総量規制とは? 対象外になる貸し付けや対処法を解説
- 借金・債務整理
1. 総量規制とは|年収の3分の1を超える貸し付けを禁止する規制
総量規制とは、貸金業法により定められている貸付金額の上限規制です。貸金業者が個人に貸し付けをする際には、借り手の年収の3分の1を超えてはならないと定められています。
たとえば、年収300万円の人であれば、貸金業者から貸し付けを受けられるのは100万円までということになります。
このような総量規制は、多重債務者を救済する目的で平成22年の改正貸金業法により導入された制度です。当時は、貸金業者から返済能力を上回る貸し付けが広く行われており、それにより多くの多重債務者が生まれていました。多重債務者の増加は、深刻な社会問題となっており、それを解決するために総量規制が行われるようになったのです。
2. 総量規制の適用範囲は?対象外の貸し付けとは
総量規制は、どのような貸し付けが対象になるのでしょうか。以下では、総量規制の適用範囲について説明します。
(1)総量規制の対象になる貸し付け
総量規制の対象になる貸し付けは、貸金業者からの貸付です。貸金業者とは、財務局または都道府県に登録をしている以下の業者をいいます。
- 消費者金融
- クレジットカード会社
- 信販会社
消費者金融からの借り入れ、クレジットカード会社からのキャッシングやカードローンなどが総量規制の対象になる借り入れに含まれます。そのため、これらの貸金業者は、貸し付け時には借り手から年収を証明する書類の提出を受けて、貸し付けが年収の3分の1以内に収まっているかどうかを確認しなければなりません。
(2)総量規制の対象外になる貸し付け
総量規制は、貸金業者が個人に対して貸し付けを行う場合に適用される規制です。そのため、以下のような貸し付けについては、総量規制の適用要件に該当せず、対象外となります。
①貸金業者以外からの貸付け
総量規制は、貸金業者からの貸付を規制する制度ですので、貸金業者以外からの貸付については対象外です。
貸金業者以外とは、以下のものが挙げられます。
- 銀行
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
②クレジットカードを利用したショッピング
クレジットカード会社や信販会社は、貸金業者にあたります。しかし、クレジットカードでショッピングをした際の利用代金や信販会社を利用したショッピングは、貸金業法の対象とはなりませんので、総量規制の対象外です。
③除外貸付け
総量規制になじまない貸付については、「除外貸付け」として、総量規制の対象外となります。除外貸付けにあたるものとしては、以下のものが挙げられます。
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 医療費ローン
- 不動産や有価証券を担保とする貸付け
④例外貸付け
個人の利益保護に支障がない貸付けについては、「例外貸付け」として、総量規制の対象外とされています。例外貸付けにあたるものとしては、以下のものが挙げられます。
- おまとめローン
- つなぎ融資
- 借り換えローン
3. 総量規制が原因で借り入れができない場合の対処法
総量規制により年収の3分の1を超える借り入れはできませんので、借金額が膨らんでくると、どこからも借金ができない状態になってしまいます。
総量規制の対象外となる貸付けを利用することで一時的に状況が改善するかもしれませんが、それでは根本的な解決にはなりません。借金総額が増えてしまいますので、結局は自分の首を絞めてしまうでしょう。
このような借金問題を解決するためには、なるべく早く弁護士に相談をして、債務整理をするのがおすすめです。
債務整理には、以下の3つの種類があります。
- 任意整理
- 自己破産
- 個人再生
債務者の状況に応じて最適な債務整理の方法を選択することで、借金の返済負担を大幅に軽減できる可能性があります。
たとえば、多重債務を抱え返済が困難な状態にある場合には、自己破産をすることで基本的にはすべての借金をゼロにして再出発を図ることができます。また、自宅や車などを手元に残したいという場合には、個人再生を利用すれば、借金総額を大幅に減額し、3~5年での分割払いが可能になります。
どのような方法が最適であるかは専門家に判断してもらう必要がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年05月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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