【図解あり】交通事故発生! 今後の流れとやるべきことを解説
- 交通事故
1. 【図解】交通事故発生から解決までの流れ
2. 交通事故発生から解決までの流れ
以下では、交通事故発生から解決までの流れを説明します。
(1)交通事故発生
交通事故発生直後は、パニックになり何をすればよいかわからず呆然としてしまうかもしれません。まずは気持ちを落ち着かせてから以下の対応をしてください。
①安全確保とけが人の救助
事故現場が交通量の多い幹線道路などであった場合、交通の妨げや二次的な事故が生じるおそれがありますので、自走可能な状態であれば、安全な場所まで車を移動させましょう。
また、ご自身や同乗者にけががないかどうかを確認し、けが人がいる場合にはすぐに救助を行い、けがの状態によっては救急車を呼ぶようにしてください。
②警察への連絡
事故が発生した場合、警察への通報が義務付けられています。軽微な事故や物損事故であっても警察への通報が必要ですので、必ず行うようにしてください。
なお、交通事故でけがをした場合には、物損事故ではなく人身事故として届け出るようにしましょう。物損事故のままだと実況見分調書が作成されず、適正な賠償金が受け取れないおそれがありますので注意が必要です。
③保険会社への連絡
ご自身が加入している保険会社にも事故の連絡を行います。保険会社に連絡をすれば、今後の流れを説明してくれますし、レッカー車・代車の手配も行ってくれます。
④相手の情報を確認
今後の手続きで必要になりますので、事故を起こした相手から以下の情報を聞いておきましょう。
- 住所、氏名、連絡先
- 自賠責保険の情報
- 任意保険の情報
交通事故発生直後にすべき対応や通報先、連絡先は以下の記事もご参考ください。
(2)治療
交通事故でけがをしたときは、病院での治療が必要になります。
①病院を受診
交通事故でけがをしたのであれば、早めに病院を受診するようにしてください。
後から痛みが出てくることもありますので、症状が軽いからといって病院の受診を後回しにするのは禁物です。
②治療費の支払いは保険会社が対応
加害者が任意保険に加入している場合、治療費の支払いは、加害者側の保険会社が対応します。そのため、病院を受診したとしても被害者自身で治療費を負担する必要はありません。
ただし、治療期間が長くなると保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。治療を終了するかどうかは保険会社ではなく医師が判断しますので、医師と相談しながら今後の方針を決めていくとよいでしょう。
③治療で仕事を休んだときは休業損害を請求できる
治療のために仕事を休まなければならなくなると、収入が減ってしまうため、治療を控えてしまう方もいます。しかし、治療で仕事を休んだ場合の減収分は、休業損害として請求することができますので、安心して治療に専念してください。
(3)症状固定
交通事故の治療は、医師から症状固定と診断されるまで続けます。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が期待できない状態をいいます。症状固定後に残った症状(後遺症)は、後述する後遺障害認定の手続きを行うことで、後遺障害として認定される可能性があります。
なお、症状固定後に治療をした場合、事故との因果関係を否定されますので、基本的に治療費は自己負担しなければなりません。
交通事故の「症状固定」とは|症状固定後の対応と治療費打ち切りとの違い
(4)後遺障害認定
症状固定後に何らかの症状が残っている場合には、後遺障害認定の申請を行います。後遺障害申請の方法には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。
①事前認定
事前認定とは、加害者側の保険会社に後遺障害申請の手続きをすべて任せる方法です。
書類の作成や収集は、すべて加害者側の保険会社が行ってくれますので、被害者自身の負担はほとんどありません。
②被害者請求
被害者請求とは、被害者自身で後遺障害申請に必要となるすべての書類の作成・収集を行う方法です。
事前認定と異なり、被害者自身の負担が大きい手続きになりますが、提出する書類を自分で取捨選択できます。
適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高いといえますので、弁護士のサポートのもと被害者請求を選択するとよいでしょう。
(5)示談交渉
けがが完治または症状固定後に後遺障害認定を受けた段階で、示談交渉を行います。
交通事故の示談交渉は、加害者側の保険会社から賠償金の金額などが記載された書面が送られてきますので、まずはその内容を検討します。
交通事故の慰謝料の算定方法には、以下の3種類があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準)
保険会社から提示される金額は、最低限の基準である自賠責保険基準と同等の金額であることが多いです。
示談交渉で慰謝料を増額するには、弁護士基準に基づいて交渉しなければなりませんので、弁護士への依頼が必要になります。
交通事故の示談交渉の流れ、示談書の書き方【雛形ダウンロード可】
(6)示談成立または不成立
示談交渉の結果、示談成立または不成立のどちらになるかによって、今後の対応が変わってきます。
①示談成立|示談書の取り交わし
示談交渉により納得できる条件が提示されたときは、示談書を取り交わして示談成立となります。示談書の取り交わしが終了すると1~2週間程度で指定口座に示談金が支払われます。
②示談不成立|ADR・裁判
示談交渉で合意に至らなかった場合には、ADR(裁判外紛争解決手続き)または裁判による解決を図ります。
ADRとは、裁判によらない紛争解決手段をいい、行政機関による和解・あっせん・仲裁、裁判所の民事調停などがあります。
どのような手段を選択すべきかは、具体的な状況によって異なりますので、弁護士に相談しながら検討していきましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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