知的財産権の種類にはどんなものがあるか?それぞれの内容を解説
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1. 知的財産権とは
「知的財産」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます(知的財産基本法2条1項)。
①人間の創造的活動により生み出されるもの
(例)発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物
②商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するもの
③事業活動に有用な技術上または営業上の情報
(例)営業秘密
上記の知的財産を保護するため、法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利を「知的財産権」といいます(同条第2項)。
知的財産権を有する者は、その知的財産を独占的に利用できるなどのメリットを得ることができます。
(1)知的財産権の重要性
知的財産権を有する者は、商品やサービスなどについて他人との差別化を図り、競争優位を得ることができます。
また、特に産業財産権(後述)については、その登録を受けたことを対外的にアピールすることにより、一般消費者の高い信頼を得られる可能性があります。
さらに、各種の知的財産法により、知的財産権を有する者には独占的な利用権が認められています。
権利者は、権利の対象となっている知的財産を無断で利用する者に対して、差止めや損害賠償などを請求可能です。差止請求権や損害賠償請求権が抑止力となり、他人による模倣(もほう)を予防する効果が期待されます。
このように、知的財産権はさまざまな観点から、知的財産を創出した権利者の保護に役立っています。
知的財産権の保護を受けられることによって、創作活動が促されるなどの社会的なメリットが生み出されます。
なお、知的財産権には保護期間が設けられています。保護期間内は権利者が知的財産を独占的に利用できますが、保護期間を経過すると誰でも利用できるようになります(=パブリック・ドメイン)。
パブリック・ドメインとなった知的財産を参考にして、さらに発展的な創作活動が行われることが期待されています。
(2)知的財産権に関するトラブル事例
知的財産権に関しては、これまで無断利用などを巡ってさまざまなトラブルが発生してきました。
大々的に報道された知的財産関連のトラブルとしては、以下の例が挙げられます。
①漫画村事件
2016年に、違法にアップロードされた漫画の海賊版を誰でも無料で読むことができる「漫画村」というサイトが開設されました。
サイト開設者が著作権法違反の罪などで有罪判決を受けたほか、民事訴訟によって多額の損害賠償を命じられました。
②ファスト映画事件
映画を10分程度に短く編集した動画が、権利者に無断でYouTube上に投稿されました。
投稿者は大手映画会社などに提訴され、5億円の損害賠償を命じられました。
③コロプラ特許権侵害事件
任天堂社が保有する特許権を、コロプラ社がリリースしてるゲームが侵害しているとして、両社の間で訴訟に発展しました。
最終的に、コロプラ社が任天堂社に対して33億円を支払う内容の和解が成立しました。
2. 知的財産権の種類
知的財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などのさまざまな種類があります。
(1)産業財産権とその他の知的財産権
知的財産権は、「産業財産権」とその他の知的財産権に分類されます。
①産業財産権
産業上の利用が想定されている知的財産について認められた権利です。特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つが産業財産権に該当します。
産業財産権は、特許庁に対して出願を行い、審査を通過した後に登録を受けた段階で発生します。出願に当たっては、弁理士のサポートを受けましょう。
②その他の知的財産権
産業財産権以外の知的財産権です。著作権などがあります。
産業財産権とは?4種類それぞれの特徴、出願前にすべきこと等を解説
(2)産業財産権の種類
産業財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4種類があります。
①特許権
産業上利用することのできる発明を保護する権利です。
「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。革新的な技術を用いて製造された物や、考案された技術的な手順(方法)などが特許権の対象です。
(例)産業用ロボット、薬品、ソフトウエアなど
特許権の保護期間は、特許出願の日から20年とされています。
②実用新案権
産業上利用することのできる考案を保護する権利です。
「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます。特許権の対象にはならないものの、ちょっとしたアイデアを具現化した物や手順(方法)などが実用新案権の対象です。
(例)ペットボトルのキャップ、消しゴム付き鉛筆など
実用新案権の保護期間は、実用新案登録出願の日から10年とされています。
③意匠権
デザインを保護する権利です。
(例)商品や建築物の形状、パッケージデザイン、店舗の特徴的なレイアウトなど
意匠権の保護期間は、原則として意匠登録出願の日から25年とされています。
④商標権
自社の商品やサービスを、他社のものと識別するための標章を保護する権利です。
(例)商品やサービスの名称、ブランド名、ロゴマークなど
商標権の保護期間は、設定登録の日から10年とされており、期間満了時に更新することができます。
(3)著作権
著作権は、著作物について認められる独占的利用権です。
「著作物」とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいいます。
産業財産権とは異なり、著作権は登録を要することなく発生します(=無方式主義)。著作権の保護期間は、原則として著作者が死亡した日の翌年から起算して70年です。
また、財産権である著作権とは別に、著作者の一身に専属する「著作者人格権」が認められています。著作者人格権は譲渡することができず、著作者の死亡によって消滅します。
3. 知的財産権が侵害されたと思ったら弁護士に相談を
自分(自社)の知的財産権が侵害されているのではないかと感じた場合は、法的な観点から検討と対処を行いましょう。
特に、インターネット上で知的財産権を侵害された場合は、急速な拡散によって被害が拡大するリスクを踏まえて、迅速に対処することが大切です。そのためには、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、知的財産権の侵害の有無について法的な観点からアドバイスを受けられるとともに、侵害者を特定するための発信者情報開示請求、差止請求、損害賠償請求などを一括でサポートしてもらえます。
知的財産権侵害による被害の拡大を防止するため、できる限り早く弁護士へご相談ください。
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