存在を債権者に知らせ、訴訟を提起されるリスクが生じます。

3. 消滅時効の援用をするときは弁護士に相談を

消滅時効の援用ができるかどうかの判断は、一般の方では難しく、自分だけで手続きを進めてしまうと、時効の援用に失敗するリスクが発生してしまいます。そのため、消滅時効の援用をお考えの方は、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、消滅時効の援用ができるかどうかの判断を行うことができ、消滅時効の援用の手続きもすべて任せることができますのでられるので、ご自身の負担もほとんどありません。
時効の援用にかかる費用も3~10万円程度と他の債務整理の方法に比べて非常に安くなっていますのでまずは弁護士にご相談ください。

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